わが国民が、国際運転兔許証を所持して日本で運転をする場合の注意事項をお知らせしますので、参考にしてください。
ㅇ 日本の中長期滞在者が本国(韓国)に一時帰国し、国際運転兔許証を取得してから日本に再入国した場合、
日本の道路交通法では国際運転兔許証効力の起算点は一時帰国の滞在期間によって次のように異なります。
- 滞在期間が3ヶ月未満の場合:最初の入国日
- 滞在期間が3ヶ月以上の場合:再入国日
ㅇ よって、日本の中長期滞在者が一時帰国し、3ヶ月未満の滞在期間中に国際運転兔許証を取得して日本に
再入国した場合、日本国内では最初に入国した日から1年までその国際運転免許証を使用することができ、
1年が経過した時点からは国際運転免許証の有効期間が残っていても無免許運転とみなされます。
※ 無兔許運転の場合、日本道路交通法上、3年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
ㅇ 従って、一時帰国などによる国際運転兔許証の効力有無の確認など厄介を避けるため、海外勤務や留学などで
中長期滞在中の国民の皆さんはなるべく韓国の運転兔許証を日本の運転兔許証に更新されることをお勧めします。
※ 日本国内での国際運転兔許証の有効期間に関する詳しい内容は、添付資料をご覧ください。
