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婚姻申告

  • 婚姻証明書には必ず夫妻の氏名、国籍、生年月日が記載されていること
  • 本人が直接在外国民登録事務所に提出または郵送も可能
  • 婚姻により氏名変更された場合、記載のある日本の戸籍が必要
  • 家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能
  • 日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
  • 事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
各証明書の記載事項
区分 具備書類
韓国人と韓国人の 婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 本人と配偶者双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • (領事館で発給可能、本籍地の住所を調べてくること)
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 本人と配偶者の印かん
韓国人と日本人の 婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文1部又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート
  • 婚姻により氏名変更された場合、記載のある日本の戸籍が必要
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 本人と配偶者の印かん
韓国人と日本人以 外の外国人と婚姻申告
  • 婚姻申告書
  • 日本の市・区役所に婚姻申告後、発給された婚姻受理証明書と翻訳文1部
  • 日本の住民票(原本+翻訳本)
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
  • 外国人のパスポート
  • 本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 本人と配偶者の印かん