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韓国入国の際入国手続及び隔離義務化措置のご案内(1月14日)

작성자
주 일본 대사관
작성일
2021-01-04

​​​大韓民国政府は新型コロナウイルス感染症の国内への再流入を防止するため、2020.3.19(木)0時から特別入国手続きの適用対象を外国からの入国者(韓国人および外国人)に拡大することを発表しました。尚、海外からの入国者に対する防疫管理を強化するため、2020.4.1 0時以降、韓国に入国するすべての韓国人‧外国人を対象に、14日間の隔離を義務付ける措置を実施する予定です。(2020.7.13から港灣入国者も含む)


同措置に関しまして、以下のとおり詳細な手続きおよびよくあるご質問(FAQ)を掲載します。韓国へのご訪問を予定される韓国人‧外国人の方は、以下の内容をご参考ください。


(注意1) 2021.1.8(金)0時以降、(韓国到着時間基準)空港経由で韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出する必要があります。 * 関連QnAは一番下を参考

○ (PCR 陰性確認書上の必須記載事項) 氏名(パスポートの記載名と同一)​、検査名、検査結果、発行日付、生年月日(パスポート番号、またはIDカード番号記載も可能)、検査日付、発行機関の職印 または署名

○ (検査方法関連) RT-PCR(Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)に限り認められ、LAMP(Loop-mediated isothermal amplification) 方式は認められません。
○ 当該国の検査機関が発行する▲英語(または韓国語)診断書原本または▲現地語で発行された診断書の原本及び現地語診断書(コピー)に対する翻訳認証文(2つを一緒に提出)を提出して下さい。
    * 翻訳認証文 : 外国人出発国家の公証機関から発行する翻訳認証文など
 - PCR陰性確認書の基準に満たない者または未提出者の場合、入国することが出来ません。
○ また、フライトにご搭乗の際に航空会社に提示しなければなりません。PCR陰性確認書を持っていない場合にはご搭乗することが出来ません。
(注意2) 2020.12.29から海外から入国するすべての韓国人·外国人は14日間の隔離解除前に追加でコロナ19の診断検査を受けなければなりません。



(1) 概 要
○ (対象) 外国から入国する全ての韓国人・外国人に対して特別入国手続き及び14日間の隔離を義務付ける措置を実施します。

○ (方法) 入国の際、韓国国内での滞在先の住所と連絡可能な電話番号を確認します。国内での住所や電話番号が確認できない場合、入国が制限されます。また、2020.4.1. 0時からは14日間の自宅または施設で隔離を義務付ける措置を実施します。


(2) 特別入国手続き
  ① (健康状態質問書の作成) 全ての入国者(韓国人を含む)は、機内で配られた健康状態質問書と特別検疫申告書を作成します。

  ② (入国検査場での検疫) 全ての入国者は検疫時に検温を受け、検疫官に健康状態質問書を提出します。また、感染が疑われる症状がある場合、検疫官が検疫調査を実施し、必要と判断される場合は診断検査を行います。

  ③ (特別検疫調査) 韓国国内での滞在先の住所と電話番号(携帯電話)を確認します。また、入国者本人の携帯電話に「自己隔離者安全保護アプリ」または「自己診断アプリ」のインストール有無や、連絡先(電話番号)が合っているかを確認するためその場で入国者に発信します。
     - 関連アプリをインストールした後、特別検疫申告書に記載したものと同じ内容をアプリに登録してください。連絡先など内容に変更があった場合は直ちに修正してください。また、入国してから14日間、毎日自己診断の内容をアプリに入力しなければなりません。そのため、毎日SMSが送られます。

   ※(韓国国籍者及び長期滞在する外国人の場合)「自己隔離者安全保護」アプリをインストール
   ※(隔離措置の例外対象である能動監視対象者の場合)「自己診断」アプリをインストール


(3) 入国時出発日基準で72時間以内に発行された'PCR陰性確認書'の提出 (外国国籍者のみ)

2021.1.8(金)0時以降、(韓国到着時間基準)空港経由で韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出する必要があります。 * 関連QnAは一番下を参考

(PCR 陰性確認書上の必須記載事項) 氏名(パスポートの記載名と同一)​、検査名、検査結果、発行日付、生年月日(パスポート番号、またはIDカード番号記載も可能)、検査日付、発行機関の職印 または署名

○ (検査方法関連) RT-PCR(Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)に限り認められ、LAMP(Loop-mediated isothermal amplification) 方式は認められません。
○ 当該国の検査機関が発行する▲英語(または韓国語)診断書原本または▲現地語で発行された診断書の原本及び現地語診断書(コピー)に対する翻訳認証文(2つを一緒に提出)を提出して下さい。
    * 翻訳認証文 : 外国人出発国家の公証機関から発行する翻訳認証文など
 - PCR陰性確認書の基準に満たない者または未提出者の場合、入国することが出来ません。
○ また、フライトにご搭乗の際に航空会社に提示しなければなりません。PCR陰性確認書を持っていない場合にはご搭乗することが出来ません。

(4) 14日間の隔離措置

○ 2020.4.1. 0時より海外から入国する全ての韓国人・外国人を対象に14日間の隔離が義務づけられます。
  (空港検疫の際、症状が発見された場合)
   - 空港の開放型の選別診療所にて新型コロナウイルス感染症の診断検査を行い、陰性が確認されたら14日間隔離
    ※ 陽性が確認されたら、病院または生活治療センターに移送し隔離治療を実施
  (空港検疫の際、症状が無い場合)
   - 韓国人及び長期滞在の外国人:14日間自宅での隔離を実施(韓国国内に滞在できる場所が無い場合や、自宅での隔離が難しい場合は施設での隔離)
   - 短期滞在の外国人:14日間施設での隔離(施設隔離費用1日最大15万ウォン)
    ※ 自宅での隔離の対象になった者は隔離期間中に症状が発見された場合、管轄の保健所で検査を受けることができます。
    ※ 施設での隔離の対象になった者は航空会社のカウンターにて搭乗券の発券前に「施設隔離同意書」を作成・提出してください。

短期滞在の外国人は、原則として施設での隔離を実施します。ただし、症状が無いときには、韓国人または長期滞在の外国人との家族関係が確認でき、自宅内に一人で隔離が可能なスペースが確保された場合に限って、施設ではなく自宅で自己隔離を行うことができます。詳細は以下のとおりです。

  短期滞在の外国人のうち、自宅での隔離が認められる条件 (2020.12.25.基準)


① 施設入所対象者が大韓民国国民の配偶者である場合
② 施設入所対象者が長期滞在資格の外国人の配偶者である場合
③ 施設入所対象者またはその配偶者が大韓民国国民の直系尊‧卑属である場合
④ 施設入所対象者またはその配偶者が長期滞在資格の外国人の直系尊‧卑属である場合
⑤ 施設入所対象者が大韓民国国民の3親等以内の血族である場合
⑥ 施設入所対象者が長期滞在資格の外国人の3親等以内の血族である場合
  * 家族関係証明書など、家族関係を確認できる書類を事前に準備してください。
  * ただし一部の⓷及び⓸(配偶者の直系尊‧卑属)、⓹及び⓺(本人の3親等以内の血族)の場合、隔離場所(自宅)を提供する者(大韓民国国民および長期滞在外国人)が「隔離対象者保護確認書(添付)」を作成し、それを提出しなければなりません。
  * 保護者の即時引継が困難な場合は、臨時生活施設に移動しなければならず、保護者が直接来て「隔離対象者保護確認書」を提出するまで隔離されます。


    - また、施設で隔離をする短期滞在の外国人の場合、航空券確保など出国が可能な場合に限り、14日が経過する前に出国することができます。


○ 但し、隔離措置の例外となる者に対し、以下の措置を実施します。
   - 空港で診断検査を実施してから検査結果が通知される迄、臨時の施設で滞在(一泊二日以内、滞在費用は無料)
   - 本人所有の携帯電話に「自己診断」アプリケーションをインストールし、毎日症状有無の入力及び保健当局より電話での確認を行うなど「強化された能動的な監視」を実施

* 隔離措置例外対象者

- ビザの種類A1(外交), A2(公務), A3(協定)場合隔離免除書発給不要

-韓国国籍者または短期滞在外国人であり韓国入国前駐日韓国大使館または総領事館にて以下により隔離免除書事前発行された場合:▴重要なビジネス目的契約投資など)▴学術的目的国際大会)▴その公益または人道的目的などで訪問妥当性められた場合本人及配偶者直系尊卑属または兄弟姉妹2葬式参加

○ 隔離のための居住地などがない場合、または適切ではない場合には、国(または自治体)が準備した施設を隔離場所として利用できるようにしており、この場合、韓国人・外国人を問わず、利用費用(1日最大15万ウォン)を徴収します。
  ※ 各自治体別に上記以外の防疫措置を実施する場合があります。
    - 詳細は自己隔離する場所の自治体にお問い合わせください。
  ※ 韓国行き航空便に搭乗した全ての搭乗者を対象に搭乗前、ゲートにて検温(37.5℃)を実施(2020.3.30(月)0時以降)

また、2020年4月27日(月)以降に自宅隔離を命じられた韓国人・外国人のうち隔離場所を無断で離れるなど自宅隔離指針に違反した者は、「安心バンド(電子リストバンド)」を着用しなければなりません。着用を拒否した場合は施設に隔離されます。(施設利用費は自己負担)

(診断検査の強化) 2020.12.29から海外から入国するすべての韓国人·外国人は14日間の隔離解除前に追加でコロナ19の診断検査を受けなければなりません。


(5) 港灣関連防疫管理强化(交代船員含む)
○ 港灣から下船および入国する船員(船舶乗務員含む)を対象に診断検査と14日間の隔離を実施します。
   - (診断検査) 2020.7.6.(月)から下船する全ての韓国人・外国人に対して新型コロナウイルス感染症の診断検査を実施
       ※ 診断検査の結果が出るまで船内または指定場所での待機
    - (隔離義務) 2020.7.13.(月)から法務部の入国審査を受けて入国する韓国人は14日間自宅で、外国人は14日間施設で隔離を実施
      ※ただし、上陸許可者は14日隔離免除(韓国出入国事務所では一時上陸する船員、韓国国内で他の船舶に乗り換える船員などに対して上陸許可の承認檢討)


(注意1) 2021.1.15(金)0時以降港灣から韓国に入国する外国国籍船舶乗務員は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出する必要があります。 

-当該国の検査機関が発行する▲英語(または韓国語)診断書原本または▲現地語で発行された診断書の原本及び現地語診断書(コピー)に対する翻訳認証文(2つを一緒に提出)提出

※翻訳認証文 : 現地語の文書を韓国語または英訳に訳して大使館、総領事館などで公証を受けた書類


(6) 韓国人を対象にした自己隔離免除書の発行(1.14(木)0時から一時中止)

注意)2021.1.14.(木)0時以降からは、隔離免除書の発行が一時中止となります。但し、人道目的及び一部公益目的の隔離免除書の発行は以下の対象に限って発行を続けておりますのでご参考ください。
○ 重要なビジネス上の目的の隔離免除書の発行出来ません。
○ 人道目的の隔離免除書の発行対象
 - 本人の配偶者の葬式
 - 本人および配偶者の直系尊属(再婚した親を含む)および直系卑属(婿、嫁を含む)の葬式
※(重要)既存の本人及び配偶者の兄弟姉妹の葬式出席は対象外となります。
※(隔離免除期間)最大7日まで 

○ 一部公益目的の隔離免除書の発行対象

 - 国際競技大会(オリンピックとワールドカップに限定)に参加する内・外国人選手団(発行申請関連省庁:文化体育観光部)
 - コロナ19感染者の移送または救急患者の移送等に必要な医療人材(発行申請関連省庁:保健福祉部など)

○ 上記の条件を満たしている場合は下記のリンクを通して書類及び手続きの確認をした上、領事部(代表電話番号:03-3455-2601〜3/土日祝日:070-2153-5454)まで連絡し、ご相談ください。
 ※ 人道目的(直系尊·卑属等葬式参加)の隔離免除書発行のご案内

帰国した後には隔離免除書の発行を受けることはできません)

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ko/brd/m_1083/view.do?seq=1343520&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1
韓国に帰国した後には自己隔離免除書の発行は出来ません。ご注意下さい。


(7) よくあるご質問(FAQ)

1. (特別入国手続き関連) 携帯電話を持っていない場合はどうなりますか?

  ○ 入国が制限されます。ただし、入国者の家族や知人が韓国に居住していて、家族や知人と連絡が可能な場合は入国できます。


2. (特別入国手続き関連) 携帯電話を持っているもののUSIMカードがないため電話が使えない場合はどうすればいいですか?

○ 電話がつながらない場合は入国が制限されます。あらかじめローミングしたりUSIMカードを取り付けたりしておいてください。事前にローミングしていない場合やUSIMカードがない場合は、韓国の通信会社のUSIMカードを購入し、空港で電話番号の確認ができるようにしてください。


3. (特別入国手続き関連) 連絡先をホテルの電話番号にしてもいいですか?

○ 連絡先をホテルにすることはできません。


4. (特別入国手続き関連) 家族で入国しようとしていますが、携帯電話は1台しかありません。1人1台所持していなくても入国できますか? 

○ 家族であることを証明する書類などがあれば大丈夫です。


5.(隔離措置関連)日本で韓国に入国した場合、特別入国手続きのほか、14日間隔離の対象になりますか?

韓国入国したすべての韓国人外国人14日間隔離対象になります。   

* ただし隔離例外的事由がある場合には隔離措置対象からされます

- ビザのタイプが A1(外交), A2(公務), A3(協定)場合隔離免除書発給不要

- 韓国国籍者または短期滞在外国人入国前駐日韓国大使館または総領事館用事隔離免除書事前発給された場合  

: 重要なビジネス目的契約投資など)▴学術的目的国際大会

    ▴その公益または人道的目的などで訪問妥当性められた場合本人及配偶者直系尊卑属または兄弟姉妹2葬式参加


6. (隔離措置関連) 例外的に隔離措置の対象外となるケースについて教えてください

○ 例外的に隔離措置の対象外となるケースは以下の条件を満たしている場合です。
      - ① ビザの種類がA1(外交)、A2(公務), A3(協定)の場合(隔離免除書の発給は不要)
      - ②韓国国籍者または短期滞在の外国人として入国前に駐日韓国大使館(または総領事館)にて以下により「隔離免除書」を事前に発行された場合

         : ▴重要なビジネス上の目的(契約、投資など) ▴学術的目的(国際大会)  ▴その他、公益または人道的目的などにより訪問の妥当性が認められた場合本人及配偶者直系尊卑属または兄弟姉妹2葬式参加


○ ただし、隔離措置の対象外となる場合であっても発熱など発症の確認、モバイル「自己診断」アプリのインストール、空港内の診断検査で陰性が判明された場合のみ入国が認められ、入国後14日間は「強化された能動的監視」を実施します。
    - 空港で診断検査を行った後、結果が通知されるまで臨時施設にて滞在(1泊2日以内で滞在費は無料)
    - 本人の携帯に「自己診断」アプリをダウンロードし、毎日発症の有無を入力し、保険当局が電話で確認
      ※ 空港到着後に診断検査の結果で陽性と判断された場合には、隔離免除が取り消され、病院や生活治療センターで隔離治療を実施


7.(隔離措置関連)例外的に隔離措置の対象外となる場合、隔離免除書の発給方法を教えてください。

○ 韓国国籍者の場合、領事部の代表番号(03-3455-2601~3)にて事前にお問い合わせください。

- ただし同隔離免除措置韓国入国際のみ適用され韓国から日本への再入国は2020年43 0時以降入国拒否対象となります

        ※ ただし特別永住権者入管法第5条第1審査対象とならないため上記各措置により入国拒否されることはない


○ 短期滞在の外国人の場合、査証を申請する際にお越しいただきご相談ください。


8.(隔離措置関連)韓国入国者が14日間の隔離措置が義務付けられることを事前に認知せず韓国に到着した後、入国審査を受ける前に出発国に戻ることはできますか?

○ 入国審査の前に戻ることはできます。
○ ただし、到着と同時に検疫を受ける必要があり、検疫の結果、有症状者に分類される場合は新型コロナウイルス感染症の診断検査を受けなければなりません。


9.(隔離措置関連)韓国に入国した後、14日間の隔離期間以内に出国することは可能ですか?

○ 韓国に入国したすべての韓国人‧外国人は14日間の隔離対象であり、隔離期間中に出国することはできません。


10.(隔離措置関連)韓国で乗り継ぎをする場合も14日間のの隔離措置対象となりますか?

○ 入国審査を通過しない同一空港内の単純乗り継ぎの場合、隔離措置の対象ではありません。
○ ただし、検疫段階で有症状者に分類される場合は、新型コロナウイルス感染症の診断検査を実施し、陽性が確認された場合は隔離措置が取られます。
   ※ 乗り継ぎが目的であっても入国審査が必要な乗り継ぎは隔離措置の免除対象ではありません。


11. (隔離措置関連)14日間ホテルで隔離することはできますか?

○ 14日間、自宅または国が用意した施設で隔離しなければなりません。ホテルなど宿泊施設は、隔離施設に該当しません。

○ 隔離のための居住地などがないか適切ではない場合には、国(または自治体)が用意した隔離施設を利用することができます。この場合、韓国人・外国人を問わず、利用費用(1日最大15万ウォン)を徴収する予定です。


12.(隔離措置関連)隔離施設を利用する場合、隔離施設までの移動手段及び費用について教えてください。

○ 空港から隔離施設までは別途交通手段が提供されます。なお、隔離施設の利用費用は1日最大15万ウォンです。
  ※ 12歳以下の子どもや障害者など、保護者(同伴入国者)が必要な場合や夫婦など家族関係、知人と同伴入国した場合などは本人の希望があれば一緒に入室可能


13.(隔離措置関連)隔離措置を違反した場合、どのような処分を受けることになりますか?

○ 韓国籍の場合、3百万ウォン以下の罰金(4月5日からは懲役1年、罰金1千万ウォン以下)が科されます。

○ 外国籍の場合、隔離および検査・治療など、検疫当局の指示に従わない場合には、刑事処罰の有無に関わらず、当該外国人のビザおよび滞在許可を取り消し、違反行為の重大性に応じて強制追放、入国禁止の処分が行われる予定です。


14.(PCR陰性確認書関連)韓国語や英語ではなく現地語の「PCR陰性確認書」も認められますか?
○ 「PCR陰性確認書」は韓国語または英語発行を原則とします。

○ 但し、現地語で発行された診断書の原本及び現地語診断書(コピー)に対する翻訳認証文(2つを一緒に提出)を提出して下さい。
*外国人出発国家公証機関から発行する翻訳認証文など


15.(PCR陰性確認書関連)「PCR陰性確認書」を提出する際、必須記載事項及び認められる検査について教えてください。


○ 必須記載事項は以下のとおりです。

 ‐ 氏名(パスポートの記載名と同一)​、検査名、検査結果、発行日付、生年月日(パスポート番号、またはIDカード番号記載も可能)、検査日付、発行機関の職印 または署名

○ RT-PCR(Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)に限り認められ、LAMP(Loop-mediated isothermal amplification) 方式は認められません。


16.(PCR陰性確認書関連)「PCR陰性確認書」をメールなどオンラインで発行された場合の提出方法について教えてください。
○ 国立検疫所で具体的な検査結果などを確認できますように印刷して提出してください。
○ 検査結果には姓名(パスポート記載内容と同じ)、検査名、検査結果、発行日付などが含まれなければなりません。


17.(PCR陰性確認書関連)乳幼児の「PCR陰性確認書」の提出について教えてください。
○ 乳幼児(韓国入国日基準、満6才未満)も提出義務対象ですが、未提出ができます。
 - 但し、入国する際保護者に症状が発見された場合、保護者及び同伴乳幼児は新型コロナウイルス感染症の診断検査を受けなければなりません。


当館では上記の措置に関して、継続的に案内文を更新する予定ですので、ご参考ください。

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