▶ 【D-9】 貿易経営
ビザ発給の内容
滞在期間:1年以下 / 有効期限:3ヶ月
ビザ種類 | 対象者 | 必要書類 |
D-9 | 輸出設備(機械)の装置 · 運営 · 補修 産業設備(機械)導入会社に派遣または招待されてその装備の設置 · 運営 · 補修(整備)に必要な技術を提供する者 | o 設備導入契約書または産業設備導入の立証書類 o 派遣命令書 o 招待会社の事業者登録証写しまたは法人登記事項全部証明書 o 年間納税事実証明書 |
船舶構造及び産業設備 船舶構造及び産業設備の製作の監督のために派遣される者(発注者または発注者が指定する専門用役提供会社から派遣された者) | o 受注契約書(写し) o 派遣命令書 o 招待会社の事業者登録証写しまたは法人登記事項全部証明書 o 年間納税事実証明書 | |
外国人個人事業者 ア. - 「外国換取引法」および「外国換取引規定」に従い3億ウォン以上の外資を導入した後、「付加価値税法」による事業者登録を済ませた者として国内で会社を経営したり営利事業をしようとする者 - 「外国人投資促進法」に従い、外国人投資申告後、投資企業登録証の発給を受けた資本金3億ウォン以上の個人事業者 イ. 申請機関 原則的に申請者の本国所在する大韓民国公館 ※ただし、申請人が海外に駐在して事業体などを運営(永住権所持など長期居住者含む)している場合、駐在している国家所在の大韓民国公館にて申請可能 ウ. ビザ発給 投資金額、業種などを考慮して1年以下の単数ビザ、公館長の裁量発給 | o 招待会社の事業者登録証の写し、営業許可証の写し(該当者)または投資企業登録書(所持者) o 共同事業約定書の原本および写し(該当者) * 総資本金、資本および収益金の分配方法などが含まれてること o 事業者金の導入関連、立証書類 * 送金確認証、外国換買い入れ証明書、税関申告書、該当の国税関搬出申告書など o 資本金の使用内訳、立証書類 * 物品購買の領収証、事務室のインテリア費用、国内銀行の口座入出金内訳書など o 営業実積の立証書類 * 輸出入免状、付加税予定または確定申告書など ※ビザ申請前に短期ビザ(C-3-4)などを所持していて営業行為をした場合のみに限る o 事業者存在の立証書類 * 賃貸契約書、事業場所 · 事務空間 · 看板写真などの資料 o 国民雇用予定誓約書(該当者のみ提出) |
※ 以下のリンク先を必ずお読みください。
《 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 》
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、又は出張所長に外国人登録が必要になります
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、又は市、郡、区の長に転入届を出す必要があります