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査証(ビザ)発給

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査証業務の業務妨害者に対する制裁等処分基準のお知らせ

DATE
2023-01-05

査証業務の業務妨害者に対する制裁等処分基準のお知らせ


査証申請等課程偽計威力等により査証業務適正遂行妨害するしては下記基準づき制裁等処分われる予定であることをおらせしますしたがって査証申請人等下記事項熟知査証手続きの課程不利益けるがないようご注意いします


□ 制裁対象行為


ㅇ(偽計査証受付又審査誤認錯覚などをくことで虚位事実陳述虚位書類提出偽造変造書類製作及提出などの行為

ㅇ(威力悪口暴言大声暴行脅迫(パスポート紙等投擲などで査証受付又審査する意思制圧するなど自由意思判断阻害するすべての行為


□ 制裁基準

ㅇ 事案重大性回数などを考慮査証発給不許可及最大3年間証申請制限

□ 施行日 : 2019.12.9.() より



査証(ビザ)業務総合案内


 

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