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日本には江戸時代から隠岐島の漁民が渡航していたという 記録があるが、韓国にはそのような記録がないという主張。 |
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15世紀から住民の安全や外部の侵略からの住民保護などの名目で取られた刷還政策(空島政策)を領有権放棄と解釈しているが、これは逆に領有権を保有しつつ住民保護政策を取った措置である。
o 1900.10.25の勅令第41号:「欝陵島を欝島と改称し、島監を郡守とする件」を公布し官報に掲載した後、欝陵島に対する統制を強化。この勅令第41号第2条は欝島郡の区域が欝陵全島と竹島、石島(独島)までを管轄するものと明示しており、これは独島管轄権に対する近代法上の行政措置である。
* 日本は1876~77年の明治政府の欝陵島と独島は韓国領であるとした記録には全く言及しない。
- 1876.10:島根県は公文を通じて欝陵島と独島を島根県に含めるかどうかを内務省に質疑。
- 1877. 3.:1696年に既決の問題だとして、欝陵島と独島は朝鮮の領土であり日本と関係なしと決定。
- 1877. 3:太政官は稟議趣旨の「竹島外一島」の件に対して、本邦は関係なしと心得るべきと最終決定。
- 1877. 4:最終決定文を島根県に伝達し、欝陵島と独島を島根県に含んではならないことを指示。
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1905年1月28日の閣議決定は近代国家として独島領有の 意思を確認したものであり、無住地先占理論を提示。 |
o 日本の措置に5年先立って、1900年に韓国が行政措置。
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無住地であるならば関連国に通報し異論があってはならない筈であるが、1906.3.28に日本が認知(通報ではない)した後、即時に韓国側は抗議(1905.11.乙巳勒約(第二次日韓協定)締結によって外交権は失われていたが敢えて)し、新聞紙上でも抗議。
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サンフランシスコ条約には明記されていない日本の領土で あるという主張 |
o 連合国最高司令部指令(SCAPIN)677号及び1033号では日本の主権が及ぶ範囲から独島が明白に除外されており、同告示がその後改定された事実はない。
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1947年から日本は独島が自国領であるとの広報冊子を作ってロビー活動を行ったが、その後の改定はなかった。
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サンフランシスコ条約で韓国の主権が及ぶ範囲を済州島、巨文島、欝陵島とだけ明示しているのは、3000余の島々の例示に過ぎない。日本の領土と明示していないにもかかわらず、自国領だというのは日本の恣意的な解釈であるのみ。
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島根県の独島条例(竹島の日条例)の制定は、地方自治体の 行為に過ぎないという従来の主張は虚構 |
o 島根県告示(1905.2.22)以前に閣議で編入決定(1.28)したことを認めているところから、自治体レベルでの行為であるとの従来の主張は虚構である。
