観光就業(H-1)査証のご案内
▶ 【H-1】 ワーキングホリデー
- ビザ発給の内容:滞在期間:91日以上 / 有効期限:1年以下
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
H-1 | o 日本に居住する日本国民であること o ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳以下の方は別途の理由書を提出) o 観光が主な目的である者 *就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限 o 滞在費などの財政能力がある者 o 犯罪経歴のない者 o 扶養家族などを同伴しない者 o ワーキングホリデーの経験がない者 | o 査証発給申請書 o 写真1枚 (3.5*4.5cm、背景色が白、6ヶ月以内に撮影したもの) o パスポート(残存期間6ヶ月以上)及びパスポートのコピー(人的事項面) o 住民票(1か月以内の原本・家族情報の漏れ、関係、在留資格が省略されたものは不可) o 旅行日程及び活動計画書 *韓国語で作成 o 残高証明書(和文·英文可能、30万円以上、1ヶ月以内の原本) *本人名義、普通口座 o 在学証明書、又は最終学歴証明書(和文·英文可能、卒業証明書など、1ヶ月以内の原本) o 往復航空券(搭乗者名、航空便名、帰国日が出発日より6ヶ月以降のもの) *40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は提出不要 o 手数料 : 免除 |
□査証発給所要期間
○約14日間所要予定
□ 参考事項
○申請可能日 : 2022年6月1日(水)より
○査証発給申請書と旅行日程及び活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、
上記書類以外にも追加的な書類を要求することもある。なお、26歳以上30歳以下の方は理由書を別途で提出。
○航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし。
□ ワーキングホリデービザ申請者に対する注意事項
以下、協定(了解覚書)又は国内法に反する活動に従事しようとする外国人に対しては許可がおりない場合があります。
- 入国直後、観光目的ではなく就業だけに専念する者
※ 入国後、年間の就業時間は合計1,300時間を越えてはいけません
- 接待員、ダンサー、歌手、楽士、曲芸師など、風俗業で仕事をしようとする者
- 一定の資格要件を満たさなければならない専門職種である医者、弁護士、教授、パイロット(飛行機の操縦士)、外国語の会話講師などとして勤務しようとする者
※ 専門職種と特定活動(E-7)に該当する活動のためには滞在資格を変更しなければなりません。
- その他、取材、政治活動など、観光就業プログラム(ワーキングホリデー)の趣旨に合わない活動をしようとする者
- ビザ申請後、ノービザ(事前下見、観光、経由など)での入国不可能
- SINGLE VISAのため、外国人登録前に韓国を出国した場合、H-1で再入国不可能
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が
必要になります。
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に
転入届を出す必要があります。
▶ ビザ申請の流れ
→ビザ発給に必要な全ての書類をご持参の上、申請者本人が直接来館 (予約不要)
(パスポート、査証発給確認書は査証発給後、郵送可能 レターパックプラス600 要持参)
▶ 注意事項
◉ 現在、14日以上の十分な審査を経て許可・不許可等の結果が決まります。
◉ ビザ申請に必要な書類、及び発行日数は領事館によって異なります。
◉ 必ず駐新潟大韓民国総領事館の規定に従って書類を準備してください。
◉ すべての書類に署名(サイン)が漏れないようにご注意ください。
署名はパスポートと同じ署名(サイン)で作成してください。
◉ 審査に必要な場合、追加書類を要求することがあります。
◉ ビザ申請時には、パスポートを提出し、申請期間中は日本に滞在しなければなりません。
◉ 全ての書類はパスポートと同じ氏名(英文、漢字)で記入しなければなりません。
* ひらがな・カタカナ・日本式略字は不可