▶【D-2 · D-4】留学·一般研修 (案内対象 : 日本国籍者以外の外国国籍者)
- 優秀認定大学以外の留学生は、国籍により必要書類が異なります.
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
D-2-1 ~ D-2-8 | 学士、修士、 博士、交換留学等 大学の正規課程 |
優秀認定大学の留学生、OECD国家の国籍者(ビザ制限大学除く)および、 21ヶ国(※欄外参照)出身以外の認定大学留学生 ◆ 優秀認定大学等の可否は毎年3月頃に変更があり、各大学にお問い合わせください。 もしくは教育部国立国際教育院(☜Link)にてご確認ください。 o 共通書類 o 標準入学許可書 *コピー可、有効期間:発効日より3ヶ月以内 o 結核診断書(該当国家に限る/日本国籍者不要) *胸部X線検査の結果を含む3ヶ月以内の診断書 ▶ OECD国家の国籍者以外および21ヶ国(※欄外参照)出身国籍者の上記以外の大学 o 共通書類 o 標準入学許可書 *コピー可、有効期間:発効日より3ヶ月以内 o 留学予定大学の事業者登録証(コピー可) o 残高証明書(6ヶ月以上の預け金の証明書、1ヶ月以内の原本) *残高金額: 登録金(学費)+生活費{約700ドル(月)X留学期間} (1年間の登録金及び滞在費に相当する金額、国籍により相違あり) o 最終学歴証明書、または在学証明書(1ヶ月以内の原本) o 結核診断書(該当国家に限る/日本国籍者不要) *胸部X線検査の結果を含む3ヶ月以内の診断書 ▶ OECD国家の国籍者以外および21ヶ国 (※欄外参照)出身国籍者の優秀認定大学以外の交換留学 o 共通書類 o 標準入学許可書 o 留学予定大学の事業者登録証(コピー可) o 滞在費の立証書類(登録金は本国で納付するのを勘案) o 所属(本国)大学の長が発給した推薦書 o 交換留学であることを立証する書類 *招待大学の公文、大学間で締結した学生交流協定書など、コピー可 o 在学証明書(1ヶ月以内の原本、1学期以上を修学したことを立証) o 結核診断書(該当国家に限る/日本国籍者不要) *胸部X線検査の結果を含む3ヶ月以内の診断書 · 中国、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン国籍者が優秀認定大または 認定大学以外の大学で留学する場合、事前に査証発給認定番号の取得が 必要な場合があります。事前に当館まで(045-621-4531~2)お問い 合わせください。 · キューバ、シリア、マケドニア、コスボ国民は査証発給認定書のみ発給 |
D-4-1 | 大学付属語学堂の 韓国語研修課程 *滞在期間が90日以内の場合:C-3-1 |
※21ヶ国
ガーナ、ナイジェリア、ネパール、ミャンマー、バングラディッシュ、ベトナム、モンゴル、スリランカ、 ウズベキスタン、ウクライナ、イラン、エジプト、インド、インドネシア、中国、カザフスタン、キルギスタン、 タイ、パキスタン、ペルー、フィリピン |
▶ 【D-2-5】 特定研究活動
- ビザ発給の内容 滞在期間:91日以上 / 有効期限:3ヶ月以内
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
D-2-5 | 大学及び研究機関にて修、 博士学位を所持して専門 分野のみ遂行しながら実験、 実習及び論文作成などの ために研究しようとする者 | o 共通書類 o 韓国の大学の事業者登録証(コピー可) o 最終学歴証明書(修士以上) o 滞在費の立証書類 *残高証明書(1ヶ月以内の原本)、研究手当て支給確認書など o 特定研究過程であることを立証する書類(総長名義) *外国人研究生確認書など o 結核診断書(該当国家に限る/日本国籍者不要) *胸部X線検査の結果を含む3ヶ月以内の診断書 |
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要
になります。
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届
を出す必要があります。