結婚移民(F-6)ビザ発給申請時犯罪経歴証明書及び健康診断書提出のご案内(2023年4月13日より)
2023年4月13日より結婚移民(F-6)ビザ発給申請人と招待人(韓国人配偶者)は国籍に関係なく健康診断書と犯罪経歴証明書を提出するように関連規定が改正されましたので、参考にしてください。
□ 犯罪歴証明書
○ 発行機関:国籍国及び居住国の管轄機関
○ 留意点
① 自国内のすべての犯罪歴が含まれていること
② 証明書が査証発給申請日から3ヶ月以内に発給されたものでなければならない。
□ 健康診断書
○ 発行機関:
① 招待人: ′医療法’ 第3条第2項第3号による病院級医療機関、’地域保健法’ 第10条による保健所または’公務員採用身体検査規定’ 第3条による身体検査実施検診機関で発行
② 外国人配偶者: 該当国で通用する類似の健康診断書に代えるが、在外公館長の裁量で現地の事情に合わせて合理的水準で検診項目調整可能(例:駐在国政府機関との協議、健康検診病院·検診項目の指定運営など)
○ 留意点
① 公務員採用身体検査規定による一般項目以外に精神疾患、性病及び後天性免疫不全症(AIDS)など細部項目の感染有無が含まれなければならない。
② 査証発給申請日から6ヶ月以内に発給された診断書に限る