●申請受付 ⇨ (平日)個人申請 09:00 ~ 12:00, 旅行会社申請 13:30 ~15:00
●査証交付 ⇨ (平日)14:00 ~16:00
●22.6月より査証交付は廃止、申請者本人が査証審査結果を確認ー>査証発給確認書を印刷ー>査証発給確認書を所持し韓国へ入国(VISA確認方法)
●22.7.4より査証受付予約制実施のため未予約者については査証申請不可(リンク)
●
○20名以上の団体申請は事前予約後申請
○パスポートは 6ヶ月以上の有効期限が残っていること。
○日本の在留カード期限が3ヶ月以上残っていること。
○すべての査証申請にはパスポートのコピー提出必要
○ビザ審査手数料ご案内はこちら
申請者 | 代理申請時提出する書類 | 代理受領時の提出書類(代理申請人に限る) 22.6月から廃止 |
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旅行会社 |
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家族 |
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会社の同僚、 マネジャー 23.11.13から廃止 |
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代理申請の場合申請所の署名欄には必ず本人からの署名が必要です。
(駐日韓国大使館基準、各総領事館ごとにことなる)
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○上記基準は査証審査に問題が無い場合の一般基準であり、審査過程の中で書類の補完(追加書類要求可能)、提出書類の真偽確認などが必要な場合審査期間が延びる可能性あり。
●査証発給の不許可の場合の査証申請
○不許可日から3ヶ月を経った時点から申請可能
○他の公館で最近3ヶ月以内に査証発給が拒否された場合、特別な理由が無い限り不許可処分をした公館に再申請。
●査証の書類
○単数(Single) : 査証上の入国満了日まで1回入国可能 →有効期間: 発給日から3ヵ月
○ダブル(Double) : 査証上の入国満了日まで2回入国可能 →有効期間: 発給日から6ヵ月
○複数(Multiple) : 査証上の入国満了日まで自由に入出国可能
査証がは発給されたとしても国内入国審査時に入国不適合者として判明され入国拒否をされる場合もあり。
●査証審査の基準
○申請人が ❶ 虚位の書類を提出 ❷ 申請所に虚位の事実を記載 ❸ 明確な入国目的及び停留機関を提示しなかったり不法滞在の可能性に対する反対弁明資料を提出できない場合は査証発給拒否理由があおることとみなすことができる。