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領事/ビザ業務

査証発給(ビザ) 案内

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【H-1】 ワーキングホリデー (観光就業)

DATE
2025-10-01

ワーキングホリデー(H-1)査証発給のご案内



□ 対象者

  ○ 日本国に居住する日本国の国民

  ○ 査証申請時点で、18歳以上から25歳以下の人

   ※ やむを得ない事情がある場合、26歳以上30歳以下の申請者は別途の理由書を提出する必要があります。

  ○ パスポートの残り有効期限が査証申請時に6ヶ月以上である人

  ○ ビザ申請の主な目的が観光である人

    ※ 就労活動・学業活動に専念する人に対してはビザ発給制限

         1週当たりの就労制限時間は25時間以内

  ○ 滞在費用及び帰国費用等の財政能力がある人

    - 30万円程度の資金及び往復の航空便・船便のチケット 

    - 40万円相当の資金が証明できる場合、往復の航空便・船便のチケットの提出は免除

  ○ 身体が健康である人

  ○ 扶養家族を同伴しない人

  ○ 以前ワーキングホリデー制度を利用した履歴が2回未満(0回/1回)である人

  


□ 査証発給内容

  ○ 滞在資格 : 観光就業(H-1)

  ○ 滞在期間 : 1年 

  ○ 査証の有効期限 : 1年

   ※ 査証の発行から1年以内に韓国に入国されない場合、査証は無効になります。

  ○ 査証種類 : 単数(シングル)

   ※ 韓国入国後、外国人登録を行われない場合、同ビザでの再入国はできません

   ※ 査証発給後、通常のビザなし旅行はできません(韓国入国時、H-1ビザを使うことになります。)



□ 申請方法

○ 本人による対面申請

   ※ 旅行会社等を通じての代理申請は不可

   ※ ビザ給に必要な全ての書類をご持の上、申請者本人が直接館してください。

   ※ パスポトの返却及び査証給確認書の送付は査証給後、郵送での送付も対応しております。

          (レタパックプラス600 要持参)

   ※ 受付時間は午前の10時から11時30分までになります。(事前の予約等は不要)



□ 提出書類

  - 査証発給申請書

  - パスポート (有効期限が6ヶ月以上残っているもの)

  - パスポートのコピー (身分事項ページ)

  - 証明写真 (3.5*4.5cm背景色が白、6ヶ月以に撮影したもの)

  - 在学証明書及び最終学歴証明書 (和文・英文可能卒業証明書等

  - 往復の航空券又は、船便のチケット

     40万円以上の金額が確認できる銀行残高証明書を提出する場合、提出免除

  - 観光就業活動計画書 (1年間, 添付ファイルの様式を利用,  ハングル・英文作成注意事項欄には必ず署名をしてください。)

  - 原本の銀行残高証明書 (和文・英文可能, 30万円以上1ヶ月以に発行されたの)

  - 原本の住民票(世代全員記載)

     家族情報の漏れ又は、係・在留資格が省略されたものは受付できません

  


□ 査証審査期間

  ○ 14日以上



□ 参考事項

  ○ 施行日 : 2025. 10. 01.(水)

  ○ 査証発給申請書及び活動計画書を誠実に記入しない場合査証の発給が拒否される可能性があります。   

  ○ 上記書類以外の追加書類を請求する可能性があります。

  ○ 26歳以上30歳以下の申請者は必ず理由書を提出してください。

  ○ 航空券又は、船便のチケットを提出して頂いても必ず査証が発給されることではありません。

  ○ 変動事項が生じる場合は、当館のウェブページを通じて告知します。


□ ワーキングホリデー(H-1)査証申請者における注意事項

◉ 協定(了解覚書)又は、韓国の法律に違反する活動に従事しようとする外国人に対しては、査証発給が拒否される可能性があります。

   - 韓国入国後、観光ではなく就労活動だけ専念する人

   ※ 韓国入国後、就労時間は年間合計1300時間を超えてはいけません。

   - 接待係、ダンサー、歌手、楽師, 曲芸師等の風俗業に努めようとする人

   - 一定の資格要件が必要な専門職種である医者、弁護士、教授、パイロット(飛行機)、外語の会話講師に努めようとする人

   ※ 専門職集又は、特定活動(E-7)に該当する活動を行うためには滞在資格を変更する必要があります。

   - その他の取材、政治活動等、観光就業(ワーキングホリデー)の趣旨に適してない活動をしようとする人

  ○ 単数(シングル)ビザであるため韓国入国後、外国人登録を行われない場合、同ビザでの再入国はできません。

  ○ 査証発給後、通常のビザなし旅行はできません(韓国入国時、H-1ビザを使うことになります。)

 

《 長期滞在(91日以上)査証申請者における注意事項 

◉ 91日以上韓国に滞在される場合、入国日から90日以内に滞在地の出入国庁、外国人庁へ外国人登録を行う必要がありま          す。

◉ 滞在地を変更する場合、14日以内に新しい滞在地を管轄の出入国庁・外国人庁に申告するほか、滞在地の市郡区役所に        転入届を提出する必要があります。



 注意事項

 現在、14日以上の十分な審査をて許可不許可等の結果が決まります。

 ビザ申請に必要な書類、及び行日は領事館によって異なります。

 必ず駐新潟大韓民国総領事館の規定にって書類を準備してください。

 すべての書類に署名(サイン)が漏れないようにご注意ください。

  署名はパスポトと同じ署名(サイン)で作成してください。

 審査に必要な場合、追加書類を要求することがあります。

 ビザ申請時には、パスポトを提出し、申請期間中は日本に在しなければなりません。

 全ての書類はパスポトと同じ氏名(英文、漢字)で記入しなければなりません。

  * ひらがなカタカナ日本式略字は不




《 業務時間案内 

 受付時間 : 平日 午前 10:0011:30

 交付時間 : 平日 午後 14:0017:00

 土日、休日、韓国国慶日(3/1, 8/15, 10/3, 10/9)は休館日です。

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