2023年4月13日より犯罪経歴証明書および健康診断書の提出が必要になります
詳細は結婚移民(F-6)ビザ発給申請時犯罪経歴証明書及び健康診断書提出のご案内(←"Click")をご確認ください。
▶ 【F-6】 結婚移民
- ビザ発給の内容
滞在期間:90日以内 / 有効期限:3ヶ月以内
(2023.03.16. 更新)
| 提出書類 | 詳細 | 準備者 | |
共通書類 | 査証発給申請書 | # 指定書式 | 外国人 | |
写真1枚 | カラー、背景:白、6ヶ月以内に撮影されたもの、3.5*4.5cm | 外国人 | ||
パスポート(原本) | 残存期間6ヶ月以上 | 外国人 | ||
パスポート写真 ページコピー | パスポート顔写真ページ見開き1枚 | 外国人 | ||
基本書類 | 身元保証書 | # 指定書式 | 韓国人 | |
外国人配偶者招待状 | # 指定書式 * 招待状1と2ページの2.5項目は別紙(A4)に韓国語で作成し、証明資料(カラー写真3~4枚)も提出 * カラー写真は、両家の顔合わせや結婚式などの写真も含め、A4用紙にカラーコピーをして提出。各写真には日付、本人との関係、場所などを詳細に記載 | 韓国人 | ||
外国人配偶者の結婚背景陳述書 | # 指定書式 | 外国人 | ||
結婚証明書 | 日本国籍者の場合、戸籍謄本 (第三国者の場合、外国権限当局が発行した書類にアポスティーユを受けたもの。アポスティーユ加盟国以外は翻訳公証及び文書確認公証したもの) | 外国人 | ||
パスポート写真 ページコピー | パスポート顔写真ページ見開き1枚 | 韓国人 | ||
家族関係証明書 (詳細) | 韓国の住民センター(旧洞事務所)又は、領事館で発行 | 韓国人 | ||
基本証明書(詳細) | 韓国の住民センター(旧洞事務所)又は、領事館で発行 | 韓国人 | ||
婚姻関係証明書 (詳細) | 韓国の住民センター(旧洞事務所)又は、領事館で発行 | 韓国人 | ||
住民登録謄本 (情報省略無し) | 韓国の住民センター(旧洞事務所)又は、政府24で発行 * 同一世帯の家口人数により所得要件金額の判断 | 韓国人 | ||
所得要件関連 | 信用情報照会書 必須 ① 信用情報閲覧サイト(www.credit4u.or.kr)に接続して発給 ② 全国銀行連合会に直接訪問して請求 | 韓国人 | ||
所得金額証明願(原本) 必須 前年度の所得金額証明願 * 前年度が未確定の場合はその前年度分を提出すること | ||||
▶ 勤労所得の活用時 ① 勤労所得の源泉徴収書 ② 在職証明書(1ヶ月以内) ③ 事業者登録証の写し ④ 所得立証の書類 ex. 給料明細書(今年度申請の前月分まで) * 必ず会社印(社判)が押印された原本、又は文書発行番号が記載された原本 * 但し、会社員で、前年度と引き続いて同じ会社に在職中の場合は不要
▶ 事業者所得の活用時 ① 事業者登録証の写し(農林水産業の従事者は例外) ② 所得立証の書類 ex. 付加価値税課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など * 所得金額証明上の金額が所得要件に満たさない場合はこれを補う書類
▶ 満たさない場合、不動産や銀行残高、保険、証券、債権等の財産の活用可能 (* 但し、合算額の5%のみ認定。 *不動産の場合、登記簿謄本と公示価格表提出。 *残高は100万ウォン以上で6ヶ月以上持続しているもののみ認定。)
※ 実際の所得が所得証明書の金額より多い場合は、過少申告とみなし税務署に修正申告後の所得証明願を提出すること
■ 以下の所得要件金額(以下、表*1参考)を満たすか要確認 ■ 所得用件の立証方法の追加は欄外の健康保険料納付事実を利用して推定*2を参考 ■ 該当する所得要件の免除対象は欄外*3を参考 | ||||
【参考】 ■ 2023年3月申請時の提出書類の例
o 会社員(前年度と勤務先が同一の場合) - 信用情報照会書 - 2021年度所得金額証明願および2022年度源泉徴収部 - 在職証明書および事業者登録証の写し
o 会社員(前年度と勤務先が異なる場合、転職者) - 信用情報照会書 - 2021年度所得金額証明願および2022年度源泉徴収部 - 2022年3月~2022年2月分までの給料明細書(原本) - 現在所属している会社の在職証明書および事業者登録証の写し
o 事業者 - 信用情報照会書 - 2021年度所得金額証明願 - 2022年度課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など - 事業者登録証の写し - 2022年3月~2022年2月分までの収入明細書(原本) - 本人の収入内訳が証明できる銀行口座の入金記録(印刷物)
o フリーランス - 信用情報照会書 - 2021年度所得金額証明願および2022年度税務署に提出した所得申告書、税金計算書など - 経歴証明書 - 2022年3月~2022年2月分までの収入明細書 - 本人の収入内訳が証明できる銀行口座の入金記録(印刷物) | ||||
住居要件関連書類 | 不動産登記簿謄本の原本、及び賃貸借契約書のコピー * 韓国人配偶者の名義、又は韓国人の直系家族(父 · 母)、兄弟 · 姉妹の名義(家族関係の立証書類も提出) * 閲覧用は提出不可 | 韓国人 | ||
意思疎通関連書類 | 次の意思疎通言語関連の証明書の中で選択 -資格証明書(韓国語の場合TOPIK、日本語の場合JLPTなど)、又は成績証明書、履修証、学位証 * 上記の書類が提出できない場合:該当する言語国で1年以上の居住確認可能な書類(出入国事実証明書、外国人登録証など)とメールやSNSアプリ(LINE, kakao talk など)等の意思疎通が確認可能な内容(スクリーンショット)を印刷したもの10枚以上 * 第三言語の場合でも受付可能 | 韓国人 又は 日本人、 当事者 双方 | ||
追加書類 *該当者のみ提出 | 外国人配偶者招請人の家族所得現況陳述書 | ① 韓国人配偶者の所得が所得要件金額を満たさない場合のみ作成 (直系家族の韓国所得のみ認定)
② 該当する家族の所得要件に関する証明書類(上記の所得要件関連書類を参考)も提出 * 兄弟姉妹は直系家族ではないので除外 | 韓国人の 直系家族 | |
犯罪経歴証明書 | ① 自国内全ての犯罪経歴を含む * 第三国の書類:アポスティーユ+翻訳公証および文書確認公証が必要
② 有効期間:査証申請日を基準として3ヶ月以内 | * 外国人配偶者が“国際結婚案内プログラム”の対象者のみ提出(外国人配偶者の国籍が中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの場合) | 婚姻 当事者 双方 | |
健康診断書 | ① 精神疾患、性病及び後天性免疫缺乏症(AIDS)など、詳細項目の感染の有無を含む
② 有効期間:ビザ申請日を基準として6ヶ月以内 | |||
結核診断書 | ① 国際結婚案内プログラムの対象国家は健康診断書で代用可(国際結婚案内プログラムの免除対象は結核診断書を提出)。胸部X線検査の結果を含む(X線検査が不可能な場合など要相談) ② 有効期間:査証申請日を基準として3ヶ月以内 | * 外国人配偶者が“国際結婚案内プログラム”の対象者のみ提出(外国人配偶者の国籍が中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの場合) | 外国人 | |
その他 | 手数料 | ¥4,800 ~ ¥30,000. 国家間協定により異なる(→Link参照) * 日本国籍:免除 |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
■ 所得要件金額
- 過去1年間(ビザ申請日を基準)の年間所得が以下の表に該当する金額以上でなければならない。
<表 所得要件金額> (2024.1.2から施行)
区分 | 2人家口 | 3人家口 | 4人家口 | 5人家口 | 6人家口 |
所得基準 | ₩22,095,654 | ₩28,287,942 | ₩34,379,478 | ₩40,174,410 | ₩45,710,214 |
* 家口員の追加一人当たり5,277,204ウォンずつ増加
* 招待人(韓国人)が同居家族がいない場合:2人家口(韓国人 + 外国人配偶者)
* 招待人(韓国人)と住民登録謄本上に世帯を共にする直系家族(過去の婚姻関係にて出生した未成年の子供・両親・祖父母など)がいる場合、家口数に含む(兄弟・姉妹は除外)
■ 健康保険料の納付事実を利用した推定所得要件認証の追加方法 (2023.1.2から施行)
-(対象) 所得証明が難しい場合、健康保険地域加入者に対してのみ補充的に利用
- (追加方法) 最近1年の平均健康保険料 ÷ 0.03545% × 12(ヶ月) = 推定年間所得
* 例 : 月70,000ウォンの健康保険料の納付者は70,000ウォン ÷ 0.03545 × 12 =23,695,345ウォンとなり、年間所得を推定する
* 健康保険料の納付事実を基準に所得を推定する場合は他の所得との合算はできません
- (提出書類) 健康保険料金納付確認書および健康保険資格得失確認書(国民健康保険公団が発給したもの)
■ その他、以下の簡素化対象者などはHi Koreaウェブサイトの(配布用)「査証業務資格別案内マニュアル(☜Link)」 → 結婚移民(F-6) → 書類の簡素化の事例別必要書類もあわせてご確認ください。
1. 夫婦の間に生まれた子供がいる場合
2. 夫婦の間に子供が生まれる予定(妊娠中)の場合
3. 過去に韓国で結婚移民ビザ資格にて滞在したことがある場合など
■ 国際結婚案内プログラム免除対象
- 外国人配偶者の国家で6ヶ月以上または第三国にて留学、派遣勤務などのために長期ビザにて引き続き滞在しながら結婚相手との交際事実が立証できる者
- 外国人配偶者が大韓民国にて外国人登録をして91日以上の合法滞在しながら招待人と交際した事実が証明できる者
- 妊娠、出産それ以外の人道的な考慮が必要だと認められた者
《 配偶者ビザ申請の際のご案内 》
◉申請する書類には全て内容記載があるものを提出してください。(記載省略がある書類は受理不可)
* 特に韓国本国で発行された書類には住民登録番号の記載必須
◉ 本人の順番になってから書類検討に約1時間程度かかります。
◉ ビザを申請する外国人が必ず直接窓口で申請してください。
◉ 韓国人の配偶者は訪問する必要はありませんが、審査時外国人配偶者が質問に答えることができるよう内容を理解しておかなければなりません。
◉ 審査に必要な場合、追加書類を要求することがあります。
◉ ビザの審査期間中はパスポートを提出し、日本に滞在しなければなりません。
◉ 全ての書類は、受付日基準より3ヶ月以内に発行された原本のみ受付できます。
* 公共機関発行の書類は3ヶ月以内、それ以外の機関は1ヶ月以内に発行された書類であること(ex在職証明書、信用情報照会書および残高証明書など)
* 第3国国籍者の場合、外国権限当局が発行した書類にアポスティーユを受けたもの。アポスティーユ加盟国以外は外国権限当局より真偽確認後、翻訳公証及び文書確認公証した書類を提出
《 配偶者ビザ(F-6)申請者に対する注意事項 》
◉ 韓国に入国した日から90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります
* 外国人登録を完了せずに韓国から出国すると、ビザは失効しますのでご注意ください。
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります