1. 委任者(本人)の意思確認が必須であるため、委任者(本人)が必ず領事館を訪問、
申請しなければなりません。
2. 委任状作成にあたっての注意点として、受任者の権限の範囲を詳細に明記しない
場合があります。また、代理人としての資格を十分に検討する必要があり、代理人
の行為が代理権の及ぶ範囲内であったのかを確認しなければなりません。
3. 下記にいくつかの記入例を挙げますので、ご参考ください。
例1)委任事項
- 委任行為の内容をできるだけ具体的に明記
(○)不動産(ソウル特別市 鐘路區 東嵩洞 129番地)売却委任
○○銀行 ○○支店 口座番号○○○○ の印鑑変更委任
(×)不動産売却全般
銀行業務全般
例2)代理人
- 信頼できる代理人を選定し、その代理人の正確な特定事項(氏名、
住民登録番号、住所等)を記入することにより、他人(同名異人)
が濫用することのないよう防止
例3)日付記載
- 発行した日付の記載がない場合、日付を偽造し継続的に悪用する事例がある
ため、正確な日付を記載
4. 未成年者が直接申請する場合、法定代理人の父又は母が作成した同意書と本人確認
書類(写真付に限る。在留カード、パスポートなど)が必要です。