바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
公館紹介

お知らせ

  1. 公館紹介
  2. お知らせ
  • Font Size

Notice 自己治療用麻薬類医薬品の搬入許可申し込みに関するご案内

DATE
2025-03-27


ㅇ 2024年12月27日より、オンライン(https://nedrug.mfds.go.kr/CCAAI01/init)を通じた取扱承認申請が可能となりましたので、詳細な申請方法については添付のファイルをご参照ください。


<必要書類>

 

1. パスポートのフルサイズコピー(写真およびパスポート番号が明確に確認できるもの)

2. 航空券の予約チケットコピー(入出国日、入国便名および入国地、搭乗者名が記載されたEチケット)

3. 医師の診断書

(医療機関名,対象患者名,処方した医師の氏名および署名,診断名,医薬品名(主成分を含む),用法,1回の服用量,1日あたりの服用量,総処方量,発行日が記載されてるもの)

4. 関連する処方箋(患者情報、発行日、主成分、容量、総処方量が記載されたもの)

5. 該当国の政府機関が発行した麻薬・向精神薬に関する持ち出し承認書(提出する場合、5番・6番の書類は省略可能)

 


 

ㅇ 必ず韓国語または英語で作成された書類を提出してください。

 その他の言語での提出がやむを得ない場合は、英語または韓国語の公証翻訳を取得し、原本とともに提出してください。

 

ㅇ 長期間の韓国滞在(ビジネスまたは留学を含む)の場合交換留学生証明書や海外勤務証明書などの証明書を、上記書類と一緒に提出する必要があります。

 

ㅇ 麻薬類医薬品の乱用防止のため、最大90日(3か月)分までの許可となります。90日を超える分量については、韓国で処方を受けて服用してください。


ㅇ 医薬品の持ち込み許可は、旅行者の滞在期間に厳密に合わせて許可されます。

 

ㅇ 法定処理期間は営業日基準で10日です。入国10日前までには申請する必要があります。書類の不備や申請期限を守らなかった場合、申請が却下されることがあります。


ㅇ 持ち込み可能な分量は、滞在期間中に全て服用可能な分量に限られます。

 飛行機の遅延や長時間のフライトなどで予備分が必要な場合、最大5日分の余裕分の持ち込みが可能です。

 

ㅇ 韓国出国後、他国を旅行する場合

その期間の航空券を添付する場合に限り、その期間に使用する医薬品の所持が認められます。

この場合、許可される分量は韓国滞在期間および出国後の旅行期間中に消費できる分量に限られます。

 

ㅇ すべての処方薬は、機内持ち込み手荷物としてのみ持ち込むことができます。

 

 

<注意事項>

 

ㅇ 許可を受けた分量を超える麻薬または向精神薬は持ち込めません。

麻薬または向精神薬を小包や国際郵便で送付または受け取る行為は、「麻薬類管理に関する法律」により厳しく禁止されています。

税関で摘発された場合、いかなる理由でも返送または廃棄処分されます。

韓国政府からの許可を得られない場合や、3か月以上滞在する場合は、韓国で代替薬の処方を受けてください。

ㅇ 本人以外(代理人)による持ち込み許可は受けられません。

友人や家族など、他人名義での代理持ち込みは認められませんので、ご注意ください。

 

提出した資料や情報に誤りや虚偽の情報が含まれている場合、

申請が却下されるか、発行された許可証が取り消される可能性があります。

 

ㅇ 大麻の持ち込みは禁止されています。

 

<問い合わせ先>

ㅇ 韓国食品医薬品安全処 麻薬政策課

E-MAIL : narcotics@korea.kr

電話 : +82-43-719-2813 

※ 日本語での対応はできませんので、英語または韓国語の通訳を通じてお問い合わせください。


loading