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外国国籍不履行誓約とは?

DATE
2015-02-04

 

大韓民国で外国国籍を行使しないという意思を法務部長官に誓約する事を言う。改定国籍法には、一定の外国人が大韓民国国籍を取得し「外国国籍放棄」の代わりに「外国国籍不行使誓約」だけをしてもよいように規定(改正法第10条第2項)し、先天的複数国籍者等が大韓民国国籍を選択した場合にも「外国国籍放棄」の代わりに「外国国籍不行使誓約」だけをしてもよいように規定(改正法第13条)しています。

よって基本国籍選択期間(満22歳前)内の複数国籍者と兵役を履行した複数国籍者は201054日より「外国国籍不行使誓約」をして大韓民国国籍を選択すれば、複数国籍を保有することができます。 

過去に複数国籍者であった者が、従前国籍法に基づく国籍選択義務(国籍離脱申告)を履行せず既に韓国国籍を自動喪失した場合、公布日より2年以内(201253日まで)に法務部長官に「外国国籍不行使誓約」と共に「国籍再取得申告」をすれば複数国籍を保有することができます。(付則第2条第1) 

過去に複数国籍者であった者が、従前国籍法に基づき外国国籍を放棄して韓国国籍を選択した場合に公布日より5年以内に該当外国国籍を再取得する際は法務部長官に「外国国籍不行使誓約」をすれば複数国籍を保有することができます。(付則第2条第2)   

しかし遠征出産者の場合には「外国国籍不行使誓約」による韓国国籍選択が不可能であるため、韓国国籍や米国国籍の内一つを選択しなければならない。また、男性の場合は兵役を解消した後にのみ韓国国籍離脱が可能です。

 

 

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