コロナ19の国内流入防止のためビザ審査強化措置及び既存発給済みビザに対する効力停止の詳細を下記のようにお知らせします。(2020.4.13.0時)
□ 2020年4月5日まで発給されたすべての外国人に対する一時取材(C1),短期訪問(C3)ビザの効力が暫定的に停止されます。(2020.04.13.より別当通知まで)
※ 短期就業(C-4) ビザ, 長期ビザは効力維持
❍ そのため, 上記のビザを所持する外国人が韓国に入国するためには新しい査証を取得する必要があるとともに, 下記の診断書・隔離同意書を提出することになります。(ただし, 再申請の場合手数料免除)
□ 新規ビザ申請の際「病院診断書」と「隔離同意書」の提出が必要となります。
❍ 今回の措置で今後ビザ(長・短期同様)を申請しようとする外国人は申請日より48時間以内に医療機関から検査を受けて特定の検査内訳(発熱、せき、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎など)が記載された診断書を必ず提出することになります。
※ ビザ申請日の前、48時間以内に受けた検査に限り認められる。
❍ また, ビザ申請の際は国内に到着後隔離に同意することを表する「隔離同意書」を提出しないといけません。
□ 健康状態及び入国目的の確認等ビザ審査が強化されます。
❍ 査証の申請後は健康状態を確認するインタビューなど14日以上の十分な審査を経て許可・不許可等の結果が決まります。
(ただし, 外交・公務の目的, 投資・技術提供などの必須的企業活動, 人道的理由がある場合は例外適用可能)
❍ また入国目的を徹底に審査し観光(医療観光を含む)、親族訪問など韓国訪問の必要性が緊急でない場合は査証が発給されない可能性があります。
□ 今回の審査強化措置はすでに査証を申請した外国人にも適用されます。
❍ そのため, すでに査証を申請した方も査証を取得するためには診断書, 隔離同意書を提出することとなり国内緊急訪問の必要性が認められることが要求されます。