●※ 父、母が家族関係登録簿がなく、出生申告ができない人が直接法院(裁判所)の許可を得て登録簿を作る申請
●人名用漢字 (scourt.go.kr)
●※ 在外国民登録簿謄本は領事館で発行可能
●※ 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
< 具備書類 >
· 家族関係登録創設許可申請書
· 出生証明書(原本+翻訳本)
· 日本の住民票(原本+翻訳本)
· 在外国民登録簿謄本 (領事館で発行, 手數料 65円)
· 身分証、印かん