学籍書類に対する領事確認に関して、日本の公証人の公証を受けた後
領事確認を申請するよう変更し施行する予定であることをご案内(2012.
11.09)しましたが、在外国民(請願人)の便宜のために日本の小・中・
高校の成績・在学・卒業証明書に対しては、変更前と同じく公証を受け
ずに領事確認の申請ができるように関連の領事確認の指針が再改正され
ましたので、転出児童の学籍簿関連の領事確認の方法などの変更内容を
改めてご案内します。
転出児童の学籍書類に対する領事確認関連変更事項の案内
日本の学校から韓国の学校に転出する児童の学籍書類に対する
領事確認の方法を下記の通り変更し実施する予定であることを
ご案内します。
- 2012. 11. 16. 駐日韓国大使館領事部 –
< 下 記 >
1. 変更前
○ 学籍書類に任意書式の“国外教育機関確認書”の表紙をつけ,
領事確認を行う。
2. 変更後
○“国外教育機関確認書” (任意書式)の表紙を廃止する。
- 在外公館公証法施行規則第33条で規定する “確認書”(第37号,
第40号 書式)を貼り付けるかまた “確認”の はんこ(第39号書式)を
捺印して領事確認を施行する。
* 学籍書類を発給した学校がまるで日本政府が認可した教育機関だと確認
・証明をすることであるという請願人の誤解を招く原因を正す。
* 学籍書類に対する領事確認は学籍書類が“領事館の管轄区域で発行され
たと言う事実または在外公館を経由したという事実を確認”することで
ある。
○ 日本の小・中高校の成績・卒業在学証明書は領事確認または
アポスティユを選択して申請することができる。
-領事確認を申請する場合
▴日本の公証人の公証を受けずに領事確認の申請ができる。
-アポスティユを申請する場合
▴日本の国公立の小・中・高校で発給した学籍書類は公証を受けずに
外務省でアポスティユ申請ができる。
▴私立大学(大学校付属小・中・高校含む)で発給した学籍書類は
日本の公証人の公証を受けた後、外務省でアポスティユ申請ができる。
※ アポスティユの申請方法、手続などに関しては日本外務省のホームページ
参照。⇨http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
※ 東京にある公証役場の所在地、連絡先などは東京公証人協会のホームページ
参照。⇨www.tokyokoshonin-kyokai.jp/place.html
3. 変更実施日
○ 2012年 11月 26日より変更して実施する。
4. 参考事項
○ 転出児童の学籍書類は小・中・高校の成績・卒業・在学証明書に
限られますので大学、大学院などの学籍書類はアポスティユを申請
することになる。
○ 学籍書類を受け取る韓国の学校(大学または小・中・高校)かで
アポスティユを要求する場合もあるので提出する学校にあらかじめ
確認をした方が良い。
* 領事確認とは?
領事確認は, ① 駐在国の公文書または公証人が公証した文書に捺され
たはんこ・署名の真偽などと公文書を発行した公務員(または公証人)
の職位を確認するか、 ② 国内行政機関に提出する書類が領事館の管轄
区域で発行された事実または管轄の在外公館を経由したということを確
認することで、転出児童の学籍書類は ②に当たる。
* アポスティユとは?
アポスティユ協約 (Convention Abolishing the Requirement of Legalization
for Foreign Public Document)は国際的協約で協約の加入国の間で公共機関の
発行文書及び公証文書の相互間認証をより容易にするため、外国公館の領事
確認など複雑な認証手続を廃止する代わりに公共機関の発行文書及び公証文
書の発行国がこれを確認する内容を骨子とした多国間協約をいう。現在韓国、
日本、米国など99カ国が協約に加入している。
[添付資料 - 1] 東京内公証役場一覧
[添付資料 - 2] 日本外務省のアポスティユの案内