▶ 【D-8】 企業投資
ビザ発給の内容
滞在期間:1年以下 / 有効期限:3ヶ月
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
D-8-1 | 1.外国人投資促進法の規定による「外国人投資企業での駐在活動」該当者(キューバ除く) - 投資対象が大韓民国法人(設立中の法人も含む)であること - 投資金額が1億ウォン以上で、投資した法人の議決権を有する株式総数の100分の10以上を所有(外国人投資促進法施行令 第2条第2項1号)しており、法人の株式などを所有しながら役員派遣、選任契約等を締結(外国人投資促進法施行令 第2条第2項2号) | o 駐在活動の場合、派遣命令書(派遣期間明記)および在職証明書 o 外国人投資企業登録証の写し o 事業者登録証の写し、法人登記事項全部証明書、株主変動事項明細書の原本 o 投資資金の導入関連の立証書類 a.現金出資の場合 *該当国の税関か本国の銀行(金融機関)の外貨搬出許可(申告)書(該当者) *投資資金の導入の内訳書(送金確認証、外国換買い入れ証明書、税関申告書など) b.現物出資の場合 *現物出資完了確認書の写し(関税庁長発行) *税関輸入申告済証の写し o 投資金額3億ウォン未満の個人投資者に対する追加書類 *資本金の使用内訳立証書類(物品購入領収書、事務室のインテリアの費用、国内銀行口座の入出金内訳など) *事業場の存在立証書類(事務室の賃貸契約書、事業場全景 · 事務空間 · 看板写真などの資料) *該当業種または分野の事業経験関連の国籍国の書類(必要な場合) |
D-8-2 | 2.ベンチャー企業育成に関する特別処置法に従い、ベンチャー企業を設立した者など(中国、キューバ除く) ア. 基本要件 - 知的財産権を保有など優秀な技術力で「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条の2第1項第2号다項目に沿ったベンチャー企業を設立(または設立予備)*した者の内、同様の法第25条の従い、ベンチャー企業を確認(または予備ベンチャー企業確認)**を受けた企業の代表者または技術性が優秀であることを評価***を受けた企業の代表者 *技術評価保証企業および予備ベンチャー企業(該当ベンチャー企業の法人設立または事業者登録を準備中である場合および同企業の創業後、6ヶ月以内の企業)も該当 **ベンチャー企業または予備ベンチャー企業であるか否か確認は技術信用保証基金(技術信用保証基金法)、中小企業振興公団(中小企業振興に関する法律)または韓国ベンチャーキャピタル協会(ベンチャー企業育成に関する特別措置法)にて実施 ***評価は技術信用保証基金(技術信用保証基金法)または中小企業振興公団(中小企業振興公団に関する法律)より受けたものを指す | o 事業者登録証写し、法人登記事項全部証明書 o ベンチャー企業確認書、または予備ベンチャー企業確認書 o 知的財産権を保有しているなど優秀な技術力を所持していることを立証する書類 *特許証(特許庁)、実用新案登録証(特許庁)、デザイン登録証(特許庁)、商標登録証(特許庁)、著作権登録証(韓国著作権委員会)など 写し *技術信用保証基金または中小企業振興公団の技術性優秀評価書 |
D-8-3 | 3.国民が経営する企業に投資する外国人 - 投資対象が大韓民国国民(個人)が経営する企業であること - 投資金額が1億ウォン以上で、投資した企業の出資総額の100分の10以上を所有(外国人投資促進法施行令 第2条第2項1号)しながら事業者登録証上に韓国人と共同代表として登載されていること - 共同事業者である国民の事業資金が1億ウォン以上であること | o 外国人投資企業登録証(写し) o 共同事業者である国民の事業資金(使用内訳)立証書類 o 共同事業者が表記された事業者登録証の写しおよび共同事業 者約定書の原本 o 投資資金の導入関連の立証書類 a.現金出資の場合 *該当国の税関か本国の銀行(金融機関)の外貨搬出許可(申告)書(該当者) *投資資金の導入の内訳書(送金確認証、外国換買い入れ証明書、税関申告書など) b.現物出資の場合 *現物出資完了確認書の写し(関税庁長発行) *税関輸入申告済証の写し o 投資金額3億ウォン未満の個人投資者に対する追加書類 *資本金の使用内訳立証書類(物品購入領収書、事務室のインテリアの費用、国内銀行口座の入出金内訳など) *事業場の存在立証書類(事務室の賃貸領収書、事業場全景 · 事務空間 · 看板写真などの資料) *該当業種または分野の事業経験関連の国籍国の書類(必要な場合) ※3億未満の少額投資者で事業経験がない者には精密審査 |
D-8-4 | 4. 韓国国内にて専門学士以上の学位を取得した者または国外にて学士以上の学位を取得した者、または関係中央行政機関の長が推薦する者として知識財産権を保有している、これに準ずる技術力などをもった技術創業者 基本要件 - 国内にて専門学士以上の学位を取得した者、または外国にて学士以上の学位*を取得した者、または関係中央行政機関の長が推薦する者であること *予め学位を所得した場合のみ認め、取得予定者は除く。 知的財産権*を保有していたり、これに準ずる技術力**を持っている者 *特許権(特許法)、実用新案権(実用新案法)、デザイン権(デザイン保護法)、商標権(商標法)、著作権(著作権法)など国内法に従い認定された知識財産権 **「中小企業操業支援法」など法律に基づく事業に選定された外国人の操業アイテムを指し、外国人が選定当事者である場合に限る -大韓民国法人を設立して法人登記および事業者登録が完了してあること 申請機関 原則、申請者の本国に所在する大韓民国公館 | o 法人登記事項全部証明書および事業者登録証の写し o 学位証明書の写しまたは関係中央行政機関の長からの推薦状 o 点数制に該当する項目(および点数)を立証する書類 *知識財産権保有(登録)者は特許証·実用新案登録証·デザイン登録証の写し ☞知識財産権保有の検索は特許庁の‘特許情報ネット キプリス’ (www.kipris.or.kr/khome/main.jsp) 活用 *特許など出願者は特許庁長発行の出願事実証明書 *法務部長官が指定した‘グローバル創業移民センター’の長が発給した創業移民総合支援システム(OASIS)に該当する項目を履修(修了、卒業)証書、入賞確認書、選定公文などの立証書類 *その他、点数制に該当する項目など立証書類 |
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります。
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります。