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領事/ビザ業務

査証発給(ビザ) 案内

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同胞範囲の拡大による在外同胞ビザに関する変更内容のお知らせ

DATE
2019-09-25

在外同胞法施行令改正されその同胞範囲全体直系卑属まで拡大されるにつれ、4世以降同胞同胞する範囲全体的変更されたので下記のように制度施行されることをおらせします.

                                 - 下記

 

1. 現行規定骨格維持

4世以降同胞在外同胞 (F-4) ビザの取得可能です.

2. 韓国語能力立証書類及海外犯罪経歴証明書提出義務化

同胞範囲拡大による同胞への認識改善、韓国社会への定着支援等考慮査証申請又在留資格変更期間延長には韓国語能力立証書類及海外犯罪経歴証明書提出することになりました.

韓国語能力立証書類 (のいずれかの)

- 韓国語能力試験(TOPIK) 1級以上

- 世宗学堂 初級 1B 課程以上修了証

- 社会統合プログラムの事前評価結果点数表(21点以上)

- 社会統合プログラムの教育確認書 (1段階以上履修証)

海外犯罪経歴確認書類

- (提出対象) 14歳以上外国国籍同胞

- (犯罪経歴証明書類要件) 該当する権限ある機関発給した3月以内公的文書日本外務省からのアポステイ確認必要該当する国内でのすべての犯罪経歴まれていることをする.

6月以上引海外居住した場合はその居住期間居住国犯罪経歴必要

3. 日本国内での上記書類発給方法及びビザ申請上記書類提出しなかった場合にとられる措置

韓国語能力立証書類

- (発給方法) 韓国語能力試験(TOPIK)はホームページ(www.topik.go.kr) 確認等応募、成績表発給

- (提出しなかった場合) 通常取得できる査証期間2より期間1査証発給


4. 施行日 : 2019.9.2.() より

 


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