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領事/ビザ業務

査証(VISA)

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Notice [必読] 日本以外の第3国国民の当館で査証申請をする際の確認事項

DATE
2024-02-14


 日本国国民以外の第3国国民のうち、下記に該当する国の国民は、次のような場合のみ当館でビザ申請ができるよう変更されましたので、査証申請の前に必ずご確認ください。


□ 該当する国(35ヶ国) : 中国, フイリピン, インドネシア, バングラデシュ, ベトナム, モンゴル, タイ, パキスタン,スリランカ,インド, ミヤンマー, ネパール, イラン, ウズベキスタン, カザフスタン, キルギズ, ウクライナ, ナイジエリア, ガーナ, エジプト, ペルー, イラン、シリア, スーダン, マケドニア, コソボ, キューバ, パレスチナ, イラク,イエメン, アフガニスタン, カメルーン, ソマリア, ガンビア, セネガル

 → 上記した35か国の方は、自国(申請人の本国)で申請するのが原則です。

 → 35か国以外の方は、当館で申請可能です。


□ 上記に該当する国の国民は、下記のいずれに該当する場合のみ当館での査証申請が可能


1) 引き続き2年以上日本で在留している長期滞在者または永住権者(前の在留カード提示が必要です) 
    (ただし, 例外的に下記に該当する者で長期ビザの所持者は2年未満の在留期間であっても査証申請が可能)
  ① 大韓民国の政府、地方公共団体、公共機関から招聘を受けた外国人とその配偶者及び未成年子女(同伴申請に限る)
  ② 駐在員、外交官、国際機構の職員に該当する長期ビザ所持者と配偶者及び未成年子女(同伴申請に限る)
  ③ 長期滞在が可能なビザまたはこれに準ずる資格を有する駐在国国民の家族
  ④ その他、長期滞在が可能なビザまたはそれに相応する資格を持っている外国人(例〉4年制大学の留学生)

  *注意:申請が可能であるとの意味であって、必ずしも申請が受理されるという意味ではございません。
2) 乗り換えビザの申請者(C-3-10)
3) 査証発給認定書所持者

*(注意)有効な日本在留期間が確保されていない場合、審査を通ることができない恐れがあります。

    例)韓国から帰国日を基準に6か月以上の在留期間が保証されなければいけません。

    例)1年を上回る滞在ビザ(3年、5年、永住者など)を取得しなければなりません。など

           -> 滞在資格が「特定技能」、「技能実習」の場合は、当館での審査に限界がございます。

       本国所在の韓国大使館で申請してください。

*(注意)審査は3週間かかります。(それ以上かかる場合もあります)


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