日本政府機関発行公文書等に関する領事確認制度変更案内
韓国は【外国公文書に対する認証の要求を廃止する協約(アポスティユ協約)】
に加入しており、2007.7.14から我が国に対して発効されることになりました。同協約の発効により今までの日本政府機関(地方自治団体、市区村町含め)が
発行した文書と日本公証人が公証した文書に対して領事が確認していた業務を
07.7.14日から日本外務省のアポスティユ認証に代替することになりました。
これに関して次の通りにご案内致しますので、業務利用に間違いがないように
お願い致します。
1. 領事確認が廃止される文書
〇 日本政府機関が発行する全ての文書
〈例〉外国人登録原票記載事項証明書、税金納付証明書、住民票、
印鑑証明書、戸籍謄本、各種国公立学校卒業証明書など、学籍関連
書類、各種登記簿謄本等、その他公文書
〇 日本の公証人が公証した文書
各種私文書の中日本公証人の公証をもらった文書
2. アポスティユ認証をもらう方法及び連絡先
〇 公文書や公証をもらった文書をお持ちになさって、日本外務省関連
窓口を直接訪問するか、郵便での申請。
* 外務省(名古屋)
〒450-0001
名古屋市中村区那古野一丁目47番1号
名古屋国際センター
3階情報カウンター内