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領事/ビザ業務

領事部からのお知らせ

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4月5日以前に発給された短期ビザの効力停止及びビザ審査強化の案内

작성자
주 일본 대사관
작성일
2020-04-10
첨부

  コロナ19国内流入防止のためビザ審査強化措置及既存発給済みビザにする効力停止詳細を下記のようにらせします。(2020.4.13.0

  

202045まで発給されたすべての外国人する一時取材C1,短期訪問C3ビザの効力暫定的停止されます。(2020.04.13.より別当通知まで

 ※ 短期就業(C-4) ビザ, 長期ビザは効力維持

そのため, 上記のビザを所持する外国人韓国入国するためにはしい査証取得する必要があるとともに, 下記診断書隔離同意書提出することになります。(ただし, 再申請場合手数料免除


新規ビザ申請際「病院診断書」と「隔離同意書」提出必要となります。

今回措置今後ビザ短期同様申請しようとする外国人申請日より48時間以内医療機関から検査けて特定検査内訳発熱せき悪寒頭痛筋肉痛肺炎など記載された診断書提出することになります。

  ※ ビザ申請日48時間以内けた検査められる。

また, ビザ申請国内到着後隔離同意することをする隔離同意書」提出しないといけません。

 

健康状態及入国目的確認等ビザ審査強化されます。

査証申請後健康状態確認するインタビューなど14日以上十分審査許可不許可等結果まります。

 (ただし, 外交公務目的, 投資技術提供などの必須的企業活動, 人道的理由がある場合例外適用可能

また入国目的徹底審査観光医療観光)、親族訪問など韓国訪問必要性緊急でない場合査証発給されない可能性があります。

 

今回審査強化措置はすでに査証申請した外国人にも適用されます。

そのため, すでに査証申請した査証取得するためには診断書, 隔離同意書提出することとなり国内緊急訪問必要性められることが要求されます。

 

 


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