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領事/ビザ業務

査証(VISA)

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Notice [総合案内] 査証(VISA)の種類および申請に必要な書類案内

DATE
2024-01-22

*諸般の状況によりまして、下記してる書類に、追加書類を要求する場合があります


*すべての書類は最新のものを用意(3か月以内、残高証明書は1か月以内)してください。

*書類は日本語か英語、または韓国語で記載したものを提出してください。

*申請申込書を事前にダウンロードして、すべての事項を必ず記入した上で、訪問してください。

*九州・沖縄在住の方のみ申請可能(住民票が基準) → すべてのビザに住民票(種類関係なし)が必要です。

*受付の時間は午前9時から11時までとなっております(10時50分まで来館してください)

*郵送での対応は致しません。本人来館申請、本人受領のみ可能になっております(ビジネスビザ以外代理申請不可)。


  *電話が大変込み合っております。緊急の方のために、電話でのお問い合わせは控えてくださるよう

   お願いいたします。。

   (ホームページに記載されているものをすべて用意すれば問題ありません。)


______________________________________________


【基本書類】

1.6月以上有効旅券と写しー1枚

2.査証発給申請書

3.カラー証明写真枚(申請書に貼ってください)

4.住民票

5.在留カードの両面コピー 

*書類の中で、日本国内で発行した書類は、アポスティーユは必要ありません。

 (日本と韓国以外で発行された書類は、アポスティーユまたは書類発行国所在韓国大使館の確認及び翻訳公証が必要)

*招待状、在職証明書など、機関からもらう書類はかならず社印(代表者の)を使用してください。


査証

必 要 書 類

短期一般

(C-3-1

招待状などの入国目的確認できる書類、事業者登録書

 :学会、行事セミナー試合参加などは具体的なスケジュール内容が必要

  (いつ、どのセッションに参加するのかを証明しなければならない)

在学証明書、または在職証明書と出張命令書など

一般商用

(C-3-4)

- (日本会社から)在職証明書、出張命令書、登記簿謄本

- (韓国会社から)招待状、事業者登録書

一般観光(C-3-9)

 *別途の告知事項を参考にしてください。

短期就業(C-4)

- (日本会社から)在職証明書、出張命令書、登記簿謄本

- (韓国会社から)招待状、事業者登録書

行事参加することにより支給される報酬又手当記載されている契約書

- 【公演関連】映像物等級委員会公演推薦状(推薦除外対象公演免除) & 公演計画書

韓国語研修: D-4-1

外国語研修: D-4-7

*代理申請不可

- (韓国の学校から)標準入学許可書、事業者登録書

最終学歴立証書類(在学証明書など、日本語または英語)

- 金融機関が発行した残高証明書(目安金額10万円月数)(円またはドル)

*両親残高証明書提出する場合家族関係証明書(戸籍謄本原本)追加提出必要

  (2024年1月22日追記:留学の種類に関係なく、残高証明書が必要になります)

 留学(D-2)

専門学士学士修士博士課程

交換学生

*代理申請不可

- (韓国の学校から)標準入学許可書、事業者登録書

- 最終学歴立証書類(在学証明書など、日本語または英語)

- 金融機関が発行した残高証明書(目安金額10万円月数)(円またはドル)

*両親残高証明書提出する場合、家族関係証明書(戸籍謄本原本)追加提出必要

  (2024年1月22日追記:留学の種類に関係なく、残高証明書が必要になります) 

 同伴(F-3)

家族関係立証書類(戸籍謄本)

- 招待者のパスポート顔写真及外国人登録カードの裏表

招待者在職証明書、所属会社の事業者登録証

- 招待者の1年間の給料明細、納税事実証明書、または所得金額証明願、源泉徴収領収書など財政立証書類

 在外同胞(F-4)

*別途の告知事項を参考にしてください。

 観光就業(H-1)

*別途の告知事項を参考にしてください。

 企業投資(D-8)

韓国で認定番号をもらう必要があります。 


*F-6(配偶者ビザ)は韓国語のホームページを参考にしてください。


《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者する注意事項 

◉ 91日以上滞在する場合入国日より90日以内滞在地管轄出入国管理事務所長出張所長外国人登録必要になります。

◉ ビザ取得後の韓国入国は、そのビザを使用したことになります。したがって、外国人登録証を作成しずに帰国してしまったら、ビザは消滅します。

◉ 滞在地変更する場合14日以内しい滞在地出入国管理事務所長出張所長転入届必要があります。


(注意事項)

*職員に対する暴言、暴行、それに準ずる行為、そして領事館業務に対する妨害行為はビザ申請および取得が制限される恐れがあります。

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