手数料1通 130円
(発給不可の場合、手数料の返金はいたしません。)
· 家族関係登録事項別証明書交付申請書
· 身分証明書(写真付き有効期限が残っているもの)
· 住民登録番号又は登録基準地(本籍地)
· 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が不明の場合発給不可
· 発給対象者と申請人の関係疎明資料
※ 申請人が日本人の場合:日本戸籍謄本と韓国語翻訳文
※ 申請人が家族関係登録簿(旧戸籍)に入ってない場合:出生証明書など証明書の原本と韓国語翻訳文
証明書の種類 | 記載事項 | |
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一般証明書 | 詳細証明書 | |
家族関係証明書 |
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基本証明書 |
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婚姻関係証明書 |
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入養関係証明書 |
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親養子入養関係証明書 |
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特定証明書 |
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英文証明書 (家族関係証明書のみ) |
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※ 詳細証明書の記載事項は一般証明書の記載事項のに追加
※ 人的事項は氏名、性別、本、生年月日及び住民登録番号を含む
· 本人、配偶者、子供、親(直系家族)
※ 義理親が婿の証明書発給不可、嫁が義理親の証明書発給不可
※ 親養子入養関係証明書交付請求の特例
① 成人が本人の新養子入養関係証明書を申請する場合、成人のことを身分証明書により疎明する場合
② 親養子の実親・養親が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合には親養子が成人のことを疎明する場合
③ 婚姻当事者が親族関係を把握しようとする場合、出席した両当事者及び身分証明書による婚姻意思または婚姻適齢のことを確認する場合
④ 民法や入養特例法により養子縁組の取り消しするか離縁をする場合でこれに関する韓国法院の受付証明が添付した場合
⑤ 親養子の福利をため必要な親養子の養親が具体的に疎明資料を添付して申請した場合
⑥ 親養子入養関係証明書が韓国法院の訴訟、非訟、民事執行・宝典の各手続きに必要な場合で疎明資料を添付して申請する場合
⑦ 相続に関して相続人の範囲を確認するため死亡した人の親養子入養関係証明書が必要な場合で疎明資料を添付して申請する場合
⑧ 登録簿が作成されてないまま死亡した人の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合で法律上の理解関係により疎明資料を添付して申請する場合
⑨ 法律上の理解関係を疎明するため親養子の実親・養親の親養子入養関係証明書を申請する場合でその該当法令とそれによる具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合
· 日本人の家族が韓国人の家族関係登録簿などを発給する場合、家族であることを疎明する公的書類:日本戸籍謄本、韓国登録基準地、写真付きの身分証明書をお持ちして窓口で相談
· 日本に帰化した者が本人の家族関係登録簿などを発給する場合帰化した記載がある日本戸籍謄本、韓国登録基準地、写真付きの身分証明書
