査証(VISA)申請の基本事項
日本人を含め、外国人が大韓民国に入国しようとする時には原則的に有效なパスポートと
大韓民国の大使館や総領事館で発給された査証(ビザ)を持たなければなりません。
ただし, 大韓民国と査証免除協定が締結された国の国民と法務部長官の決定によって査証なしで
入国が許容される国の国民はビザなしで入国できます。
日本人が観光/通過, 単純訪問, 短期常用, 会議参加などの目的で大韓民国を訪問しようとする場合には
ビザ無しで入国して90日間まで滞留できます。
ビザ申請の書類案内は、発給権限が公館長に委任されたビザを中心にご案内します。
発給権限が公館長に委任されないビザ(滞留期間が91日以上の一般、就業ビザの大部分)に対しては、
国内の招請人(関係会社,団体)と協議して、滞在地管轄の出入国管理事務所長や出張所長より
「査証発給認定書」の発給を受けてください。
「査証発給認定書」が発給されましたら、その査証発給認定書を添付するか、査証発給認定書の
認定番号を査証発給申請書に記載して申し込んで下さい。
査証発給認定書の申し込みに対しては国内の招請人(関係会社, 団体)が出入国管理事務所(支所)に
お問い合わせすれば案内を受けることができます。
大韓民国への出入国、及び各種滞留許可などに関する全般的なご案内は下記外国人総合案内
https://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt?categoryId=2
https://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_kr.pt?categoryId=1&parentId=11&catSeq=&showMenuId=8 にて
詳しい内容をご参照ください。
なお、当館でのビザ申請の基本書類(観光のシングルビザ) は下記のとおりです。
- その他のビザにつきましては、資格別の書類+住民票をご準備ください。
- 日本での申請ができる要件(第3国の国民):
◉ 日本で2年以上継続して滞在し、在留カードを持っている者または永住権を持っている者
(2019年2月14日から変更)
◉ 査証発給認定書を持っている者
① 査証発給申請書 (韓国語,英語,日本語で記入)
② 旅券と、旅券の顔写真のページのコピー (※旅券は6ヶ月以上の残存期間が必要です)
③ 在留カードと、両面コピー
(※申請時に在留カードの許可日から2年以上経っていることまたは永住権所持、なお有効期限3ヶ月以上必要です)
- 在留資格が留学生の方は、学生証または在学証明書をお持ちください。
※日本語学校の留学生の方につきましては、事前に韓国に訪問することを学校に届け出て
「海外旅行許可書」を発行してもらってください。様式の指定はありませんが、学校の印鑑が
必要です。
④ 住民票(省略ナシの全部掲載されているもの、発行3ヶ月以内のもの)
(※申請時に在留カードの許可日から2年以上経ってない方の場合、
外国人住民年月日が2年以上経っていないと受け付けできません)
⑤ カラー証明写真1枚 (横35mm×縦45mm/パスポート申請用サイズ,背景白色/6ヶ月以内撮影)
⑥ 手数料
シングルビザ 4,400円(申請日より90日有効/90日間 1回入国可能 )
ダブルビザ 7,700円(申請日より6ヶ月有効/30日間 2回入国可能 )
マルチプルビザ 9,900円(有効期間内は何度も入国可能/有効期間などは審査があります)
※手数料は国家やビザのタイプにより異なるケースがあります。
※お支払いは現金のみとなります。なお、手数料の払い戻しはできませんのでご了承ください。
なお、複数ビザ(マルチプルビザ)は、申請できない国家、条件(ビザを取得して韓国へ1回以上、
訪問したことがあるなど)、追加書類がありますので、事前にお問い合わせください。
※上記在留カードの許可日または住民票での2年以上が確認できない方は、
日本出入国記録の証明書(日本の入管から発行)を提出してください。
- こちらの横浜総領事館では、神奈川県、静岡県、山梨県に住民票のある方が申請対象となります。
- 審査過程で書類の補完を要求するなどのケースもありますので、余裕を持ってビザを申請して
下さい。
■ 申請と受領について
開館は平日の月~金のみです。
なお、日本の祝日、3/1, 8/15, 10/3, 10/9の韓国の国慶日、年末年始は休館となります。
-申請時間:午前9時~11時30分
-受領時間:受付日の2日後(翌々日)の13時30分~16時
※例:月曜(午前)申請→水曜(午後)受領、 金曜(午前)申請→翌週火曜(午後)受領
※2日後以降も受領は可能ですが、受領の時間帯は上記の時間のみとなります。
■ 査証発給結果の確認方法
下記サイトにて査証発給結果が確認できますのでご参考ください。
《KOREA VISA PORTAL》
https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10301
■ 代理申請
申請及び受領は原則本人でなければなりませんが、何らかの事情がある場合は代理申請及び
代理受領も可能です。
代理申請は、同一世帯の家族、同僚、当館に登録されている旅行会社(第1種旅行業)のみ可能です。
-家族代理申請:住民票(家族関係がわかるもの)、委任状、代理人の顔写真付の身分証を追加でお持ちください。
-同僚代理申請:申請人と代理人の双方の在職証明書、委任状、代理人の顔写真付の身分証を
追加でお持ちください。
なお、代理申請の場合、申請書の署名欄には必ず申請者本人の署名が必要です。
委任状の様式の指定はありませんが、署名と捺印が必要です。
注)現在コロナにより審査強化のため、代理申請はできません。
なお、必要な書類や審査にかかる日数、受付時間など変更になっているため、別途掲示物にてご確認ください。