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先天的複数国籍者の韓国・国籍離脱の手続き案内

DATE
2020-09-09


 

複数国籍を持っている韓国の男性の場合、韓国の憲法と兵役法に基づき、18歳になる年の11日から兵役の義務が発生します(憲法第39条、兵役法第8条)。

2003年生まれの複数国籍の男性が兵役に係らず国籍離脱をする場合、誕生日と関係なく2021331日まで申告しなければなりません。


韓国国外に居住している先天的複数国籍者は、18歳になる年の3月末まで居住する在外公館を通じて国籍離脱の申告をすることができますが、そうでない場合は、兵役を終えるか免除(第2国民役を含む)を受けない限り、37歳(79年前に生まれた者は35歳)まで国籍離脱が制限されます(国籍法第12条第2項)。

 

ただし、直系家族が永住滞在で無い状態で外国で出生し複数国籍になった者は、兵役を終えるか免除(第2国民役を含む)を受けない限り、37歳(79年前に生まれた者は35歳)まで国籍離脱が制限されます(国籍法第12条第3項)。

 

添付の申告書(韓国語)及びその他のお問合せについては、韓民国総領事館(011-218-0288)までお願いします。



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