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領事/ビザ業務

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【F-6】 結婚移民 (2024.10.22付更新)

DATE
2024-10-22

▶ 【F-6】 結婚移民

ビザ発給内容

滞在期間90日以内 / 有効期限3月以内

ビザ発給の後、韓国の出入国・外国人官署にて外国人登録必須


(2024.10.22. 更新)

※すべての書類を以下の順番でご用意ください。

 

提出書類

詳細

準備者

共通

書類

査証発給申請書

指定書式

外国人

写真1

カラー背景6月以内撮影されたもの3.5*4.5cm

外国人

パスポート(原本)

残存期間6月以上

外国人

パスポート写真

ページコピー

パスポート顔写真ページ見開1

外国人

本人確認書類

住民票(原本)又は運転免許証の写し(両面)又はマイナンバーカードの写し(両面)

外国人

基本

書類

身元保証書

指定書式

韓国人

外国人配偶者

招待状

指定書式

招待状12ページの2.5項目別紙(A4)作成証明資料(カラー写真34)提出

カラー写真両家顔合わせや結婚式などの写真A4用紙にカラーコピーをして提出各写真には日付本人との関係場所などを詳細記載

韓国人

外国人配偶者

結婚背景陳述書

指定書式

外国人

パスポート写真

ページコピー

パスポート顔写真ページ見開1

韓国人

家族関係証明書

(詳細)

韓国住民センター政府24(www.gov.kr)又は、領事館発行

韓国人

基本証明書(詳細)

韓国住民センター政府24(www.gov.kr)又は、領事館発行

韓国人

婚姻関係証明書

(詳細)

韓国住民センター政府24(www.gov.kr)又は、領事館発行

韓国人

住民登録謄本

韓国住民センター政府24(www.gov.kr)発行

 * 同一世帯家口人数により所得要件金額判断

韓国人

所得要件関連

信用情報照会書 必須

① 信用情報閲覧サイト(www.credit4u.or.kr)接続して発給

② 全国銀行連合会直接訪問して請求

韓国人

所得金額証明願(原本) 必須

前年度所得金額証明願

 * 前年度未確定場合はその前年度のものを提出すること

▶ 勤労所得活用時

① 勤労所得源泉徴収書

② 在職証明書(1月以内

③ 事業者登録証

④ 所得立証書類(選択事項) 

ex. 給料明細書(今年度申請前月分まで)

 * 会社印(社判)押印された原本文書発行番号記載された原本

 * 会社員前年度いて会社在職中場合不要

 

▶ 事業者所得活用時

① 事業者登録証(農林水産業従事者例外)

 所得立証書類

ex. 付加価値税課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など

 * 所得金額証明上金額所得要件たさない場合はこれを書類

 

▶ たさない場合

 不動産銀行残高保険証券債権等財産活用可能

(* 合算額5%のみ認定 *不動産場合登記簿謄本公示価格表提出。 *残高100ウォン以上6月以上持続しているもののみ認定)

 

※ 実際所得所得証明書金額より場合過少申告とみなし税務署修正申告後所得証明願提出すること

  

■ 以下所得要件金額(以下*1参考)たすか要確認

■ 所得用件立証方法追加欄外健康保険料納付事実利用して推定*2参考

■ 該当する所得要件免除対象下記*3参考

【提出書類の参考】 ■ 2024年5月申請時提出書類 

 

会社員(前年度勤務先同一場合)

信用情報照会書

- 2023年度所得金額証明願および2023源泉徴収部

在職証明書および事業者登録証

 

会社員(前年度勤務先なる場合転職者)

信用情報照会書

- 2023所得金額証明願および2023源泉徴収

- 2023年52024年4月分までの給料明細書(原本)

現在所属している会社在職証明書および事業者登録証

 

事業者

信用情報照会書

- 2022所得金額証明願(確定後は前年度分提出)

- 2023課税標準証明願または免税事業者収入金額証明願など

事業者登録証

2023税務署提出した所得申告書税金計算書など

- 2023年52024年4月分までの収入明細書(原本)

本人収入内訳証明できる銀行口座入金記録(印刷物)

 

フリーランス

信用情報照会書

- 2022(確定後は前年度分提出)所得金額証明願

2023税務署提出した所得申告書税金計算書など

経歴証明書

- 2023年52024年4月分までの収入明細書(原本)

本人収入内訳証明できる銀行口座入金記録(印刷物)

住居要件関連書類

不動産登記簿謄本原本賃貸借契約書のコピー

 * 韓国人配偶者名義韓国人直系家族(父 · )兄弟 · 姉妹名義(家族関係立証書類提出) 

 * 閲覧用は提出不可

韓国人

意思疎通関連書類

意思疎通言語関連証明書選択

-資格証明書(韓国語場合TOPIK日本語場合JLPTなど)成績証明書履修証学位証のいずれか1つ

意思疎通免除対象者は以下の書類を提出する必要なし(下記#1参照)

言語

書類の種類

備考

韓国語

韓国教育院(韓国語講座2段階)修了証、

世宗学堂(初級1A+1B)修了証書

120間以

韓国語能力試験:TOPIK 成績証明書

TOPIK 1級以上

韓国語関連大学(院)学位証明書


外国国政同胞立証書類

必要な場合、韓国語能力をテスト

外国人配偶者が1年以上継続して韓国に滞在していたことを証明する書類

出入国事実証明又は、外国人登録証の両面コピー

外国人

配偶者の

言語

韓国人配偶者が外国人配偶者の言語が共通語の国で1年以上継続して滞在していたことを証明する書類

対象国の出入国事実の証明、及び関連証明書類

その他の言語

韓国人配偶者と外国人配偶者が共通言語として使用している言語が、公用語である国に1年以上継続して滞在していたことを証明する書類

対象国の出入国事実の証明、及び関連証明書類

共通

その他、意思疎通を証明できる書類

下記#2参照


#1 意思疎通免除対象

夫婦の間に生まれた子供がいる場合

過去に外国人配偶者が結婚移民(F-6)の資格で韓国に滞在(短期・長期を問わず)したことがある場合(但し、配偶者が変更されたり、同じ配偶者であっても婚姻が中断されたことがある場合は除く)


#2 その他、意思疎通証明書類

①韓国人配偶者または外国人配偶者が一定レベル以上の該当言語能力試験の点数を提出する場合。

②領事館で当該言語で実施するインタビューに合格した場合。

 *インタビューをご希望される場合、必ず事前に予約

  日程は領事館の都合により変動する可能性がございます。

  メール(niigata@mofa.go.kr)又は、お電話(025-255-5555)にて

  お問い合わせください。

韓国人

日本人

当事者

双方

追加

書類


*該当者のみ

提出

外国人配偶者招請人家族所得現況陳述書

① 韓国人配偶者所得所得要件金額たさない場合のみ作成 

(直系家族韓国所得のみ認定)

② 該当する家族所得要件する証明書類(上記所得要件関連書類参考)提出

 * 兄弟姉妹直系家族ではないので除外

韓国人直系家族

犯罪経歴証明書

① 自国内全ての犯罪経歴

 第三国書類アポスティーユ翻訳公証および文書確認公証必要

 *韓国 犯罪経歴回報書発給システム(www.police.go.kr)

② 有効期間査証申請日基準として3月以内

免除対象は

提出不要


下記4 参考

婚姻

当事者

双方

健康診断書

① 精神疾患性病及後天性免疫缺乏症(AIDS)など詳細項目感染有無 

② 有効期間ビザ申請日基準として6月以内

*検査項目は下記4の検査様式(韓国語)を参考

結核診断書

① 胸部X線検査結果


② 有効期間査証申請日基準として3月以内

*健康診断書提出免除れるが該当する国籍者提出必要


*提出対象結核ハイリスク(ハイリスク国ではない一般国家で6ヵ月以上滞在した場合も免除)

*下記参考

外国人

その

手数料

¥5,200 ~ ¥32,500国家間協定によりなる

  * 日本国籍免除



 所得要件金額 *1

過去1年間(ビザ申請日基準)年間所得以下該当する金額以上でなければならない

<表  所得要件金額> (2024.1.2から施行)

区分

2人家口

3人家口

4人家口

5人家口

6人家口

所得基準

22,095,654

₩28,287,942

34,379,478

₩40,174,410

45,710,214

家口員追加一人当5,379,750ォンずつ増加

招待人(韓国人)同居家族がいない場合2人家口(韓国人 外国人配偶者)

招待人(韓国人)住民登録謄本上世帯にする直系家

(過去婚姻関係にて出生した  未成年子供両親祖父母など)がいる場合家口数(兄弟姉妹除外)


 

 健康保険料納付事実利用した推定所得要件認証追加方法 (2023.1.2から施行*2

-対象)   所得証明しい場合健康保険地域加入者してのみ補充的利用

- (追加方法) 最近1平均健康保険料 ÷ 0.03545 × 12(推定年間所得

 *  70,000ウォンの健康保険料納付者70,000ウォン ÷ 0.03545 × 12 =23,695,345ウォとなり

     年間所得推定する

 * 健康保険料納付事実基準所得推定する場合所得との合算はできません

-  (提出書類健康保険料金納付確認書および健康保険資格得失確認書国民健康保険公団発給したもの)



 所得要件適用の免状対象*3

1. 夫婦まれた子供がいる場合

2. 夫婦子供まれる予定(妊娠中)場合

3. 過去韓国結婚移民ビザ資格にて滞在したことがある場合(コロナ以にビザの滞在期間満了者)

4. 招待者と被招待者が結婚後(事実婚を除く)1年以上外国で一緒に生活し、過去1年間韓国国内所得が発生できない場合

※但し、1に該当する方は子供名義の家族関係証明書(婚姻前出生で国籍取得前の場合は出生証明書)、

 4に該当する方は同居に関する証明書類を提出すること。


その以下簡素化対象者などはHi Koreaウェブサイト査証業務資格別案内マニュアル(click)   

→ 結婚移民(F-6) → 書類簡素化事例別必要書類もあわせてご確認ください。 



 婚姻当事者健康診断書および犯罪経歴証明書(犯罪経歴返信)提出のご案内 (2013413から適用) *4

ビザ発行申請人国籍関係なく婚姻当事者健康診断書および犯罪経歴証明書(犯罪経歴返信)提出必要ただし以下①~③1つでも該当する場合婚姻当事者双方健康診断書および犯罪経歴証明書(犯罪経歴返信)提出不要

招待人外国人配偶者健康診断書および犯罪経歴証明書(犯罪経歴返信)提出全免除対象者 ]

外国人配偶者月以上滞在するかにて留学·派遣勤務などの目的長期ビザで滞在がら相手との交際事実立証出来

提出書類例 : 写真(場所および日付あり)Eメールなど住民表(除表)該当国長期ビザ、日本の出入国記録証明書など交際事実立証

外国人配偶者出入国管理法施行令」 [別表12]による長期滞在資格韓国国内にて91日以上合法的滞在しながら招待人交際した事実立証できる

  提出書類例 : 写真(場所および日付あり)出入国事実証明書外国人登録事実証明書など交際した事実立証

韓国人配偶者または外国人配偶者妊娠出産その人道的考慮必要められる

 

招待人犯罪経歴証明書(犯罪経歴返信)提出免除対象者 ]

 「結婚仲介業管理する法律102(身上情報提供)(click) 適用対象ではない場合(実効等する法律6条第項第10による犯罪経歴照会回報対象ではない場合) 

結婚仲介業者を利用していない場合、韓国人配偶者の犯罪経歴証明書は免除


 健康診断書 

(6月以内)

 1. 発行機関 

 ① 招待人 :

「医療法」第3条第2項第3項による病院級医療機関、「地域保健法」第10条による保健所または「公務員採用身体検査規定(click)3による身体検査実施の検査機関より発行。

 ② 外国人配偶者 :

 韓国国内「医療法」第3条第2項第3項による病院級医療機関、「地域保健法」第10条による保健所または「公務員採用身体検査規定3による身体検査実施検査機関に準じた該当国での検査の実施。

病院名、住所、連絡先、および担当医師の署名がある、ワードなどでタイピング入力された診断書。

 *結核ハイリスク国国民の方は、韓国人配偶者健康診断書提出免除対象場合外国人配偶者健康診断書提出免除される結核する診断書提出しなければならない(妊娠により結核診断困難場合別途わせください※ 当館で別途指定した健診病院はない


<2020.04.01基準結核高リスク国(35カ国)

①ネパール ②東ティモール ③ロシア ④マレーシア ⑤マレーシア ⑥モンゴル ⑦ミャンマー ⑧バングラデシュ ⑨ベトナム ⑩スリランカ ⑪ウズベキスタン ⑫インド ⑬インドネシア ⑭中国 ⑮カンボジア ⑯キルギス ⑰タイ ⑱パキスタン ⑲フィリピン ⑳ラオス ㉑カザフスタン ㉒タジキスタン ㉓ウクライナ ㉔アゼルバイジャン ㉕ベラルーシ ㉖モルドバ共和国 ㉗ナイジェリア ㉘南アフリカ ㉙エチオピア ㉚コンゴ民主共和国 ㉛ケニア ㉜モザンビーク ㉝ジンバブエ ㉞アンゴラ ㉟ペルー ㊱パプアニューギニア


2. 留意点

 両当事者の健康診断書には、公務員採用身体検査規定による一般項目以外に性病および後天性免疫欠乏症(AIDS)、結核感染正常結婚生活支障をきたすれのある精神疾患有無等する事項こと(い)

検査項目は身体検査用採用身体検査書(click)の様式参照

 ② ビザ申請日より6ヵ月以内に発行された診断書に限る

 犯罪経歴証明書

(犯罪経歴返信)

(3月以内)

 国籍または居住国権限のある機関発行した公的文書婚姻当事者犯罪経歴する証明書



■ 国際結婚案内プログラム免除対象

外国人配偶者国家6月以上または第三にて留学派遣勤務などのために長期ビザにて滞在しながら

  結婚相手との交際事実立証できる

外国人配偶者大韓民国にて外国人登録をして91日以上合法滞在しながら招待人交際した事実証明できる

妊娠出産それ以外人道的考慮必要だとめられた

      

配偶者ビザ(F-6)申請のご案内

◉申請する書類には全て内容記載があるものを提出してください。(記載省略がある書類は受理不可)

   * 韓国本国で発行された書類には住民登録番号の記載必須  

◉ 審査期間は最低1ヶ月~最大2ヶ月程度要します。
◉ 書類検討1時間程度かかります

◉ ビザを申請する外国人直接窓口申請してください
◉ 韓国人の配偶者は当館への訪問は不要ですが、審査時に配偶者がすべての書類の内容を把握している必要があります。

◉ 審査必要場合追加書類要求することがあります

◉ ビザの審査期間中はパスポートを提出日本滞在しなければなりません

◉ ての書類受付日基準より3以内発行された原本受付できます

   * 在職証明書信用情報照会書1月以内発行されたも

   * 第三国国籍の場合、その国の機関から発行された書類を提出(韓国語、日本語、英語以外の場合は公式翻訳、アポスティーユまたはアポスティーユ加盟国でない場合は真正性確認後、翻訳公証および文書確認公証を受けて提出) 
◉  韓国入国したから90日以内滞在地管轄出入国管理事務所長出張所長外国人登録必要になります。外国人登録完了せずに韓国から出国するとビザは失効しますのでご注意ください
◉ 滞在地変更する場合14日以内しい滞在地出入国管理事務所長出張所長転入届必要があります。



■ 業務時間

○ 受付時間平日 午前 10:00 ~ 11:30 予約不要

*11:30受付終了となりますので、必ず11:00までにご来館ください

○ 交付時間 : 平日 午後 15:00~17:00

○ 土・日、祝日、韓国の国慶日(3/1, 8/15, 10/3, 10/9)は休館日です。


 ビザ申請の流れ

ビザ発給に必要な全ての書類をご持参の上、申請者本人が直接来館 

 (パスポート、査証発給確認書は査証発給後、郵送可能 レターパックプラス600 要持参

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