1. 印鑑証明書は各種業務の取引関係や登記事項等において財産権と直結する重要な証明書であるため、印鑑証明印鑑証明委任状は必ず本人が自筆で作成しなければなりません。従って、代理人による申請ができません。必ず、本人が在外公館を訪問し申請しなければなりません。
2. 本人の特定事項と代理人の特定事項を正確に記入してください。(名前、生年月日(住民登録番号)、住所)
3. パスポートが必要になります。(パスポートの有効期限が切れた場合は不可)
4. 使用用途が不動産売買用と一般用の両方である場合、それぞれ作成しなければなりません。