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領事/ビザ業務

領事部からのお知らせ

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外国国籍者の隔離免除書の発行に関するご案内(1.14一時停止及び例外)

작성자
주 일본 대사관
작성일
2021-01-05

 (注意) 変異した新型コロナウイルスの韓国国内流入遮断のため2021.1.14.(木) 0時以降からは隔離免除書の発行を一時停止しております。但し、人道的目的および一部公益的目的の隔離免除書は以下の対象に限って発行を続けておりますのでご参考ください。

大韓民国政府は2020年4月1日(水)0時以降、韓国に入国するすべての韓国·外国人を対象に14日間隔離義務化措置を施行しており、事由が認められる外国国籍者は隔離を免除しています(9月12日制度一部変更)。


2020年10月8日以降に施行される韓·日両国の企業人特別入国手続きに基づき、関連内容を再度ご案内いたしますので、隔離免除書の発行対象に該当する方は、下記を参考にしてください。


※(注意)隔離免除書は韓国に出国した後の発行はできません。韓国に到着後隔離免除書をお持ちでない場合は14日間の隔離となりますので必ず出発の前に発行してお持ちになって下さい。



(注意) 2021.1.8(金)0時以降、(韓国到着時間基準)空港経由で韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出する必要があります。 

(PCR 陰性確認書上の必須記載事項) 氏名(パスポートの記載名と同一)​、検査名、検査結果、発行日付、生年月日(パスポート番号、またはIDカード番号記載も可能)、検査日付、発行機関の職印 または署名

(検査方法関連) RT-PCR(Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)に限り認められ、LAMP(Loop-mediated isothermal amplification) 方式は認められません。
○ 当該国の検査機関が発行する▲英語(または韓国語)診断書原本または▲現地語で発行された診断書の原本及び現地語診断書(コピー)に対する翻訳認証文(2つを一緒に提出)を提出して下さい。
    * 翻訳認証文 : 外国人出発国家の公証機関から発行する翻訳認証文など
 - PCR陰性確認書の基準に満たない者または未提出者の場合、入国することが出来ません。

 ○ また、フライトにご搭乗の際に航空会社に提示しなければなりません。PCR陰性確認書を持っていない場合にはご搭乗することが出来ません。

※韓国入国手続き及び隔離義務化措置のご案内: (リンク)



(1)目的別隔離免除書発行手続き

ア。人道的目的(葬儀出席限定)
〇発行対象:外国人(査証の種類制限なし)
〇発行手続き

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〇 発行の対象となる葬儀

(変更事項) 変異ウイルスの韓国国内流入遮断のために2021.1.5から人道的目的の隔離免除書は次のように変更されます。

○(免除書発行対象)

- 本人の配偶者の葬式

-本人および配偶者の直系尊属(再婚した親を含む)および直系卑属(婿、嫁を含む)の葬式

-本人および配偶者の兄弟姉妹の葬式(2021.05.07.より変更)

※(重要) 既存の本人及び配偶者の兄弟姉妹の葬式出席は対象外となります。

○(隔離免除期間)最大7日まで


〇 提出書類

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※審査基準
-国内外の公的書類を通じて家族関係を確認(当事者の立証責任)
-家族関係が確認できない場合、外国権限当局が発行した家族関係証明書類(アポスティーユの確認または領事確認など)の提出が必要

〇(重要)注意点
-隔離免除目的の達成及び隔離免除期間が満了した場合、直ちに出国するか、残りの期間は自己隔離(または施設隔離)していただく必要があります。 また、自己隔離期間中には出国が禁止されます。

* (例) 9月1日入国者の隔離免除期間が9月8日までである場合、9月9日に出国するか、9月9日から15日まで自己·施設隔離をしていただく必要があります。(9月9日から9月15日まで出国不可)


※ 隔離免除期間及び隔離期間は入国翌日から1日で計算します。

韓国国内のコロナ状況(ソーシャルディスタンス段階など)によって有効期間制限及可能


-隔離免除書は計3部をお持ちの上、①入国後出国時までにご本人の所持、②検疫所に提出、③入国審査の際にご提出ください。


-入国時、検疫段階で行政安全部の自己隔離者安全保護アプリ及び福祉部の自己診断アプリをすべてインストールしなければなりません。
※(インストール方法) 行政安全部の自己隔離者安全保護アプリ(アプリストアなどで検索)/福祉部の自己診断アプリ(下記(3)韓国入国の際の留意事項参考)

〇よくある質問
① 危篤な家族の臨終を見るために隔離免除書の発行が可能なのか?
-人道的目的の隔離免除は、葬儀の出席に限られているので、臨終を守るための場合は隔離免除書の発行対象になりません。
-隔離期間中に葬儀に参列しなければならない場合は、管轄地域の保健所と協議の上、「外出許可」を受けてください。


② 緊急な治療のために入国する場合、隔離免除書の発行が可能か? また、介護のために一緒に入国する家族が一緒に隔離免除書を発行してもらえるのか
- 緊急治療、家族介護などの事由は、隔離免除書の発行対象に該当しません。
-応急または緊急性を要する患者の場合、隔離中でも管轄地域の保健所と協議して病院で診療を受けることができます。


③ 人道的目的入国者は空港で診断検査を受けることができないのか?
-臨時検査施設での検査後、施設待機が原則ですが、希望者に限り、空港入国場内で有症状者と一緒に検体採取(6時間以上待機)を受けることができます。
※ 空港内の臨時検査施設における検査待機の有症状者数など、現場の状況によって流動的です。


イ。重要な事業上の目的(契約、投資など)

 (注意)2021.1.14.(木) 0時以降からは隔離免除書の発行を一時停止しております。2021年1月14日より重要な事業上の目的の隔離免除書は発行できません。

〇発行対象:次の査証の発行を希望する外国人



 査証(8個):B-1(査証免除)、B-2(ノービザ、船員緊急·上陸許可を除く)、C-1(一時取材)、C-3(短期訪問)、C-4(短期就労)、D-7(駐在)、D-8(企業投資)、D-9(貿易経営)

〇 発行手続き

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〇(申請時の手続き変更)12月14日から「企業人出入国総合支援センター」で申請書を一括受付し、分野別に関連部処に配分および送付します。

〇(変更された申請手続き) 「企業人出入国総合支援センター」までお問い合わせ(☏+82-1566-8110)または申請書類を具備し、Eメール(btsc21@kita.net)で隔離免除書の発行申請→総合支援センターの受付及び配分→関連省庁は事業の重要性·緊急性·力学的危険性などを考慮して審査→在外公館は関連省庁の審査結果に基づいて隔離免除書を発行
※緊急または事前に省庁と協議中の場合など、申請期間を短縮できる場合は、関係省庁で受付·審査可能


※ 関連省庁及び分野
- 産業部(主要製造業及び中堅企業)、文化部(文化、体育)、農林部(農林、畜産、食品)、国土部(建設、交通)、海水部(水産、海運)、金融委(金融)、中企部(中小企業)、教育部(産学協力)、科学技術部(IT·情報通信、基礎科学)、福祉部(保健·医療)、食薬処(食品安全、医薬品)、放射庁(防衛産業)


- 当該分野など省庁が不明確な場合、産業部が総括して審査

〇 提出書類

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〇(重要)注意点

- 隔離免除書は発行日から1週間以内に韓国に入国する際に有効であり発行後1週間が経過した場合は申請手続きに従って再度申請してください。(航空機欠航、遅延など本人に帰責事由がない場合は再発行可能)

韓国国内のコロナ状況(ソーシャルディスタンス段階など)によって有効期間制限及可能


ウ。学術・公益的目的

 (注意)2021年1月14日(木)0時以降、隔離免除書の発行が一時停止しております。 学術および公益目的の隔離免除書の発行はできません。ただし、以下の一部の公益目的の隔離免除書に限り発行できますのでご参考ください。

 発行対象
- 国際競技大会(オリンピックとワールドカップに限定)に参加する内・外国人選手団(発行申請関連省庁:文化体育観光部)
- コロナ19感染者の移送または救急患者の移送等に必要な医療人材(発行申請関連省庁:保健福祉部など)

〇発行手続き

〇提出書類

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〇(重要)注意点

- 上記に該当する公益的目的で隔離免除書を発行された方は、韓国入国前72時間以内に発行されたPCR陰性確認書が必要です。(韓国国籍および外国国籍者を含む)。
- 隔離免除書は発行日から1週間以内に韓国に入国する際に有効であり発行後1週間が経過した場合は申請手続きに従って再度申請してください。(航空機欠航、遅延など本人に帰責事由がない場合は再発行可能)


(2)隔離免除の義務事項 



「PCR陰性確認書」の提出:韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に医療機関でCOVID-19関連検査を受け、「陰性」であることを証明する「コロナ19 PCR陰性確認書」を受けなければなりません。


「隔離免除書」の提出: 隔離免除書は3通を所持し、▲出国まで本人所持, ▲空港検疫に提出, ▲入国審査の際に提出してください。


診断検査 : 空港内の選別診療所または臨時検査施設で診断検査を実施し、検査結果の確認まで待機しなければなりません(最大1泊2日所要、施設費用無料)。
- 診断検査の結果陽性または接触者に分類される場合は隔離免除の効力を直ちに中断し隔離措置されます。

 アプリのインストール : 入国の時検疫段階で行政安全部の自己隔離者安全保護アプリ及び福祉部の自己診断アプリをすべてインストールする必要があります。


能動監視 : 入国後にインストールした自己診断アプリに症状の有無を毎日入力して、コールセンターと電話で健康状態の確認を受けなければなりません。


防疫規則の遵守 : 隔離免除期間中は個人衛生規則および社会的距離を置くなど、当局の個人および集団防疫規則を徹底的に遵守してください。
- 隔離免除目的達成以外の個別観光は出来ません。​


活動・防疫計画の履行 : 隔離免除書を申請する際に隔離免除期間中の活動・防疫計画書を作成して署名(捺印)して提出し、これを履行してください。

* 重要な事業上、学術·公益目的の免除対象者の活動計画書は関連省庁と在外公館に提出する内容が同一でなければなりません(内容変更不可、原本と同じ内容のコピー提出可)。​


隔離措置 : 隔離免除者は以下の場合隔離免除書の効力が中断され自家または施設隔離(自己負担最大15万ウォン)されることがありますので、防疫当局の隔離措置を誠実に履行してください。

• 入国の時に診断検査を拒否したり、検査結果が陽性と判定された場合
• 能動監視義務を誠実に履行しなかった場合
• 防疫守則遵守義務を履行せずに目的外活動を行った場合
• 隔離免除期間中、活動・防計画書の計画通りに活動せず、個別活動など隔離免除目的外の活動を行う場合
• 航空機、飲食店、イベント場所等において、そのまわりの者が陽性者と判明され、疫学調査において接触者(感染症の疑いがある者)に分類される場合
• その他の移動動線及び活動範囲などを離脱した場合
※ 隔離措置を履行しない場合、感染症予防法に基づき刑事処罰、出入国管理法により査証または在留許可の取消し、入国不許可·強制退去後の入国禁止になることがあります。



(3)韓国入国の際に留意事項
大韓民国政府は海外入国者に対する防疫管理を強化するため、2020年4月1日0時以降、韓国に入国するすべての韓国·外国人を対象に14日間の隔離義務化措置を施行しています。(2020年7月13日から港湾入国者も含む)
同措置と関連し下記のように詳細手続きおよびよくある質問を掲載しますので、韓国を訪問予定の方はご参考ください。

※韓国入国手続き及び隔離義務化措置のご案内:(リンク)

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