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転出児童学籍資料の參考事項

DATE
2022-07-07


1. 出児童学籍資料

- 小中高等学校学生転学及大学入学目的とする書類

- 日本國內文部科学省認定(認可)小中高等学校発行書類(大学以上) 

2. 転出児童学籍資料する領事確認可能範囲

- 教育部要請づき転出児童学籍書類大学入学書類して在外公館領事確認可能書類駐在国小・中・高等学校発行した学校書類在学成績卒業証明書ります

- 日本国内大学入学のために韓国国内発行された文書韓国国内大学入学のために駐在国政府発行した文書しては在外公館はその文書する確認権限がないため領事確認対象になりません

- 韓国国内発行された文書しては外交部でアポスティーユを取得国外使用することができます駐在国発行した文書場合には日本外務省よりアポスティーユを取得韓国国内使用することができます

日本はアポスティーユ協約であるためアポスティーユを取得しなければならない文書ついては在外公館領事確認取得することはできません(在外公館公証法301 

3. 教育部ホームページに掲載されている外国学力認証学校アポスティーユ領事確認取得せずに韓国国内提出することができます

ただしホームページに掲載されていない学校場合申請者該当国正規教育機関であることを証明管轄教育庁学歴認定学校目録等するか従前通りアポスティーユ領事館公証取得しなければなりません 

4. 法定代理人父又申請する場合未成年者対象者となっている家族関係証明書基本証明書申請者(法廷代理人対象者(未成年者)本人確認書類(写真付在留カードパスポートなど)コピーを提出してさい 

5. 未成年者直接申請する場合未成年者対象者になっている家族関係証明書基本証明書1未成年者本人確認書類(写真付在留カードパスポートなど)法定代理人父又作成した転出児童学籍資料領事確認嘱託同意書本人確認書類(写真付在留カードパスポートなど)コピーを提出してさい 


6. 件数が多い場合、当日の処理ができない場合もありますので、予めご了承ください。 


 

<アポスティーユにする内容下記のホームページをご参考さい>

- 韓国外交部(アポスティーユ)

- 日本外務省(アポスティーユ)

 





 

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