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領事/ビザ業務

査証発給(ビザ) 案内

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【H-1】 ワーキングホリデー (観光就業)

DATE
2024-11-01

光就業(H-1)査証のご

 

▶ 【H-1 キングホリデ


   - ビザ給の容:在期間:91日以上 / 有期限:1年以下

ビザ種類

象者

必要書類

H-1

o 日本に居住する日本民であること 

o ビザ申請時、18以上25(やむを得ない事情と判される場合は30以下の方は別途の理由書を提出)

o 光が主な目的である者

*就業または、業活動に念する者にしてはビザ給制限

o 在費などの財政能力がある者

o 犯罪経歴のない者

o 扶養家族などを同伴しない者

o キングホリデ経験がない者

o 査証給申請書

o 写真1 (3.5*4.5cm背景色が白、6ヶ月以に撮影したもの)

o パスポ(存期間6ヶ月以上)及びパスポトのコピ(人的事項面)

o 住民票(1か月以の原本家族情報の漏れ、係、在留資格が省略されたものは不可)

旅行日程及び活動計書  *語で作成

高証明書(和文·英文可能、30万円以上、1ヶ月以の原本) 

 *本人名義、普通口座

証明書、又は最終学歴証明書(和文·英文可能、卒業証明書など、1ヶ月以の原本)

往復航空券(者名、航空便名、帰国日が出日より6ヶ月以降のもの) 

 *40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は提出不要

 : 免除

 

査証給所要期

14日間所要予定

 

□ 考事項

○申請可能日 : 202261()より

査証給申請書と旅行日程及び活動計を誠に作成しない場合、査証給が許可されない可能性あり

上記書類以外にも追加的な書類を要求することもある。なお、26以上30以下の方は理由書を別途で提出

○航空券または船舶券を提出したとしても査証給可否とは係なし。

 

□ キングホリデビザ申請者にする注意事項

以下、協定(了解)又は国内法に反する活動に事しようとする外人にしては許可がおりない場合があります。

直後、光目的ではなく就業だけに念する者

 後、年間の就業時間は合計1,300時間を越えてはいけません

接待員、ダンサ、歌手、士、曲芸師など、風俗業で仕事をしようとする者

一定の資格要件をたさなければならない門職種である者、弁護士、授、パイロット(飛行機の操)、外語の話講師などとして勤務しようとする者

 門職種と特定活動(E-7)に該する活動のためには在資格を更しなければなりません

その他、取材、政治活動など、光就業プログラム(キングホリデ)の趣旨に合わない活動をしようとする者

ビザ申請後、ノービザ(事前下見、観光、経由など)での入国不可能

- SINGLE VISAのため、外国人登録前に韓国を出国した場合、H-1で再入国不可能

 

 長期(91日以上)ビザ申請者にする注意事項 

 91日以上在する場合、入日より90日以在地の管轄出入管理事務所長、又は出張所長に外人登

 必要になります

 在地を更する場合は、14日以に新しい在地の出入管理事務所長の出張所長、又は市、郡、の長に

 転を出す必要があります




 ビザ申請の流れ

→ビザ給に必要な全ての書類をご持の上、申請者本人が直接 (予約不要)

 (パスポト、査証給確認書は査証給後、郵送可能 レタパックプラス600 要持



 注意事項

 現在、14日以上の十分な審査をて許可不許可等の結果が決まります。

 ビザ申請に必要な書類、及び行日は領事館によって異なります。

 必ず駐新潟大韓民国総領事館の規定にって書類を準備してください。

 すべての書類に署名(サイン)が漏れないようにご注意ください。

  署名はパスポトと同じ署名(サイン)で作成してください。

 審査に必要な場合、追加書類を要求することがあります。

 ビザ申請時には、パスポトを提出し、申請期間中は日本に在しなければなりません。

 全ての書類はパスポトと同じ氏名(英文、漢字)で記入しなければなりません。

  * ひらがなカタカナ日本式略字は不


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