1. 財産を処分する行為であり、委任者(本人)の意思確認が必須であるため、
委任者(本人)が必ず領事館を訪問し申請しなければなりません。
2. 処分委任狀作成にあたって不動産に関する事項(不動産所在地、不動産種類、
不動産面積)を記載しなければなりません。又、登記權利證の所持事項を記入
して下さい。
3. その他、韓国内の書類提出先にて要求する内容を満たしているのかを確認及び、
十分に検討する必要があります。そして処分委任状の内容に関して、ご自信が
正確に把握した上で、ご捺印下さい。