□ ‘在外国民2世’の認定要件に関する兵役法の施行令が改正されました。従って、7歳から17歳の間、1年に韓国の
国内で滞在できる期間が60日から90日に変更されたことをお知らせいたします。
イ. 兵役法の施行令改正の内容
第128条(徴兵検査などの延期) 第5項
17歳まで本人又はご両親が韓国の国内に滞在した期間が1年間合わせて90日以内の場合は、国外で居住した
ことと見なす。(施行日:2014年11月10日)
※ 滞在期間は算定日から逆算して合算する。合算する時、入国日は含め、出国日は除外とする。
ロ. 施行日の前に‘在外国民2世’の要件に該当されなかった方に対しても、改正内容によって‘在外国民2世’の確認は
可能である。