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領事/ビザ業務

査証(VISA)

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【D-9-3】貿易経営-船舶/設備

DATE
2026-03-31

ビザに関する事項

● 単数(Single)ビザ:1回限りの入国が認められます。

● 有効期間 : 発給日から3か月間有効

● 滞在期間 : 入国日から1年以内

発給対象

● 船舶建造および産業設備の製作・監督を目的として、

     発注者または発注者が指定する専門業務提供会社から派遣される者

① ビザ申請書

 両面の用紙で記入

② パスポート, パスポートのコピー

● 有効期間が6か月以上あるもの

③ 写真 

● 撮影から6か月以内 (カラー, 3.5cm×4.5cm)

④ 在職証明

● 1ヶ月以内の原本、会社印必要、手書き不可

● 英字氏名、生年月日、入社日、所属部署(担当業務)、役職の記載が必要

⑤ 出張証明書              

● 1ヶ月以内の原本、会社印必要、手書き不可

⑥ 船舶/設備関連の経歴及び証明書等

● 専門業務提供に関する詳細な経歴および証明書等

⑦ 会社登記簿

● 全部事項証明書 / 現在事項証明書 /  履歴事項証明書 中 選択

● 3ヶ月以内の原本

 住民票

● 日本国籍者は運転免許証またはマイナンバーカードでも

 在留カードの両面コピー

● 日本国籍以外の第3国籍申請者のみ提出

⑩ 招請狀

● 招請側の社印など捺印必須、コピー、手書き不可

● 招請状の内容

   1) ビザ申請の理由

      - 訪問の目的および招請される者(ビザ申請者)の雇用の必要性

   2) 韓国の招請会社とビザ申請者の会社との関係の説明

      契約関係、下請け関係など

   3) 招請される者(ビザ申請者)の個人情報

      氏名(英語または日本語)

      生年月日、性別

      日本国内の住所

      パスポート番号

⑪ 

[選択]

事業者登録証


法人登記事項全部証明書

⑫ 年間納税証明書


⑬ 発注書または契約書

● 両社の会社印または責任者署名(コピーの場合は原本対照済の確認必須)
● 船舶建造および産業設備製作の場合、契約金の内訳表示
● 監督者派遣の場合、報酬性経費の内訳表示 

⑭ 追加書類

● 上記以外の書類を追加で求める場合があり


《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》

◉ 91日以上滞在する場合,  入国日から90日以内に滞在地管轄の出入国管理事務所または出張所で外国人登録が必要
◉ 滞在地を変更した場合は, 14日以内に新住所の出入国管理事務所、出張所または市・郡・区役所に転入届を提出する必要

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