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処分委任狀の參考事項

DATE
2016-07-12

 
1. 財産処分する行為であり委任者(本人)意思確認必須であるため
   
委任者(本人)領事館訪問申請しなければなりません

2.
処分委任狀作成にあたって不動産する事項(不動産所在地不動産種類
   
不動産面積)記載しなければなりません登記權利證所持事項記入
   
してさい


3. その韓国内書類提出先にて要求する内容たしているのかを確認及
   
十分検討する必要がありますそして処分委任状内容して自信
   
正確把握した印下さい

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