<4月5日以前に発給された短期ビザの効力停止及びビザ審査強化のご案内>
コロナ19の国内流入防止のためビザ審査強化措置及び既存発給済みビザに対する効力停止の詳細を下記のようにお知らせします。(2020.4.13.0時)
□ 2020年4月5日まで発給されたすべての外国人に対する一時取材(C1),短期訪問(C3)ビザの効力が暫定的に停止されます。(2020.04.13.より別当通知まで)
※ 短期就業(C-4) ビザ, 長期ビザは効力維持
❍ そのため, 上記のビザを所持する外国人が韓国に入国するためには新しい査証を取得する必要があるとともに以下の「健康状況確認書」・「隔離同意書」を提出することになります(ただし、再申請の場合手数料免除)。
※2021年4月19日申請日より「健康状況確認書」は提出不要です。(4月16日追記)
□ 新規ビザ申請の際、「隔離同意書」の提出が必要となります。
❍ ビザ申請の際は、国内に到着後、隔離に同意することを表す「隔離同意書」を提出しないといけません。
* 現在、新規ビザ申請時には、PCR 陰性確認書は提出不要(2021年1月7日より)。
- 但し、海外から入国する外国人が空港湾入国の際、PCR陰性確認書提出の義務化が中断した場合、査証申請時にPCR陰性確認書が再度、必要となる場合もあります。
□ 健康状態及び入国目的の確認等ビザ審査が強化されます。
❍ 査証の申請後は健康状態を確認するインタビューなど、14日以上の十分な審査を経て許可・不許可等の結果が決まります。
(ただし, 外交・公務の目的, 投資・技術提供などの必須的企業活動, 人道的理由がある場合は例外適用可能)
❍ また入国目的を徹底に審査し、観光(医療観光を含む)や親族訪問など、韓国訪問の必要性が緊急でない場合は、査証が発給されない可能性があります。
□ 今回の審査強化措置は、すでに査証を申請した外国人にも適用されます。
❍ そのため, すでに査証を申請した方も査証を取得するためには隔離同意書を提出することとなり、国内緊急訪問の必要性が認められることが要求されます。