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領事/ビザ業務

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観光就業(H-1)査証のご案内

DATE
2024-09-16

■ 観光就業ビザ(H-1)


  ㅇ 発給対象 : 韓国と観光就業に関する協定や覚書を締結した国の国民で、協定等に基づき観光および就業活動を行う者

  ㅇ 滞在期間 : 1年以内(有効期間:発給日から1年)


  •  ◆ 観光就業ビザ発給要件

  •      ①  日本に居住する日本国籍者であること

  •   ② 有効なパスポートを所持していること(ビザ申請時に有効期間が6か月以上あること)

  •   ③ ビザ申請時に18歳以上25歳以下であること(やむを得ない事情がある場合は30歳まで申請可能、理由書の提出必須)

  •   ④ 重犯罪歴がなく、健康であること

  •   ⑤ 扶養家族等を同伴しないこと

  •   ⑥ 観光就業の経験は最大2回まで可能

  •   ⑦ 滞在費等の経済的能力があること(往復航空券および3か月以上滞在可能な預金残高証明書等)

  •   ⑧ 観光が主目的であること。就業または学業活動に専念したり、取材・政治活動等、協定の趣旨に反する活動を行う

  •         場合はビザ発給が限されます


  • ◆ 提出書類

  •   ① 共通基本書類

  •   ② 韓国国内で一定期間(3か月以上)滞在可能な資金の証明書
        ※ 30万円以上の残高が証明できる預金残高証明書や通帳など(申請日を基準に過去1か月分)

  •   ③ 往復航空券(eチケット等)

  •     ※ 40万円以上の残高が証明きる上記書類を提出した場合「免除」

  •   ④ 在学証明書または最終学歴証明書

  •   ⑤ 観光就業活動計画書(韓国語または英語、申請者本人作成)

  • - 冒頭:氏名(英字・漢字)、生年月日、パスポート情報(番号・有効期限等)

  • - 本文:「志望動機」(600字以上1年間の月別活動計画」(3行以上の記述)、帰国後の計画」(400字以上)
           ※ 誠実かつ具体的に作成しない場合は、ビザ発給が拒否される場合あり

  • - 結論:作成年月日、作成者、署名

  •     ※ 26歳以上の場合は「理由書」を追加提出:ビザ申請が遅れた理由、それでも観光就業ビザを申請する理由

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