査証業務の業務妨害者に対する制裁等処分基準のお知らせ
査証申請等の課程で偽計、威力等により査証業務の適正な遂行を妨害する人に対しては下記の基準に基づき制裁等の処分が行われる予定であることをお知らせします。したがって査証申請人等は下記の事項を熟知し査証手続きの課程で不利益を受ける事がないようご注意の程お願いします。
□ 制裁対象行為
ㅇ(偽計)査証受付又は審査に誤認、錯覚などを招くことで虚位事実の陳述、虚位書類の提出、偽造・変造書類の製作及び提出などの行為
ㅇ(威力)悪口、暴言、大声、暴行、脅迫、物(パスポート・紙等を含む)の投擲などで査証受付又は審査する人の意思を制圧するなど自由な意思判断を阻害するすべての行為
□ 制裁基準
ㅇ 事案の重大性、回数などを考慮し査証発給不許可及び最大3年間の査証申請の制限
□ 施行日 : 2019.12.9.(月) より