観光就業 ワーキングホリデー (H-1)ビザ
当館はビザの申請は予約制となっております。
予約方法:영사민원24(Consular Services 24(◆Link)にて査証訪問予約後、受付を実施いたします。
予約方法ページ(Click) H-1は個人観光の枠にご予約ください。(代理申請不可、本人のみ申請可能)
申請対象管轄区域:神奈川県、山梨県、静岡県(以外の地域の方は管轄大使館及び各領事館にてお問い合わせください。)
◉︎ 韓国ワーキングホリデービザの発給要件
1.日本に居住する日本人
2. 申し込みの際、満18歳~満25歳。ただ、やむ得ない事情がある場合には満30歳まで申請可能だが理由書を提出。
3. 扶養家族同伴しないこと
4. 韓国滞在の主な目的は観光で、就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限
(就業活動は1週25時間以内)
5. 一定期間(最低3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持すること
- 本人名義の銀行残高証明書30万円以上(1ヶ月以内に発行されたもの)
6. 身体の健康であること
7. 以前に韓国のワーキングホリデー制度を利用したことがないこと
◉︎ 申込期間: 常時(訪問受付予約後、受付時間内に訪問して直接申請)
◉︎ 受付方法及び時間 - 午前9:00~11:30本人が直接申請
代理申請不可/予約制施行中のため、予約方法ページ(Click)
◉︎ 申し込み手数料と支払い方法: 無料
◉︎ ビザ発給所要期間:約2週間
◉︎ 確認方法: ビザ受付時に交付予定日をお知らせした後、ウェブサイトでビザ許可を確認してから
受領可能(Korea Visaportal Service click)
◉︎ 申請に必要な書類
1. 査証申請書(日本語、韓国語、英語)
2. 1年以上有効なパスポート 、パスポートのコピー
3. カラー写真一枚(背景は真っ白のもの、3ヶ月以内に撮ったもの、サイズは3.5cm×4.5cm)
4. 往復航空券(最低3ヶ月以後のEチケット)
5. 最低3ヶ月以上の生計を維持するための資金(30万円以上)を所持していることを証明できる、
(申請時、1ヶ月以内の残高証明書、パスポートと同じ名義であること)
-> 残高40万円以上だとしても必ず残高証明書と航空券全部必要
6. 旅行日程及び活動計画書(申請者本人が韓国語で作成)✭︎具体的に作成、申請不可になる可能性もあり。
記入事項:パスポート上の名前(英文,漢字)、生年月日、パスポート情報(パスポート番号、有効期限など)、志望動機、
12ヶ月間の活動計画(1ヶ月あたり3列以上の文章で詳細な計画を作成)、帰国後の計画、作成日+作成者署名
✭︎ 活動計画書の志願動機は最低 600字以上, 帰国後計画は 最低 400字以上、必ず具体的に記入してください。
申請出来ない場合もあります。
7. 在学証明書(休学証明書可)又は最終学校の卒業証明書(原本、3か月以内発行)
* 第3国の書類のの場合、外国権限当局が発行した書類にアポスティーユを受けたもの。
アポスティーユ加盟国以外は外国権限当局より真偽確認後、翻訳公証及び文書確認公証した書類を提出
8. 住民票(発行3ヶ月以内,世帯全員記載、省略無し)
◉︎ お問い合わせ先: 駐横浜大韓民国総領事館
電話 045)621-4531~2(時間- 午前9:00~11:30 / 午後13:30~15:00)
メール yokohama@mofa.go.kr(メールでのお問い合わせの際、氏名、居住地域、電話番号を記入)