「在外同胞法の施行令」が改正されその同胞の範囲が全体の直系卑属まで拡大されるにつれ、4世以降の同胞を含み同胞に対する範囲が全体的に変更されたので下記のように制度が施行されることをお知らせします.
- 下記 -
1. 現行規定の骨格は維持
ㅇ 4世以降の同胞も在外同胞 (F-4) ビザの取得が可能です.
2. 韓国語能力の立証書類及び海外犯罪経歴証明書の提出の義務化
ㅇ 同胞範囲の拡大による同胞への認識改善、韓国社会への定着支援等を考慮し査証申請又は在留資格の変更・期間延長の際には韓国語能力立証書類及び海外犯罪経歴証明書を提出することになりました.
ㅇ 韓国語能力の立証書類 (次のいずれかの一つ)
- 韓国語能力試験(TOPIK) 1級以上
- 世宗学堂 初級 1B 課程以上の修了証
- 社会統合プログラムの事前評価の結果点数表(21点以上)
- 社会統合プログラムの教育確認書 (1段階以上の履修証)
ㅇ 海外犯罪経歴確認書類
- (提出対象) 14歳以上の外国国籍の同胞
- (犯罪経歴証明の書類要件) 該当する国の権限ある機関が発給した3ヶ月以内の公的文書(日本外務省からのアポステイーユ確認が必要)で該当する国の国内でのすべての犯罪経歴が含まれていることを要する.
※ 6ヶ月以上引き続き海外で居住した場合はその居住期間の間の居住国の犯罪経歴も必要
3. 日本国内での上記書類の発給方法及びビザ申請の際に上記の書類を提出しなかった場合にとられる措置
ㅇ 韓国語能力立証書類
- (発給方法) 韓国語能力試験(TOPIK)はホームページ(www.topik.go.kr) 確認等で応募、成績表発給
- (提出しなかった場合) 通常取得できる査証の期間(2年)より短い期間(1年)の査証が発給