当館はワーキングホリデー(観光就業、H-1)査証発給を再開しました。
□ 発給対象および条件
ㅇ 18歳以上25歳以下の日本国民
(26-29歳の方は、特段の事情がある場合のみ申請可能です。理由書を作成してください)
*2024年から、コロナを理由とする理由書作成は不可能
ㅇ 身体健康で、扶養家族などを同伴しないこと
ㅇ 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
ㅇ 滞在費など財政能力があること
□ 申請方法
ㅇ ご本人による来館申請(午前9-11時) *予約は必要ありません。
□ 提出書類 *ほかの領事館の案内を参考にしないでください。
ㅇ 査証発給申請書
ㅇ 写真(3.5x4.5) 1枚
ㅇ パスポート(有効期間6か月以上)
ㅇ パスポートのコピー(人的事項面)
ㅇ 観光就業活動計画書(1年間)*ワードを利用し、詳しく作成(指定書式なし、ハングルで作成)
※ 主な目的は観光で過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は
付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
ㅇ 往復航空券(または船舶券)の予約確認書
- 行きと帰りのチケットを、6か月以上あけなければいけません。
ㅇ 銀行残高証明書原本(60万円以上、1か月以内のもの)
ㅇ 最終学歴証明書(3か月以内のもの)
ㅇ 住民票(種類関係ない、3か月以内のもの)
□ 注意事項
:ビザ取得後の韓国入国は、そのビザを使用したことになります。したがって、外国人登録証を作成しずに帰国してしまったら、ビザは消滅します。
*職員に対する暴言、暴行、それに準ずる行為、そして領事館業務に対する妨害行為はビザ申請および取得が制限される恐れがあります。