1. 転出児童学籍資料
- 小中高等学校学生の転学及び大学入学を目的とする書類
- 日本國內の文部科学省認定(認可)小中高等学校発行の書類(大学以上は除く)
2. 転出児童学籍資料に関する領事確認の可能範囲
- 教育部の要請に基づき転出児童学籍書類(大学入学書類を含む)に関して、在外公館の領事確認が可能な書類は、駐在国の小・中・高等学校が発行した学校書類の内、在学、成績、卒業証明書に限ります。
- 日本国内の大学入学のために韓国国内で発行された文書、及び韓国国内大学入学のために駐在国政府が発行した文書に関しては、在外公館はその文書に対する確認権限がないため領事確認の対象になりません。
- 韓国国内で発行された文書に関しては外交部でアポスティーユを取得し、国外で使用することができます。駐在国が発行した文書の場合には日本の外務省よりアポスティーユを取得し、韓国国内で使用することができます。
※ 日本はアポスティーユ協約国であるため、アポスティーユを取得しなければならない文書については、在外公館で領事確認を取得することはできません。(在外公館公証法第30条1項)
3. 教育部ホームページに掲載されている外国学力認証学校に限り、アポスティーユ又は領事確認を取得せずに、韓国国内で提出することができます。
※ ただし、ホームページに掲載されていない学校の場合、申請者が該当国の正規教育機関であることを証明(管轄の教育庁の学歴認定学校の目録等)するか、従前通りアポスティーユ又は領事館公証を取得しなければなりません。
4. 法定代理人の父又は母が申請する場合、未成年者が対象者となっている家族関係証明書、基本証明書を各1通、申請者(法廷代理人)及び対象者(未成年者)の本人確認書類(写真付に限る。在留カード、パスポートなど)コピーを提出して下さい。
5. 未成年者が直接申請する場合、未成年者が対象者になっている家族関係証明書、基本証明書を各1通、未成年者の本人確認書類(写真付に限る。在留カード、パスポートなど)、法定代理人父又は母が作成した転出児童学籍資料の領事確認嘱託同意書と本人確認書類(写真付に限る。在留カード、パスポートなど)コピーを提出して下さい。
6. 件数が多い場合、当日の処理ができない場合もありますので、予めご了承ください。
<アポスティーユに関する内容は下記のホームページをご参考下さい。>
- 韓国外交部(アポスティーユ)
- 日本外務省(アポスティーユ)