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家族関係など書類発給

手数料1通あたり130円

訪問申請

必要書類

  • 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可
  • 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
    • 申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
    • 申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

郵便申請

必要書類

  • 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
    • ① ホームページで家族関係登録などの証明書交付申請書をダウンロードして作成
  • 身分証(在留カード、パスポート、運転免許証)のコピー-必ず写真付きで有効期間が切れてないもの
  • 返信用封筒(切手を貼って住所、氏名記載)
  • 手数料1通あたり130円 (現金書留又)

    発給対象者と申請人の関係を立証する書類

    • 申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
    • 申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

      連絡先は質問事項がある場合、連絡しますので必ず記入

代理申請

訪問及び郵便申請すべて可能

郵便の申請時-返信封筒、手数料を含む

各証明書の記載事項及び申請権限

各証明書の記載事項

各証明書の記載事項
証明書の種類 記載事項
共通事項 個別事項
家族関係証明書 本人の登録基準地ㆍ氏名ㆍ性別ㆍ本ㆍ出生年月日及び住民登録番号 親、配偶者、子どもの人的事項 [記載の範囲-3代に限る]
基本証明書 本人の出生、死亡、改名など人的事項 (婚姻ㆍ入養事項は別途)
婚姻関係証明書 配偶者の人的事項および婚姻 離婚に関する事項
入養関係証明書 養父母ㆍ養子の人的事項および入養 破養に関する事項
親養子入養関係証明書 実の父母ㆍ養父母又は親養子の人的事項および入養ㆍ破養に関する事項

申請権限がある者(ただし、親養子入養関係証明書を除く)

  • 本人、配偶者
  • 子女、両親
  • 義母が婿の証明書発給不可、嫁が舅姑の証明書発給不可
  • 親養子入養関係証明書は本人と本人の委任状を受けた人のみ発給可能 例外) 相続により死亡者の親養子入養関係証明書を発給しなければならない場合、死亡者名義の不動産登記簿謄本の原本など財産を立証できる書類を持参し、相続人が訪問相談
  • 日本人家族が韓国人の家族関係登録簿などを発給する場合、家族であることを立証する公的書類 - 日本の戸籍謄本 + 韓国の登録基準地住所 + 写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証)を持参し、窓口相談
  • 日本に帰化した者が本人の家族関係登録簿などを発給する場合 帰化事実が載っている日本の戸籍+韓国の登録基準地住所+写真付き身分証(パスポート、運転免許証)