1. 代理申請の場合、委任狀及び代理人の本人確認書類(写真付に限る。在留カード、
パスポートなど)を添附して下さい。
2. 成人家族の代理申請の場合も、必ず委任状が必要です。
3. 未成年者の出入国事実証明書を両親が申請する場合、法定代理人であることが確認
できる家族関係証明書を追加提出して下さい。
- 未成年者が直接申請する場合、法定代理人の父又は母が作成した同意書と本人
確認書類(写真付に限る。在留カード、パスポートなど)が必要です。
4. 改名(又は生年月日訂正)された方が改名(訂正)前の記録で証明書の発行を希望する
場合、改名(訂正)事項が記載された基本証明書を追加提出して下さい。
5. 出入国事実証明書の記録照会期間の任意変更、記録脱落事項の訂正等は領事館
では行えません。仁川空港出入國管理事務所(032-740-7391~2)もしくは、韓国内
の各地域出入国管理事務所にお問い合わせ願います。
6. 外国国籍者の出入国事実証明書の発行は領事館ではできません。韓国国内各地域
出入国管理事務所にお問い合わせ下さい。