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認知申告

  • 婚姻外で生まれた子どもを父が自分の子どもだと申告する場合
  • 認知は胎児認知と生まれた後にする認知、死亡した父を相手にする認知裁判がある
  • 事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
  • 家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(1通あたり120円)
  • 日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
認知申告
区分 具備書類
父が韓国人で、 子も韓国人の場合 韓国の方式
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 父の身分証、印かん
  • 父, 母の家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書 各1通
    • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
日本の方式: 日本に先に申告
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知受理証明書(原本+翻訳本)
  • 父, 母の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1通
  • 父, 母の身分証、印かん
    • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
    • 国籍
  • 胎児認知: 複数国籍可能
  • 認知: 認知により他国の国籍を取得した場合、韓国国籍喪失
父が日本人で 子が韓国人の場合 - 必ず日本の官庁に先に受理すること
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知受理証明書(原本+翻訳本)
  • 認知が記載された父の日本戸籍(原本+翻訳本)
  • 父, 母の身分証、印かん
    • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
    • 胎児認知の場合:胎児認知が記載された子の日本戸籍(原本+翻訳本)が追加必要
父が韓国人で、子が外国人の場合 - 認知申告後、国籍取得申告により 韓国国籍取得
  • 認知(親権者指定)申告書
  • 認知受理証明書(原本+翻訳本)
  • 母の国籍証明、子の国籍証明(パスポートor戸籍謄本)
  • 父の身分証、印かん
    • 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問