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領事/ビザ業務

査証発給(ビザ) 案内

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【H-1】 ワーキングホリデー

DATE
2022-05-25

□ 申請方法

  ○ 本人による直接申請、登録済みの旅行会社、または家族による代理申請が可能

   ※ 家族が代理申請する場合は、住民票または戸籍謄本の提出が必要

   ※ 本人が直接申請しない場合は、委任状の提出が必要

 

□ 査証発給所要期間

  ○ 約10日間所要予定



ビザに関する事項

査証発給を再開 : 2022. 6. 1.()

● ビザの種類 : 単数(Single):1回限り入国可能

● 有効期間 発給日から1年以内

● 滞在期間 : 入国日から、1年以内

発給対象者

● 日本に居住している日本国籍者

   ※ オーストリア国籍者は、協定に基づき在日本オーストリア大使館にてビザ申請可能

● ビザ申請時の年齢が18歳以上25歳以下

   ※ やむを得ない事情があると判断される場合、30歳以下まで可能

● 健康状態が良好であること

● 扶養家族などを同伴しないこと

● ワーキングホリデー(観光就労プログラム)に参加した経験がないこ

① ビザ申請書


② パスポート

● 有効期間が6か月以上

③ 写真 (カラー, 3.5cm×4.5cm)

● 撮影から6か月以内のもの

④ 活動計画書


⑤ 航空券および居住地証明書(ホテルなど)

 残高証明書(40万円以上の原本)を提出する場合、省略可能

⑥ 残高証明書

● 発行から1か月以内の原本 (日本語版)

● 最低30万円以上

⑦ 在学証明書または最終学歴証明書

● 発行から3か月以内の原本 (日本語版)

● 専門学校も含む

⑧ 住民票

● 全項目および家族事項の記載があるもの

⑨ 追加書類

● 上記以外の書類を追加で求める場合があり

注意事項

● 出入国に関する注意

  1) 外国人登録証および再入国許可を取得する前に韓国から出国した場合、ビザは

      無効として処理される

  2) ビザ発給後に観光や経由目的で韓国に入国した場合、ビザは無効として処理

       される

 

● 就労活動の制限

 就労能時間:週25時間以内(年間最大1,300時間以内)

 風俗業の接客員、ダンサー、歌手、楽師、曲芸師などの職種は不可

 弁護士、教授、外国語講師などの専門職も不可

 

● 学院の受講や語学研修(D-4)は短期の学業活動として可能

     ただし、留学(D-2)に該当する活動は不可

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