【項目内容】
関連書式 | 必要書類 | |
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共通書類 | ㅇ 査証発給申請書 ㅇ パスポート(残存期間:申請日より6ヶ月以上)原本 ㅇ パスポートのコピー(写真ページ見開き一枚) ㅇ カラー写真1枚(3.5x4.5cm、背景:白、6ヶ月以内に撮影したもの) ㅇ手数料(¥2,600~¥32,500) 国家間協定により異なる(→"Click") 日本国籍の場合 ㅇ 現住所地が確認できる住民票(原本)または運転免許証、マイナンバーカードなど公的身分証明書とそのコピー(両面) *保険証は不可 ㅇ 未成年者申請時は戸籍謄本(原本、3ヵ月以内)および世帯全員記載の住民票(原本、3ヵ月以内) 日本以外の国籍の場合 ㅇ 日本で2年以上滞在した方のみ申請可能 * 在留カード(残存期間:韓国からの出国日より3ヶ月以上) * 在留カード両面コピー1枚 * 以下③第3国国民に対する日本在留資格による追加書類を要確認 ㅇ 未成年者申請時は世帯全員記載の住民票(原本、3ヵ月以内) |
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目的/ VISA種類 | ||
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短期出張、観光など | ||
以上の目的以外のビザに関する問い合わせはメール(osaka_visa@mofa.go.kr)でお問い合わせください。 メールにてご質問の際は、国籍、日本の在留資格、現住所および連絡先などを必ず記入の上お送りください。 |
在留資格 | 必要書類 | 注意事項 |
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技術・ 国際業務・ 人文知識・ 教授・ 医療など就労資格 | 在職証明書 | * 様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可 * 手書き不可、1か月以内の原本 * 名刺、社員証、雇用契約書は不可 |
留学 | 在学証明書 | * 学生証は不可 * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可、1か月以内の原本 * 正規大学の学生ではない場合(日本語学校、各種専門学校、研究生など)は、2年以上日本に住んでいない場合は受付不可 |
家族滞在 | 住民票、 | * 家族情報の漏れ、関係・在留資格が省略されたものは不可 * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、手書き不可 、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可 * 在職証明書は1ヶ月以内の原本、登記簿謄本は3ヶ月以内の原本、住民票は3ヶ月以内の原本 * 名刺、社員証、雇用契約書は不可 |
経営・管理 | 会社の登記簿謄本 | 3ヶ月以内の原本 |
日本人の | 戸籍謄本(日本)、 | 3ヶ月以内の原本 |
永住者の | 住民票、永住者の在留カードの両面コピー | 3ヶ月以内の原本 |
定住者 | 在学証明書、 | * 様式は問わないが、姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)と職位が記入されているもの * パスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入、手書き不可 、ひらがな・カタカナ、日本式略字は不可 * 在職証明書は1ヶ月以内の原本、登記簿謄本は3ヶ月以内の原本 * 名刺、社員証、雇用契約書は不可 |
永住者 | 無し | |
その他はメール(osaka_visa@mofa.go.kr)でお問い合わせ下さい。 メールにてご質問の際は、国籍、日本の在留資格、現住所および連絡先などを必ず記入の上お送りください。 |
◉︎ 申請時間:平日 09:00 ~ 11:30(2022年10月24日より予約無し申請が可能)
* 11:30受付終了となりますので、必ず11:00までにご来館ください。
◉︎ 交付時間 : 平日 14:00 ~ 16:00
◉︎ 土・日、祝日、韓国の国慶日(3/1, 8/15, 10/3, 10/9)、および5/1(韓国勤労者の日)は休館日
1.査証発給不許可の場合の査証申請
ㅇ 査証発給不許可処分を受けた者が、再申請する際に別途の弁明の根拠が無い場合は不許可日から3ヶ月から最大3年経過した後に申請可能
ㅇ 他の公館にて最近3ヶ月以内に査証発給が拒否された場合、特別な理由が無い限り不許可処分を受けた公館にて再申請すること
2. 査証の種類
- 単数(Single) : 査証上の入国満了日まで1回入国可能
→ 有効期間 : 発給日から3ヵ月
- ダブル(Double): 査証上の入国満了日まで2回入国可能
→ 有効期間 : 発給日から6ヵ月
- 複数(Multiple) : 査証上の入国満了日まで自由に入出可能
※ 外国人がビザを所持している場合でも空港湾出入国管理事務所の入国審査結果、入国許可要件に不適合となった場合、入国が拒否される場合もある
3. 査証審査の基準
ㅇ 申請人が ❶ 虚位の書類を提出 ❷ 申請書に虚位の事実を記載 ❸ 明確な入国目的及び滞在期間を提示しなかったり、不法滞在の可能性に対する反対弁明資料を提出できない場合は、査証発給の拒否理由があるとみなされる
◉︎ ビザの審査期間は2週間程度要します。充分な時間の余裕を持って申請してください。
◉︎ 結婚移民ビザ(F6)は、2024年1月から1ヵ月程度所要
◉︎ ビザ申請に必要な書類及び発行日数は、領事館によって異なり、当館での申請者は必ず駐大阪総領事館の規定に従って 書類を準備してください。
◉︎ 必ず駐大阪総領事館の規定に従って書類をご準備ください
◉︎ 申請対象は大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、および和歌山県に住民票がある方です
* 郵便での申請・交付は受付不可。当館にて登録済みの旅行代理店など代理申請は可能です。詳しい内容は代理申請についてのご案内をご確認ください。
* 住所地の確認がとれる公的証明書の提示およびコピー(裏表)したものを提出
◉︎ 全ての書類は、3ヶ月以内(申請日を基準)に発給された原本のみを提出してください。
* 公共機関発行の書類は3ヶ月以内、それ以外の機関は1ヶ月以内に発行された書類であること(ex.残高証明書、在学· 在職証明書および招待状など)
◉︎ 滞在目的別の追加書類によって相違する場合、該当するビザ案内事項を確認すること
◉︎ 第3国国籍者である場合、外国権限当局が発行した書類(韓国語または英語でない書類は公式翻訳後)アポスティーユを受けたもの。アポスティーユ加盟国以外は 外国権限当局より真偽確認後、翻訳公証および文書確認公証した書類を提出
◉︎ 申請時にパスポートを提出し、申請期間中は日本に滞在しなければなりません。
◉︎ 全ての書類はパスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入されていなければなりません。
* ひらがな・カタカナ・日本式の略字は不可
◉︎ 申請時に必要書類全てが揃っていない場合、申請の受付は出来ませんのでご注意ください。
◉︎ 在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため必要な場合は、添付書類の 一部を加減する場合があります。
代理申請についてのご案内
申請者 | 代理申請時の提出書類 |
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旅行会社 (当館にて登録後に代理申請・受領可能) |
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家族(親子、夫婦) |
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代理申請時、申請書の署名欄は必ず本人からの署名(パスポート署名と同じもの)が必要。同一署名でない場合は受付出来ません。