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一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内

DATE
2023-04-20

一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内


当館では、2022年5月25日から一般観光(C-3-9)査証の受付を再開することを次のようにお知らせします。


□ 発給対象 

○ 団体観光等(C-3-2)に該当しない一般観光客



□ 査証発給内容

○ 滞在期間:90日以内

○ 査証有効期間:発給日から3ヶ月

日本国籍の方はビザ申請は不要です。

2023年4月1日から2024年12月31日まで日本国籍者等K-ETAを免除します。

詳しい内容はK-ETA(←Click)ホームページをご参照ください。





□ 受付日程

○ 受付時間:平日 午前 09:00 ~ 11:30(予約不可)

(11:30受付終了となりますので、必ず11:00までにご来館ください)

○ 訪問申請のみ可能 (郵便での申請・交付は不可) 

 * 未成年者の場合は、ご両親が代理で受付可能

 * 住民票上の現住所が愛知、岐阜、三重、福井県内の方のみ受付可能


※ 査証発給期間が1~2週間程度かかると予想されるため、必ず申請日基準で2週間以後の日程の往復航空券を提出しなければなりません。


□ 提出書類

○ 外国国籍者

① ビザ発給申請書(添付様式)

② カラー写真 1枚(3.5*4.5cm、背景 白、6ヶ月以内に撮影したもの) 

③ パスポート(有効期間 6ヶ月以上)及びパスポートのコピー(人的事項面) 1

④ 在留カード(残存期間 3ヶ月以上)及び在留カード両面コピー 1枚

 住民票(1ヶ月以内の原本・家族情報の漏れ、関係、在留資格が省略されたものは不可)

 往復航空券予約確認書(e-ticketなど、申請日から2週間以降の日程)

 ホテル予約確認書(ホテルの名前、宿泊予定地の住所、電話番号など)

 知人家族など宿泊する場合は、知人・家族の名前・生年月日・住所・電話番号

(知人・家族が韓国国籍以外の場合は、韓国に住んでいる方の外国人登録証の両面コピーを提出)

⑧ 国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類(残高証明書1ヶ月以内の原本または通帳原本及びコピー)

 * 東南アジア出身の学生の場合、両親の財政能力を立証する書類の提出が必要(直近6ヵ月間の銀行取引内訳、最近6ヵ月間のクレジットカード利用内訳)

⑨ 在留資格の入証書類(下記の表を参考して追加提出


日本在留資格による在留資格の立証書類  ※原本提出


 在留資格

 必要書類

 注意事項

 技術・ 国際業務・ 人文知識・ 教授・医療など就労資格ビザ

 在職証明書

* 1か月以内の原本

様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの

* パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可手書き不可

* 名刺、社員証、雇用契約書は不可

 留学

 在学証明書

* 1か月以内の原本

* パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可

* 正規大学の学生ではない場合(日本語学校、各種専門学校、研究生など)、および2年以上日本に住んでいない場合は受付不可

* 学生証は不可

 家族滞在

 住民票と

家族の在職証明書と

家族の在留カードの

両面コピー

* 1か月以内の原本

* 住民票は家族情報の漏れ、関係・在留資格が省略されたものは不可

* 家族の在職証明書はパスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可、手書き不可

* 名刺、社員証、雇用契約書は不可

 経営・管理

 会社の登記簿謄本

* 3か月以内の原本

 日本人の 配偶者等

戸籍謄本(日本)と

日本人配偶者のパスポート(顔写真ページ)又は、写真付き身分証の 両面コピー

* 3か月以内の原本

 定住者

 在学証明書

又は、在職証明書

* 1か月以内の原本

* 様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの

* パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可手書き不可

* 名刺、社員証、雇用契約書および学生証は不可

 永住者

 無し

 

 ※ 未成年者の場合はご両親が申請可能、申請書の署名欄に保護者(ご両親)の署名が必要



○ 次の35カ国家の国民

該当国家 :中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ペルー、イラン、シリア、スーダン、マケドニア、コソボ、キューバ、パレスチナ、イラク、イエメン、アフガニスタン、カメルーン、ソマリア、ガンビア、セネガル




- 35カ国の国民は、以下のいずれかに該当する場合のみ、査証申請が可能で、査証申請の際に本人が住民票、旧パスポート、旧在留カードなどを提出し、これらを立証しなければなりません。


⑴ 2年以上日本に滞在した長期ビザ所持者

   ただし、以下に該当する者で、長期ビザ所持者は日本に2年未満の滞在でも査証申請可能

① 大韓民国政府、自治体、公共機関の招請を受けた外国人とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

② 駐在員、外交官、国際機関職員に該当する長期ビザ所持者とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

③ (韓国人、日本人、永住者)の配偶者及び未成年の子 

④ 教授、高度専門職、技術·人文知識·国際業務、経営·管理、医療、研究などのビザ所持者、4年制大学留学生とその配偶者及び未成年の子

⑵ 永住者

⑶ 乗換ビザ申請者

⑷ 査証発給認定書所持者

  ただし、ホテル遊興(E-6-2)資格の査証発給認定書の所持者を除く。


□ 注意事項

○ 一般観光(C-3-9)のビザ申請の後、約10日くらいで許可又は不許か結果が決まります。

○ 必ずビザの申請日から2週間以降の日程の往復航空券を提出ください。

○ 往復航空券を提出したとしても査証発給可否とは関係ありません。

 査証発給申請書を誠実に作成しない場合、査証発給ができない可能性があります。

 申請時にパスポートを提出し、申請期間中は日本に滞在しなければなりません。
 申請時に必要書類が揃っていない場合、受付が出来ませんのでご注意ください。
 在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため必要な場合は、添付書類の一部を加減する場合があります。



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