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韓国入国の際の特別入国手続及び隔離措置の義務化実施のご案内(6.22 更新)

DATE
2020-06-23

 大韓民国政府は新型コロナウイルス感染症の国内への再流入を防止するため、3.19(木)0時から特別入国手続きの適用対象を外国からの入国者(韓国人および外国人)に拡大することを発表しました。尚、海外からの入国者に対する防疫管理を強化するため、4.1(水)0時以降、韓国に入国するすべての韓国人‧外国人を対象に、14日間の隔離を義務付ける措置を実施しています。
 同措置に関しまして、以下のとおり詳細な手続きおよびよくあるご質問(FAQ)を掲載します。韓国へのご訪問を予定される韓国人‧外国人の方は、以下の内容をご参考ください。


(1) 概 要
(対象) 外国から入国する全ての韓国人・外国人に対して特別入国手続き及び14日間の隔離を義務付ける措置を実施します。

(方法) 入国の際、韓国国内での滞在先の住所と連絡可能な電話番号を確認します。国内での住所や電話番号が確認できない場合、入国が制限されます。また、4.1.(水)0時からは14日間の自宅または施設で隔離を義務付ける措置を実施します。


(2) 特別入国手続き
  ① (健康状態質問書の作成) 全ての入国者(韓国人を含む)は、機内で配られた健康状態質問書と特別検疫申告書を作成します。

  ② (入国検査場での検疫) 全ての入国者は検疫時に検温を受け、検疫官に健康状態質問書を提出します。また、感染が疑われる症状がある場合、検疫官が検疫調査を実施し、必要と判断される場合は診断検査を行います。

  ③ (特別検疫調査) 韓国国内での滞在先の住所と電話番号(携帯電話)を確認します。また、入国者本人の携帯電話に「自己隔離者安全保護アプリ」または「自己診断アプリ」のインストール有無や、連絡先(電話番号)が合っているかを確認するためその場で入国者に発信します。
     - 関連アプリをインストールした後、特別検疫申告書に記載したものと同じ内容をアプリに登録してください。連絡先など内容に変更があった場合は直ちに修正してください。また、入国してから14日間、毎日自己診断の内容をアプリに入力しなければなりません。そのため、毎日SMSが送られます。

  ※(韓国国籍者及び長期滞在する外国人の場合)「自己隔離者安全保護」アプリをインストール
  ※(隔離措置の例外対象である能動監視対象者の場合)「自己診断」アプリをインストール


(3) 14日間の隔離措置
4.1.(水)0時より海外から入国する全ての韓国人・外国人を対象に14日間の隔離が義務づけられます
  (空港検疫の際、症状が発見された場合)
   - 空港の開放型の選別診療所にて新型コロナウイルス感染症の診断検査を行い、陰性が確認されたら14日間隔離
   ※ 陽性が確認されたら、病院または生活治療センターに移送し隔離治療を実施
  (空港検疫の際、症状が無い場合)
   - 韓国人及び長期滞在の外国人:14日間自宅での隔離を実施(韓国国内に滞在できる場所が無い場合や、自宅での隔離が難しい場合は施設での隔離)
   - 短期滞在の外国人:14日間施設での隔離(施設隔離費用1日最大15万ウォン)
   ※ 自宅での隔離の対象になった者は隔離期間中に症状が発見された場合、管轄の保健所で検査を受けることができます。
   ※ 施設での隔離の対象になった者は航空会社のカウンターにて搭乗券の発券前に「施設隔離同意書」を作成・提出してください。


短期滞在の外国人は、原則として施設での隔離を実施しますただし症状いときには韓国人または長期滞在外国人との家族関係確認でき自宅内一人隔離可能なスペースが確保された場合って施設ではなく自宅自己隔離うことができます詳細以下のとおりです


 

 < 短期滞在外国人のうち自宅での隔離められる条件(6.3.基準)>

 ① 施設入所対象者大韓民国国民配偶者である場合

 ② 施設入所対象者長期滞在資格外国人配偶者である場合

 ③施設入所対象またはその配偶者大韓民国国民直系尊卑属である場合

 ④施設入所対象者またはその配偶者長期滞在資格外国人直系尊卑属である場合

 ⑤ 施設入所対象者大韓民国国民3親等以内血族である場合

 ⑥ 施設入所対象者長期滞在資格外国人3親等以内血族である場合


  * 家族関係証明書など家族関係確認できる書類事前準備してください

  * ただし一部(配偶者直系尊卑属)、⓹(本人3親等以内血族)場合隔離場所​(自宅)提供する(大韓民国国民および長期滞在外国人)隔離対象者保護確認書(添付)作成それを提出しなければなりません

  * 保護者即時引継困難場合臨時生活施設移動しなければならず保護者直接来隔離対象者保護確認書提出するまで隔離されます


    - また, 施設隔離短期滞在外国人航空券確保など出国必要条件っている場合14経過する出国することもできます


し、隔離措置の例外となる者に対し、以下の措置を実施します

   - 空港で診断検査を実施してから検査結果が通知される迄、臨時の施設で滞在(一泊二日以内、滞在費用は無料)
   - 本人所有の携帯電話に「自己診断」アプリケーションをインストールし、毎日症状有無の入力及び保健当局より電話での確認を行うなど「強化された能動的な監視」を実施

    * 隔離措置の例外対象者
      - ①ビザの種類が A1(外交), A2(公務), A3(協定)の場合(隔離免除書の発給は不要)
      -②韓国国籍者または短期滞在の外国人であり、韓国入国前に駐日韓国大使館(または総領事館)にて以下により隔離免除書を事前に発行された場合:▴重要なビジネス上の目的(契約、投資など)▴学術的目的(国際大会)▴その他、公益または人道的な目的などで訪問の妥当性が認められた場合


隔離のための居住地などがない場合、または適切ではない場合には、国(または自治体)が準備した施設を隔離場所として利用できるようにしており、この場合、韓国人・外国人を問わず、利用費用(1日最大15万ウォン)を徴収します
 ※ 各自治体別に上記以外の防疫措置を実施する場合があります。
  -詳細は自己隔離する場所の自治体にお問い合わせください。
 ※ 韓国行き航空便に搭乗した全ての搭乗者を対象に搭乗前、ゲートにて検温(37.5℃)を実施(3.30(月)0時以降)

  

また4.27.()以降自宅隔離じられた韓国人外国人のうち隔離場所無断れるなど自宅隔離指針違反した、「安心バンド(電子リストバンド)着用しなければなりません着用拒否した場合施設隔離されます(施設利用費自己負担)

 

(4) 韓国人対象にした自己隔離免除書発行

韓国国籍者以下事由該当するとめられる場合、「自己隔離免除書発行対象になります

 ① 重要なビジネス目的(契約投資など) : 韓国産業通商資源部など関係省庁公文書必要

 ② 学術目的(国際大会)

 ③ その公益または人道目的本人および配偶者直系尊属直系卑属または兄弟姉妹[2親等]葬儀出席

  緊急医療サービスをけなければならない場合家族危篤場合などは自己隔離免除書発行事由該当しません

 

韓国帰国する領事部(代表電話番号03-3455-26013/土日祝日070-2153-5454まで連絡必要書類等についてご相談ください

 - 同隔離免除措置韓国入国時にのみ適用されるもので韓国から日本再入国する日本規定430時以降有効査証発給けていても原則として特段事情がないものとして上陸拒否対象となるいます

  ただし特別永住者入管法第5条第1審査対象とされていないため上記各措置によって入国拒否されることはありません

 - なお韓国帰国したには自己隔離免除書発給けることはできません


帰国時空港新型コロナウイルス感染症診断検査けなければなりません検査結果通知まで最大2かかります(結果がわかるまで臨時施設滞在する宿泊可能性もあり滞在費無料)

 - 診断検査結果陰性判明した場合のみ入国められ入国後14日間強化された能動的監視実施します


(5) よくあるご質問(FAQ)

1. (特別入国手続き関連) 携帯電話を持っていない場合はどうなりますか?

  ○ 入国が制限されます。ただし、入国者の家族や知人が韓国に居住していて、家族や知人と連絡が可能な場合は入国できます。


2. (特別入国手続き関連) 携帯電話を持っているもののUSIMカードがないため電話が使えない場合はどうすればいいですか?

○ 電話がつながらない場合は入国が制限されます。あらかじめローミングしたりUSIMカードを取り付けたりしておいてください。事前にローミングしていない場合やUSIMカードがない場合は、韓国の通信会社のUSIMカードを購入し、空港で電話番号の確認ができるようにしてください。


3. (特別入国手続き関連) 連絡先をホテルの電話番号にしてもいいですか?

○ 連絡先をホテルにすることはできません。


4. (特別入国手続き関連) 家族で入国しようとしていますが、携帯電話は1台しかありません。1人1台所持していなくても入国できますか? 

○ 家族であることを証明する書類などがあれば大丈夫です。


5.(隔離措置関連)日本で韓国に入国した場合、特別入国手続きのほか、14日間隔離の対象になりますか?

○ 韓国に入国したすべての韓国人‧外国人は14日間、隔離の対象になります。

    * ただし、隔離の例外的事由がある場合には隔離措置対象から外されます。
      - ①ビザのタイプが A1(外交), A2(公務), A3(協定)の場合(隔離免除書の発給は不要)
      - ②韓国国籍者または短期滞在の外国人で入国前に駐日韓国大使館(または総領事館)で、次の用事で隔離免除書を事前に発給された場合

        : ▴重要なビジネス上の目的(契約、投資など)▴学術的目的(国際大会)
    ▴その他、公益または人道的な目的などで訪問の妥当性が認められた場合


6. (隔離措置関連) 例外的に隔離措置の対象外となるケースについて教えてください

○ 例外的に隔離措置の対象外となるケースは以下の条件を満たしている場合です。
      - ① ビザの種類がA1(外交)、A2(公務), A3(協定)の場合(隔離免除書の発給は不要)
      - ② 韓国国籍者または短期滞在の外国人として入国前に駐日韓国大使館(または総領事館)にて以下により「隔離免除書」を事前に発行された場合
         : ▴重要なビジネス上の目的(契約、投資など) ▴学術的目的(国際大会)  ▴その他、公益または人道的目的などにより訪問の妥当性が認められた場合


○ ただし、隔離措置の対象外となる場合であっても発熱など発症の確認、モバイル「自己診断」アプリのインストール、空港内の診断検査で陰性が判明された場合のみ入国が認められ、入国後14日間は「強化された能動的監視」を実施します。
    - 空港で診断検査を行った後、結果が通知されるまで臨時施設にて滞在(1泊2日以内で滞在費は無料)
    - 本人の携帯に「自己診断」アプリをダウンロードし、毎日発症の有無を入力し、保険当局が電話で確認
      ※ 空港到着後に診断検査の結果で陽性と判断された場合には、隔離免除が取り消され、病院や生活治療センターで隔離治療を実施


7.(隔離措置関連)例外的に隔離措置の対象外となる場合、隔離免除書の発給方法を教えてください。

○ 韓国国籍者の場合、領事部の代表番号(03-3455-2601~3)にて事前にお問い合わせください。

- ただし同隔離免除措置韓国入国際のみ適用され韓国から日本への再入国43 0時以降入国拒否対象となります

        ※ ただし特別永住権者入管法第5条第1審査対象とならないため上記各措置により入国拒否されることはない


○ 短期滞在の外国人の場合、査証を申請する際にお越しいただきご相談ください。


8.(隔離措置関連)韓国入国者が14日間の隔離措置が義務付けられることを事前に認知せず韓国に到着した後、入国審査を受ける前に出発国に戻ることはできますか?

○ 入国審査の前に戻ることはできます。
○ ただし、到着と同時に検疫を受ける必要があり、検疫の結果、有症状者に分類される場合は新型コロナウイルス感染症の診断検査を受けなければなりません。


9.(隔離措置関連)韓国に入国した後、14日間の隔離期間以内に出国することは可能ですか?

○ 韓国に入国したすべての韓国人‧外国人は14日間の隔離対象であり、隔離期間中に出国することはできません。


10.(隔離措置関連)韓国で乗り継ぎをする場合も14日間のの隔離措置対象となりますか?

○ 入国審査を通過しない同一空港内の単純乗り継ぎの場合、隔離措置の対象ではありません。
○ ただし、検疫段階で有症状者に分類される場合は、新型コロナウイルス感染症の診断検査を実施し、陽性が確認された場合は隔離措置が取られます。
   ※ 乗り継ぎが目的であっても入国審査が必要な乗り継ぎは隔離措置の免除対象ではありません。


11. (隔離措置関連)14日間ホテルで隔離することはできますか?

○ 14日間、自宅または国が用意した施設で隔離しなければなりません。ホテルなど宿泊施設は、隔離施設に該当しません。

○ 隔離のための居住地などがないか適切ではない場合には、国(または自治体)が用意した隔離施設を利用することができます。この場合、韓国人・外国人を問わず、利用費用(1日最大15万ウォン)を徴収する予定です。


12.(隔離措置関連)隔離施設を利用する場合、隔離施設までの移動手段及び費用について教えてください。

○ 空港から隔離施設までは別途交通手段が提供されます。なお、隔離施設の利用費用は1日最大15万ウォンです。
  ※ 12歳以下の子どもや障害者など、保護者(同伴入国者)が必要な場合や夫婦など家族関係、知人と同伴入国した場合などは本人の希望があれば一緒に入室可能


13.(隔離措置関連)隔離措置を違反した場合、どのような処分を受けることになりますか?

○ 韓国籍の場合、3百万ウォン以下の罰金(4月5日からは懲役1年、罰金1千万ウォン以下)が科されます。

○ 外国籍の場合、隔離および検査・治療など、検疫当局の指示に従わない場合には、刑事処罰の有無に関わらず、当該外国人のビザおよび滞在許可を取り消し、違反行為の重大性に応じて強制追放、入国禁止の処分が行われる予定です。


当館では上記の措置に関して、継続的に案内文を更新する予定ですので、ご参考ください。

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