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一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内(2022.6.1施行)

DATE
2022-05-25

一般観光(C-3-9) 査証発給関連 

予約は不要で査証発給まで1週~2週間所要


一般(C-3-9)査証給再開等のご案

 

館では、202261日から一般(C-3-9)査証の受付を再開する予定であることを次のようにお知らせします。

 

〇 光等(C-3-2)に該しない一般光客

 

査証

 在期間:90日以

 査証有期間給日から3ヶ月

 

◆ 提出書類

〇 OECD加盟家の (査証免除協定中止中の日本籍者を含む)

- 提出書類:査証給申請書、パスポ(期間6ヶ月以上)、パスポトのコピ(人的事項面)写真(横3.5×縦4.5のカラ)、手料(日本国籍者は不要)、航空券予約証明書、在留カドの面コピ(日本籍者は住所地記載のある身分証のコピ)

 

〇 次の35家の

- 当国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマ、ネパル、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルキスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガナ、エジプト、ペル、イラン、シリア、スダン、マケドニア、コソボ、キュバ、パレスチナ、イラク、イエメン、アフガニスタン、カメルン、ソマリア、ガンビア、セネガル

- 提出書類:査証給申請書、パスポ(期間6ヶ月以上)、パスポトのコピ(人的事項面)写真(横3.5×縦4.5のカラ)、手料、航空券予約証明書、国内滞費支いのための財政能力立証書類(銀行の高証明書)、在留カのコピ

 

4年制大の留は在証明書または生証のコピ(表裏)を追加提出、本人名義の財政能力立証書類がない場合、本の親の財政書類提出可能(家族係証明書類提出必要)

 

〇 35民は、以下のいずれかに該する場合のみ、査証申請が可能で、査証申請の際に本人が住民票、パスポト、在留カドなどを提出し、これらを立証しなければならない

 

(1) 2年以上日本に在した長期ビザ所持者

 

ただし、以下に該する者で、長期ビザ所持者は日本に2年未在でも査証申請可能

大韓民政府、自治体、公共機の招請を受けた外人とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

駐在員、外交官、際機職員に該する長期ビザ所持者とその配偶者及び未成年の子(同伴申請の場合に限る)

③ (人、日本人、永住者)の配偶者及び未成年の子

授、報道、高度門職、技術·人文知識·際業務、経営·管理、療、究などのビザ所持者、4年制大生とその配偶者及び未成年の子

 

永住者

換ビザ申請者

査証給認定書所持者

 ただし、ホテル遊興(E-6-2)資格の査証給認定書の所持者を除く。

 

その他の

- 提出書類:査証給申請書、パスポ(期間6ヶ月以上)、パスポトのコピ(人的事項面)写真(横3.5×縦4.5のカラ)、手料、航空券予約証明書、国内滞費支いのための財政能力立証書類(銀行の高証明書)、在留カ面のコピ

 

考事項

施行日時202261()から

査証給まで1~2週間の所要

予約不要

旅行社代理申請再開

査証給申請書を誠に作成しない場合、査証給ができない可能性あり

館の事情により 提出書類は加減可能性あり

航空券を提出したとしても査証給可否とは係なし

更事項が生される場合、ホムペジでのお知らせ予

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