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犬・猫と同伴入国時の動物検疫のお知らせ

DATE
2012-04-02

犬や猫を連れて韓国へ入国する方は、必ず、次の事項を順守してください。

◎ 生後90日未満、又は狂犬病非発生国産の場合

同伴する犬や猫が、生後90日を越えない場合、又は狂犬病非発生国産の場合には、狂犬病の予防接種の必要はなく、輸出国の政府機関が発行した検疫証明書、或は動物病院が発行した健康証明書を動物検疫機関の検疫官に提出します。
検疫官による書類検査と臨床検査の結果、異常のない場合には、即日開放されます。


<狂犬病非発生地域(OIEの基準による)>

日本、台湾、キプロス、豪州、ニュージーランド、ポルトガル、アイスランド、グアム、ハワイ、サモア、ケイマン諸島、仏領ポリネシア、マルティニーク、レユニオン島、ワリス・エ・フトゥナ、アルバニア、ドミニカ共和国、マケドニア、リヒテンシュタイン、マレーシア、スイス、アイランド、フィジー諸島、シンガポール、ジャマイカ、英国

◎ 生後90日以上の場合

狂犬病発生国から生後90日以上の犬や猫を連れてくる場合には、狂犬病の予防接種をした後、免疫形成期間(30日)が経過したという旨の内容が記載されている輸出国政府機関発行の検疫証明書、又は動物病院発行の狂犬病予防接種証明書を動物検疫機関の検疫官に提出しなければなりません。
検疫官による書類検査と臨床検査の結果、異常がない場合には即日開放されます。但し、狂犬病に対する免疫形成期間(30日)が経過しない場合、又は有効免疫期間を経過した場合には、動物検疫施設で検疫を受けなければならず、その場合の運送及び飼養管理等の経費は飼い主の負担となります。

◎ 犬・猫輸入の事前申告

韓国へ犬や猫を5匹以上輸入しようとする場合には、輸入動物事前申告書を農林水産検疫検査本部(QIA)に提出し、動物検疫施設を使用するための承認を受けてください。

◎ 追加証明事項

オーストラリアから猫を連れてきたり、マレーシアから犬や猫を連れてくる場合には、検疫証明書の他に、ヘンドラウイルス(Hendra virus)及びニパウイルス(Nipah virus)の非発生証明書、又は検査証明書の添付が必要です。非発生証明書又は検査証明書を添付しないと、検疫期間が21日間延長されます。

◎ 申請書類 : 動物検疫申請書(添付を参照)



韓国へ犬や猫を連れて入国する方は、次の事項を必ず順守してください。

◎ 生後90日未満、又は狂犬病非発生国産の場合

同伴の犬や猫が、生後90日未満又は狂犬病非発生国産の場合には、狂犬病の予防接種は必要ありませんが、マイクロチップを必ず装着しなければなりません。マイクロチップの識別番号が記載された輸出国からの検疫証明書を、動物検疫機関の検疫官に提出しなければなりません。
検疫官による書類検査と臨床検査の結果、異常がない場合には、即日開放されます。但し、マイクロチップを装着しないか、マイクロチップ識別番号が異なる場合には、マイクロチップの埋め込みなどにより検疫期間が延長されることがあり、その際の経費は飼い主の負担となります。


<狂犬病非発生地域(OIEの基準による)>

日本、台湾、キプロス、豪州、ニュージーランド、ポルトガル、アイスランド、グアム、ハワイ、サモア、ケイマン諸島、仏領ポリネシア、マルティニ-ク、レユニオン島、ワリス・エ・フトゥナ、アルバニア、ドミニカ共和国、マケドニア、リヒテンシュタイン、マレ―シア、スイス、アイランド、フィジー諸島、シンガポール、ジャマイカ、英国

◎ 生後90日以上の場合

狂犬病発生国から生後90日以上の犬や猫を連れてくる場合には、必ずマイクロチップの装着と狂犬病中和抗体検査を受けなければなりません。狂犬病中和抗体検査は、船積みの24ヶ月以内から30日前までに狂犬病国際公認検査機関又は輸出国の政府機関で検査を受けていなければなりません。

※ 狂犬病抗体価の国際公認検査機関

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

韓国に入国後は、マイクロチップ識別番号と狂犬病中和抗体価が記入された輸出国発行の検疫証明書を動物検疫機関の検疫官に提出しなければなりません。
検疫官による書類検査と臨床検査の結果、異常がない場合には即日開放されます。但し、マイクロチップを装着していなかったり、マイクロチップ識別番号が異なる場合、又は狂犬病中和抗体検査を受けなかったり、狂犬病中和抗体価が0.5IU/㎖以下の場合には、マイクロチップ装着又は狂犬病中和抗体価検査等により、検疫期間が延長されることがあり、その際の経費は飼い主の負担となります。


< マイクロチップが国際標準規格と異なる場合>

マイクロチップは、国際標準規格(ISO11784又は11785)によるものを装着しなければならず、国際標準規格と異なるものを埋め込んだ場合には、飼い主がそれを判読できる読み取り機を準備しなければなりません。


◎ 犬・猫輸入時の事前申告

韓国へ犬や猫を5匹以上輸入したい場合には、輸入動物事前申告書を農林水産検疫検査本部(QIA)に提出し、動物検疫施設の使用承認を受けなければなりません。

◎ 追加証明事項

オーストラリアから猫を連れてくるか、或はマレーシアから犬や猫を連れてくる場合には、検疫証明書にヘンドラウィルス(Hendra virus)及びニパウイルス(Nipah virus)の非発生証明書、又は検査証明書の添付が必要です。非発生証明書又は検査証明書を添付しない場合、検疫期間が21日間延長されます。

◎ 申請書類 : 動物検疫申請書(添付を参照)

犬・猫検疫に関するお問い合わせ先

□ インターネット : 農林水産検疫検査本部 http://www.qia.go.kr

  ○ 仁川空港(旅客庁舎) : 82-32-740-2660~1
  ○ 仁川空港(貨物庁舎) : 82-32-740-2680
  ○ 金海空港 : 82-51-971-1925
  ○ 金浦空港 : 82-2-2664-2601
  ○ 務安空港 : 82-62-975-6033
  ○ 淸州空港 : 82-43-273-0586
  ○ 大邱空港 : 82-53-982-5096
  ○ 濟州空港 : 82-64-746-0761

  ○ 仁川港 : 82-32-722-8238
  ○ 釜山港 : 82-51-600-6242
  ○ 群山港 : 82-63-442-5071
  ○ 平澤港 : 82-31-8053-7707
  ○ 光陽港 : 82-61-762-6291
  ○ 束草港 : 82-33-635-9125
  ○ 江陵港 : 82-33-662-2074

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