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領事/ビザ業務

査証(ビザ)発給

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【F-6】 結婚移民

DATE
2023-01-04

2023年4月13日より犯罪経歴証明書および健康診断書の提出が必要になります

詳細は結婚移民(F-6)ビザ発給申請時犯罪経歴証明書及び健康診断書提出のご案内(←"Click")をご確認ください。


▶ 【F-6】 結婚移民

ビザ発給内容

滞在期間90日以内 / 有効期限3月以内

(2023.03.16. 更新)




 

提出書類

詳細

準備者

共通書類

査証発給申請書

指定書式

外国人

写真1

カラー背景6月以内撮影されたもの3.5*4.5cm

外国人

パスポート(原本)

残存期間6月以上

外国人

パスポート写真

ページコピー

パスポート顔写真ページ見開1

外国人

基本書類

身元保証書

指定書式

韓国人

外国人配偶者招待状

指定書式

招待状12ページの2.5項目別紙(A4)に韓国語作成証明資料(カラー写真34)提出

カラー写真両家顔合わせや結婚式などの写真A4用紙にカラーコピーをして提出各写真には日付本人との関係場所などを詳細記載

韓国人

外国人配偶者結婚背景陳述書

指定書式

外国人

結婚証明書

日本国籍者場合戸籍謄本

(第三国者場合外国権限当局発行した書類にアポスティーユをけたものアポスティーユ加盟国以外翻訳公証及文書確認公証したもの

外国人

パスポート写真

ページコピー

パスポート顔写真ページ見開1

韓国人

家族関係証明書

(詳細)

韓国住民センター(旧洞事務所)領事館発行

韓国人

基本証明書(詳細)

韓国住民センター(旧洞事務所)領事館発行

韓国人

婚姻関係証明書

(詳細)

韓国住民センター(旧洞事務所)領事館発行

韓国人

住民登録謄本

情報省略無)

韓国住民センター(旧洞事務所)は、政府24発行

 * 同一世帯家口人数により所得要件金額判断

韓国人

所得要件関連

信用情報照会書 必須

① 信用情報閲覧サイト(www.credit4u.or.kr)接続して発給

② 全国銀行連合会直接訪問して請求

韓国人

所得金額証明願(原本必須

前年度所得金額証明願

 * 前年度未確定場合その前年度提出すること

▶ 勤労所得活用時

① 勤労所得源泉徴収書

② 在職証明書(1月以内

③ 事業者登録証

④ 所得立証書類

ex. 給料明細書(今年度申請前月分まで)

 * 会社印(社判)押印された原本文書発行番号記載された原本

 * 会社員前年度いて会社在職中場合不要

 

▶ 事業者所得活用時

① 事業者登録証(農林水産業従事者例外)

 所得立証書類

ex. 付加価値税課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など

 * 所得金額証明上金額所得要件たさない場合はこれを書類

 

▶ たさない場合不動産銀行残高保険証券債権等財産活用可能

(* 合算額5%のみ認定 *不動産場合登記簿謄本公示価格表提出。 *残高100ウォン以上6月以上持続しているもののみ認定)

 

※ 実際所得所得証明書金額より場合過少申告とみなし税務署修正申告後所得証明願提出すること

  

■ 以下所得要件金額(以下*1参考)たすか要確認

■ 所得用件立証方法追加欄外健康保険料納付事実利用して推定*2参考

■ 該当する所得要件免除対象欄外*3参考

参考】 ■ 20233月申請時提出書類 

 

会社員(前年度勤務先同一場合)

信用情報照会書

- 2021年度所得金額証明願および2022年度源泉徴収部

在職証明書および事業者登録証

 

会社員(前年度勤務先なる場合転職者)

信用情報照会書

- 2021年度所得金額証明願および2022年度源泉徴収

- 2022320222月分までの給料明細書(原本)

現在所属している会社在職証明書および事業者登録証

 

事業者

信用情報照会書

- 2021年度所得金額証明願

- 2022年度課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など

事業者登録証

- 2022320222月分までの収入明細書(原本)

本人収入内訳証明できる銀行口座入金記録(印刷物)

 

フリーランス

信用情報照会書

- 2021年度所得金額証明願および2022年度税務署提出した所得申告書税金計算書など

経歴証明書

- 2022320222月分までの収入明細書

本人収入内訳証明できる銀行口座入金記録(印刷物)

住居要件関連書類

不動産登記簿謄本原本賃貸借契約書のコピー

 * 韓国人配偶者名義韓国人直系家族(父 · )兄弟 · 姉妹名義(家族関係立証書類提出)

 * 閲覧用は提出不可

韓国人

意思疎通関連書類

意思疎通言語関連証明書選択

 -資格証明書(韓国語場合TOPIK日本語場合JLPTなど)成績証明書履修証学位証

 * 上記書類提出できない場合該当する言語国1年以上居住確認可能書類(出入国事実証明書外国人登録証など)とメールやSNSアプリ(LINE, kakao talk など)意思疎通確認可能内容(スクリーンショット)印刷したもの10枚以上

 * 第三言語場合でも受付可能

韓国人

日本人

当事者

双方

追加書類

*該当者のみ提出

外国人配偶者招請人家族所得現況陳述書

① 韓国人配偶者所得所得要件金額たさない場合のみ作成 (直系家族韓国所得のみ認定)

 

② 該当する家族所得要件する証明書類(上記所得要件関連書類参考)提出

 * 兄弟姉妹直系家族ではないので除外

韓国人

直系家族

犯罪経歴証明書

① 自国内全ての犯罪経歴

 第三国書類アポスティーユ翻訳公証および文書確認公証必要

 

② 有効期間査証申請日基準として3月以内

外国人配偶者国際結婚案内プログラム対象者のみ提出(外国人配偶者国籍中国ベトナムフィリピンカンボジアモンゴルウズベキスタンタイの場合)

婚姻

当事者

双方

健康診断書

① 精神疾患性病及後天性免疫缺乏症(AIDS)など詳細項目感染有無

 

② 有効期間ビザ申請日基準として6月以内

結核診断書

① 国際結婚案内プログラムの対象国家健康診断書代用可(国際結婚案内プログラムの免除対象結核診断書提出)。胸部X線検査結果む(X線検査が不可能な場合など要相談)



② 有効期間査証申請日基準として3月以内

外国人配偶者国際結婚案内プログラム対象者のみ提出(外国人配偶者国籍中国ベトナムフィリピンカンボジアモンゴルウズベキスタンタイの場合)

外国人

その

手数料

¥4,800 ~ ¥30,000. 国家間協定によりなる(Link参照)

  * 日本国籍免除

※ 以下のリンク先を必ずお読みください。

- ビザ業務時間などの案内及注意事項(Link)

 


 所得要件金額


過去1年間(ビザ申請日基準)年間所得以下該当する金額以上でなければならない

<表  所得要件金額(2024.1.2から施行)

区分

2人家口

3人家口

4人家口

5人家口

6人家口

所得基準

22,095,654

₩28,287,942

₩34,379,478

₩40,174,410

₩45,710,214


家口員追加一人当5,277,204ォンずつ増加

招待人(韓国人)同居家族がいない場合2人家口(韓国人 外国人配偶者)

招待人(韓国人)住民登録謄本上世帯にする直系家族(過去婚姻関係にて出生した未成年子供両親祖父母など)がいる場合家口数(兄弟姉妹除外)


 

 健康保険料納付事実利用した推定所得要件認証追加方法 (2023.1.2から施行)

-対象) 所得証明しい場合健康保険地域加入者してのみ補充的利用

-  (追加方法) 最近1平均健康保険料 ÷ 0.03545% × 12(推定年間所得

 *  70,000ウォンの健康保険料納付者70,000ウォン ÷ 0.03545 × 12 =23,695,345ウォンとなり年間所得推定する

 * 健康保険料納付事実基準所得推定する場合所得との合算はできません

-  (提出書類健康保険料金納付確認書および健康保険資格得失確認書国民健康保険公団発給したもの)



■ その以下簡素化対象者などはHi Koreaウェブサイト(配布用)査証業務資格別案内マニュアル(Link) → 結婚移民(F-6) → 書類簡素化事例別必要書類もあわせてご確認ください


1. 夫婦まれた子供がいる場合

2. 夫婦子供まれる予定(妊娠中)場合

3. 過去韓国結婚移民ビザ資格にて滞在したことがある場合など


■ 国際結婚案内プログラム免除対象


外国人配偶者国家6月以上または第三にて留学派遣勤務などのために長期ビザにて滞在しながら結婚相手との交際事実立証できる

外国人配偶者大韓民国にて外国人登録をして91日以上合法滞在しながら招待人交際した事実証明できる

妊娠出産それ以外人道的考慮必要だとめられた

      

《 配偶者ビザ申請のご案内 

◉申請する書類には全て内容記載があるものを提出してください。(記載省略がある書類は受理不可)

   * 特に韓国本国で発行された書類には住民登録番号の記載必須  

◉ 本人順番になってから書類検討1時間程度かかります

◉ ビザを申請する外国人直接窓口申請してください

◉ 韓国人配偶者訪問する必要はありませんが審査時外国人配偶者質問えることができるよう内容理解しておかなければなりません

◉ 審査必要場合追加書類要求することがあります

◉ ビザの審査期間中はパスポートを提出日本滞在しなければなりません

◉ ての書類受付日基準より3月以内発行された原本のみ受付できます

   * 公共機関発行の書類は3ヶ月以内、それ以外の機関は1ヶ月以内に発行された書類であること(ex在職証明書信用情報照会書および残高証明書など)

   * 第3国国籍者の場合、外国権限当局発行した書類にアポスティーユをけたものアポスティーユ加盟国以外は外国権限当局より真偽確認後、翻訳公証及文書確認公証した書類を提出

  

 配偶者ビザF-6)申請者する注意事項 

◉ 韓国入国したから90日以内滞在地管轄出入国管理事務所長出張所長外国人登録必要になります

   * 外国人登録完了せずに韓国から出国するとビザは失効しますのでご注意ください

◉ 滞在地変更する場合14日以内しい滞在地出入国管理事務所長出張所長転入届必要があります

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