査証(ビザ)業務総合案内
共通書類 | 目的・VISA種類 |
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日本国籍の場合
日本以外の国籍の場合
| (ワーキングホリデー) |
日本在留資格による在留資格の立証書類 ※原本提出
在留資格 | 必要書類 | 注意事項 |
技術・ 国際業務・ 人文知識・ 教授・医療など就労資格ビザ 特定技能 | 在職証明書 | * 1か月以内の原本 * 様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可、手書き不可 * 名刺、社員証、雇用契約書は不可 |
留学 | 在学証明書 | * 1か月以内の原本 * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可 * 正規大学の学生ではない場合(日本語学校、各種専門学校、研究生など)、および2年以上日本に住んでいない場合は受付不可 * 学生証は不可 |
家族滞在 | 住民票と 家族の在職証明書と 家族の在留カードの 両面コピー | * 1か月以内の原本 * 住民票は家族情報の漏れ、関係・在留資格が省略されたものは不可 * 家族の在職証明書はパスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可、手書き不可 * 名刺、社員証、雇用契約書は不可 |
経営・管理 | 会社の登記簿謄本 | * 3か月以内の原本 |
日本人の 配偶者等 | 戸籍謄本(日本)と 日本人配偶者のパスポート(顔写真ページ)又は、写真付き身分証の 両面コピー | * 3か月以内の原本 |
定住者 | 在学証明書 又は、在職証明書 | * 1か月以内の原本 * 様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可、手書き不可 * 名刺、社員証、雇用契約書および学生証は不可 |
永住者 | 無し |
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※ 未成年者の場合はご両親が申請可能、申請書の署名欄に保護者(ご両親)の署名が必要 |
◉ 受付時間 : 平日 午前 9:00~11:30 (予約不可)
*本人又は代理人の訪問による申請・交付のみ可能 (郵便での申請・交付は不可)
* 11:30に受付終了となりますので、必ず11:00までにご来館ください。
* 住民票上の現住所が愛知、岐阜、三重、福井県内の方のみ受付可能です。
* 土・日、祝日、韓国の国慶日(3/1, 8/15, 10/3, 10/9)は休館日です。
◉ 上記の目的以外のビザに関する問い合わせはメール(nagoya@mofa.go.kr)でお問い合わせください。
申請者 | 代理申請時提出する書類 | 代理受領時の提出書類(代理申請人に限る) |
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旅行会社及び 観光関連企業 |
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家族 |
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会社の同僚、 マネジャー |
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1. 査証発給不許可の場合の査証申請
- 査証発給不許可処分を受けた者が、再申請する際に別途の弁明の根拠が無い場合は不許可日から3ヶ月から最大3年経過した後に申請可能
- 他の公館にて最近3ヶ月以内に査証発給が拒否された場合、特別な理由が無い限り不許可処分を受けた公館にて再申請すること
2. 査証の書類
単数(Single) : 査証上の入国満了日まで1回入国可能
→ 有効期間 : 発給日から3ヵ月
ダブル(Double): 査証上の入国満了日まで2回入国可能
→ 有効期間 : 発給日から6ヵ月
複数(Multiple) : 査証上の入国満了日まで自由に入出可能
※ 外国人がビザを所持している場合でも空港湾出入国管理事務所の入国審査結果、入国許可要件に不適合となった場合、入国が拒否される場合もある
3. 査証審査の基準
- 申請人が ❶ 虚位の書類を提出 ❷ 申請書に虚位の事実を記載 ❸ 明確な入国目的及び滞在期間を提示しなかったり、不法滞在の可能性に対する反対弁明資料を提出できない場合は、査証発給の拒否理由があるとみなされる
査証業務の業務妨害者に対する制裁等処分基準のお知らせ(←Link)
<注意事項>
◉ 申請対象者は愛知県、岐阜県、三重県、福井県に住民票がある方です。
*住所地の確認がとれる住民票または運転免許証のコピー(裏表)を提出してください。
◉ ビザ申請の後、2週間から1カ月以内に許可又は不許か結果が決まります。
◉ 査証発給申請書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性があります。
◉ 申請時に必要書類が全て揃っていない場合、受付ができないのでご注意ください。
◉ 申請時の当館の受付状況によって、審査期間中パスポートを提出する必要があります。
◉ 全ての書類は、1ヶ月以内(申請日を基準)に発給された原本のみを提出してください。
*但し、登記簿謄本は3ヶ月以内に発行された原本
*滞在目的別の提出書類の有効期限が異なりますので、該当するビザ案内事項をご確認ください。
◉ 全ての書類はパスポートと同じ氏名(英文または漢字)で記入されていなければなりません。
*ひらがな・カタカナ・日本式の略字は不可
◉ ビザ申請に必要な書類及び発行日数は領事館によって異なり、当館での申請者は必ず駐名古屋総領事館の規定に従って書類を準備してください。
◉ 在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため必要な場合は、添付書類の一部を加減する場合があります。