観光就業(H-1)査証発給再開などのご案内
当館では2022年6月1日より、観光就業(H-1)査証発給を再開する予定であることを次のようにお知らせします
▶ 【H-1】 ワーキングホリデー
- ビザ発給の内容:滞在期間:91日以上 / 有効期限:1年以下
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
H-1 | o 日本に居住する日本国民であること o ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳以下の方は別途の理由書を提出) o 観光が主な目的である者 *就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限 o 滞在費などの財政能力がある者 o 犯罪経歴のない者 o 扶養家族などを同伴しない者 o ワーキングホリデーの経験がない者 | o 共通書類(←Link) o 旅行日程及び活動計画書 *韓国語、日本語の内選択 o 残高証明書(和文·英文可能、30万円以上、1ヶ月以内の原本) *本人名義、普通口座 o 在学証明書、又は最終学歴証明書(和文·英文可能、卒業証明書など、1ヶ月以内の原本) o 往復航空券(搭乗者名、航空便名、帰国日が出発日より6ヶ月以降のもの) *40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は出発日の片道航空券または片道船舶券をのみ提出可能 o 手数料 : 免除 |
○申請可能日 : 2022年6月1日(水)より
○査証発給申請書と旅行日程及び活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、上記書類以外にも追加的な書類を要求することもある。なお、26歳以上30歳以下の方は理由書を別途で提出。
○航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし。
○変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定。
□ ワーキングホリデービザ申請者に対する注意事項
以下、協定(了解覚書)又は国内法に反する活動に従事しようとする外国人に対しては許可がおりない場合があります。
- 入国直後、観光目的ではなく就業だけに専念する者
※ 入国後、年間の就業時間は合計1,300時間を越えてはいけません
- 接待員、ダンサー、歌手、楽士、曲芸師など、風俗業で仕事をしようとする者
- 一定の資格要件を満たさなければならない専門職種である医者、弁護士、教授、パイロット(飛行機の操縦士)、外国語の会話講師などとして勤務しようとする者
※ 専門職種と特定活動(E-7)に該当する活動のためには滞在資格を変更しなければなりません
- その他、取材、政治活動など、観光就業プログラム(ワーキングホリデー)の趣旨に合わない活動をしようとする者
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります
※ 以下のリンク先を必ずお読みください