1. 印鑑証明書は各種業務の取引関係や登記事項等において財産権と直結する重要な
証明書であり、また印鑑証明制度を運営する行政案全部の要請に基づき、印鑑証
明委任状は必ず本人が領事の面前で自筆で作成し確認を受けなければなりませ
ん。よって、一般的な在外公館公証とは異なり印鑑証明委任状の領事確認の場合
は、代理人による申請が容認されません。必ず本人が在外公館を訪問し申請し
なければなりません。
2. 本人の特定事項と代理人の特定事項を正確に記入してください。
3. 印鑑書面申告書の領事確認は必ず有効なパスポートが必要になります。
4. 公証を受けた印鑑に関する申告書を、代理人が住民センターに提出する際、下記の
注意点をご留意下さい。
- 韓国の最終住所地にて登録が可能であり、住所が不明もしくは最終住所地が無い
場合は登録基準地にて登録可能
- 申告書の保証人欄を必ず記載(保証人が押印する印鑑は韓国で印鑑登録された
印鑑であること。証明庁が電算情報処理組織に基づき確認するため、確認が困
難な場合には印鑑の提出を要求する場合もある)
- 下段の代理人欄には公証を受けた申告書を住民センター等へ提出する者(韓国
国内で印鑑申告を代理する者)の氏名、住民登録番号及び住所を記載
- 住民センター等を訪問する代理人は住民登録証等の本人確認書類を持参
5. 印鑑は必ず韓国姓名(フールネーム)で、姓又は名だけでつくられている印鑑や
日本名、シャチハタなどの使用は不可能です。