▶ 【F-2】 居住
ビザ発給の内容
滞在期間:91日以上 / 有効期限:3ヶ月以内
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
F-2-2 | 国民の未成年外国人子女 | o 共通書類(←Link) o 国民の未成年子女であることを立証できる公的書類 o 大韓民国国民と該当する未成年子女の関係および養育権の保有関係を立証できる書類 o 養育権を持った大韓民国の国民である父または母の身元保証書(その父もしくは母に配偶者がいる場合、その配偶者の身元保証書も必要)(添付様式) o 養育権の保有関係を立証することができない場合は該当する未成年と同一の国籍を保有した該当する未成年者の親権者または後継人の同意書(親権者または後継人がいない場合は、親権者 · 後継人がいない事実を立証できる関連局の公的書類または公証証書) |
国民と婚姻関係(事実上の婚姻関係含む)にて出生した子女 査証発給除外対象者 -兵役履行または免除処分を受けていない状態で大韓民国国籍を離脱または喪失して外国人になった男性に対し40歳になる年の12月31日まで居住(F-2-2)資格付与制限 →改訂法施行日(2018.5.1.)以降最初に国籍を離脱したり、国籍を喪失した者より適用(2018.4.30.以前の者に対しては過去の在外同胞の資格付与の制限した基準を適用する) | o 共通書類(←Link) o 招待状(添付様式) o 国民と該当する子との関係を立証する書類 *遺伝子検査の確認書類または戸籍謄本など実子関係を立証できる書類 o 大韓民国の国民である父または母の身元保証書(添付様式) |
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります
